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民事保全法の用語集

保全命令の申立てと審理、保全異議・保全取消し、仮差押え・仮処分の執行と効力まで。民事保全法の用語を、条文と司法書士試験で問われた肢に結びつけて解説します。

30語3章
第1章

保全命令の申立てと審理

保全命令事件の管轄ほぜんめいれいじけんのかんかつ

保全命令事件の管轄とは、保全命令の申立てをどの裁判所にするかの定めで、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地...

保全命令の申立てと疎明ほぜんめいれいのもうしたてとそめい

保全命令の申立ては、その趣旨と、保全すべき権利又は権利関係(被保全権利)及び保全の必要性を明らかにしてしなければならず、被保全権利と保...

保全命令の担保ほぜんめいれいのたんぽ

保全命令の担保とは、違法・不当な保全命令によって債務者が受ける損害の賠償を確保するために債権者に立てさせる担保で、保全命令は、担保を立...

仮差押命令かりさしおさえめいれい

仮差押命令とは、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難...

係争物に関する仮処分けいそうぶつにかんするかりしょぶん

係争物に関する仮処分とは、特定の物についての給付請求権を保全するため、その現状の変更により債権者が権利を実行することができなくなるおそ...

仮の地位を定める仮処分かりのちいをさだめるかりしょぶん

仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、本案の判決までの暫定的な地位...

仮差押解放金かりさしおさえかいほうきん

仮差押解放金とは、仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額で、裁判所は仮差押命令に...

仮処分解放金かりしょぶんかいほうきん

仮処分解放金とは、仮処分の執行の停止又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額で、保全すべき権利が金銭の支...

保全命令の審理と決定ほぜんめいれいのしんりとけってい

保全命令の申立ての審理は口頭弁論を経ないですることができ(3条)、裁判はすべて決定でされます。決定には理由を付さなければなりませんが、...

保全命令の申立ての取下げほぜんめいれいのもうしたてのとりさげ

保全命令の申立ての取下げとは、債権者が保全命令の申立てを撤回することで、保全命令が発せられた後や、保全異議又は保全取消しの申立てがあっ...

保全命令の申立てを却下する裁判に対する即時抗告ほぜんめいれいのもうしたてをきゃっかするさいばんにたいするそくじこうこく

保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に即時抗告をすることができ、この即時抗告を却下...

保全事件の記録の閲覧等ほぜんじけんのきろくのえつらんとう

保全事件の記録の閲覧等とは、保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続の記録について、利害関係を有する者が裁判所書記官に閲...

民事保全の手続と民事訴訟法の準用みんじほぜんのてつづきとみんじそしょうほうのじゅんよう

民事保全の手続には、特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編までの規定が準用されます(7条)。疎明...

債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分さいむしゃをとくていしないではっするせんゆういてんきんしのかりしょぶん

債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分とは、係争物が不動産で、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるとき...

第2章

保全命令に対する不服申立て

保全異議ほぜんいぎ

保全異議とは、保全命令に不服のある債務者が、その命令を発した裁判所に対し、保全命令の取消し又は変更を求めて申し立てる不服申立てで(26...

保全執行の停止の裁判ほぜんしっこうのていしのさいばん

保全執行の停止の裁判とは、保全異議の申立てがあった場合に、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情と、保全執行により償うことがで...

保全命令の不服申立ての体系ほぜんめいれいのふふくもうしたてのたいけい

保全命令の手続の不服申立ては、申立てを却下された債権者の即時抗告(19条)、保全命令を受けた債務者の保全異議(26条)と保全取消し(3...

起訴命令と本案の訴えの不提起等による保全取消しきそめいれいとほんあんのうったえのふていきとうによるほぜんとりけし

起訴命令とは、保全命令を発した裁判所が、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以上の相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起する...

事情の変更による保全取消しじじょうのへんこうによるほぜんとりけし

事情の変更による保全取消しとは、保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときに、保全命令を発した裁...

特別の事情による保全取消しとくべつのじじょうによるほぜんとりけし

特別の事情による保全取消しとは、仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときに、仮処分命...

保全抗告ほぜんこうこく

保全抗告とは、保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対し、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に上級の裁判所にする不服申立...

第3章

保全執行と仮差押え・仮処分の効力

保全執行の要件と執行期間ほぜんしっこうのようけんとしっこうきかん

保全執行とは、保全命令の内容を実現する手続で、申立てにより裁判所又は執行官が行い(2条2項)、保全命令の正本に基づいて実施します(43...

不動産に対する仮差押えの執行ふどうさんにたいするかりさしおさえのしっこう

不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行い、二つの方法は併用することができます(47条1項)...

債権・動産に対する仮差押えの執行さいけん・どうさんにたいするかりさしおさえのしっこう

債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行い(50条1項)、動産に...

仮処分の執行かりしょぶんのしっこう

仮処分の執行は、民事保全法に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例により(52条1項)、物の給付その他の作為又は不作為を命ず...

処分禁止の仮処分の執行と効力しょぶんきんしのかりしょぶんのしっこうとこうりょく

不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分は、処分禁止の登記をする方法で執行し(53条1項)、その登記の後にされた登記に係る権...

保全仮登記を伴う処分禁止の仮処分ほぜんかりとうきをともなうしょぶんきんしのかりしょぶん

保全仮登記を伴う処分禁止の仮処分とは、不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するため、処分禁止の...

建物収去土地明渡請求権を保全する建物の処分禁止の仮処分たてものしゅうきょとちあけわたしせいきゅうけんをほぜんするたてもののしょぶんきんしのかりしょぶん

建物収去土地明渡請求権を保全する建物の処分禁止の仮処分とは、土地の所有者が建物の収去と敷地の明渡しを求める権利を保全するために、その建...

占有移転禁止の仮処分の執行と効力せんゆういてんきんしのかりしょぶんのしっこうとこうりょく

占有移転禁止の仮処分は、債務者に係争物の占有の移転を禁じ、占有を解いて執行官に引き渡させ、執行官に保管と公示をさせる内容の仮処分で(2...

職務執行停止・職務代行者選任の仮処分しょくむしっこうていし・しょくむだいこうしゃせんにんのかりしょぶん

職務執行停止・職務代行者選任の仮処分とは、法人を代表する者その他の役員について、その職務の執行を停止し、又はその職務を代行する者を選任...

民事保全法を肢別で解く

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