保全執行の停止の裁判ほぜんしっこうのていしのさいばん
保全執行の停止の裁判とは、保全異議の申立てがあった場合に、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情と、保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明があったときに限り、裁判所が申立てにより、担保を立てさせるなどして保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずる裁判で(27条1項)、この裁判に対しては不服を申し立てることができません(同条4項)。
保全執行の停止の裁判は、保全異議の結論が出るまでの間、保全執行を止める仮の手当てです。保全異議を申し立てても、それだけでは保全執行は止まりません。保全執行が続くと取り返しのつかない損害が出る場合に限って、執行を止めることを認めています。

民事保全法 第27条第1項保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第三項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
執行を止めるには、取消しの原因が明らかな事情と、償えない損害のおそれの二つの疎明が要ります
27条1項は、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情と、保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることの両方について疎明があったときに限り、裁判所が申立てにより、担保を立てさせて又は担保を立てることを条件として、保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができるとしています。職権ではできず、債務者の申立てが要ります。抗告裁判所が保全命令を発した場合で、事件の記録が原裁判所にあるときは、原裁判所もこの裁判ができます(27条2項)。急迫の事情があるときは、裁判長がすることもできます(27条5項・15条)。

保全執行の停止の裁判に対しては、不服を申し立てることができません
27条4項は、1項の裁判と、これを決定で取り消し・変更・認可する3項の裁判に対しては不服を申し立てることができないとしています。仮の手当てについて争いを重ねると、保全異議の審理が遅れるからです。「保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる」という肢(R7 午後 問6 エ)は誤りです。裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、既にした停止の裁判を取り消し、変更し、又は認可しなければなりません(27条3項)。
民事保全法 第27条第4項第一項及び前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
同じ仕組みは保全取消しと保全抗告にも準用され、取消決定の効力の停止の裁判もあります
27条は保全取消しに関する裁判に準用されます。ただし、起訴命令に関する37条1項の裁判には準用されません(40条1項)。保全抗告に関する裁判にも準用されます(41条4項)。保全命令を取り消す決定に対して債権者が保全抗告をした場合は、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情と、命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれの疎明があったときに限り、抗告裁判所は申立てにより、担保を立てさせるなどして取消決定の効力の停止を命ずることができます(42条1項)。この裁判にも不服を申し立てることができません(42条2項・27条4項)。27条が債務者を守る仕組みであるのに対し、42条は債権者を守る仕組みです。
保全取消しの申立てが本案の裁判所にされたときは、記録のある発令裁判所も停止の裁判ができます
事情の変更や特別の事情による保全取消しは、本案の裁判所にも申し立てられます(38条1項・39条1項)。その場合に事件の記録が保全命令を発した裁判所にあるときは、保全命令を発した裁判所も保全執行の停止の裁判をすることができます(40条2項)。保全抗告の場合も、事件の記録が原裁判所にあるときは、原裁判所が停止の裁判をすることができます(41条5項)。記録を持っている裁判所がすぐに判断できるようにするための規定です。停止の裁判は、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件としてします(27条1項)。
試験ではこう問われる
- 保全執行の停止の裁判に対しては、不服を申し立てることができない(27条4項。R7 午後 問6 エ ×)
- 停止の裁判には、取消しの原因が明らかな事情と償えない損害のおそれの両方の疎明が要る(27条1項)
- 停止の裁判は申立てによってし、職権ではしない(27条1項)
- 保全異議の決定では、既にした停止の裁判を取り消し・変更・認可する(27条3項)
- 保全命令を取り消す決定に保全抗告があれば、抗告裁判所は取消決定の効力の停止を命ずることができる(42条1項)
この用語が問われた肢
保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。

