設立時の資本金の額と計上証明せつりつじのしほんきんのがくとけいじょうしょうめい
設立に際して株主となる者が払込みまたは給付をした財産の額を基礎に決まる資本金の額と、それが会社法と会社計算規則に従って計上されたことを証する書面です。2分の1の枠と証明書の要否が肢で突かれます。
設立時の資本金の額は、会社法445条により、設立に際して株主となる者が会社に払込みまたは給付をした財産の額が基礎になります。払込みまたは給付の額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ、計上しなかった額は資本準備金になります。どの額を資本金とするかは、定款に定めが無ければ発起人全員の同意で決めます。資本金の額の計上に関する証明書は、決めた資本金の額が会社法と会社計算規則に従って計上されたことを設立時代表取締役などが証する書面です。肢で突かれるのは、2分の1の枠が誰に及ぶか、証明書がどの登記に要るか、そして資本金の額を登記事項としてどう書くかです。
会社法 第445条(資本金の額及び準備金の額)
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

払込みと給付の額の2分の1までは資本準備金にできます
株式会社の資本金の額は、払込みまたは給付をした財産の額ですが、その2分の1を超えない額は資本金として計上せず資本準備金にできます。資本金として計上しない額を定めるのは成立後の資本金と資本準備金の額に関する事項なので、定款に無ければ発起人全員の同意で決めます。「当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは,設立の登記の申請書には,当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。募集設立でも創立総会の決議では代えられず、資本準備金の定めを決議した創立総会の議事録で足りるとする肢は誤りです。
現物出資があれば設立の登記に計上証明書が要ります
設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法と会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付します。設立費用のうち資本金から減ずる額が零であっても省略できず、「設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額が零であっても,設立の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。登記実務では、出資が金銭のみの設立では添付を要しないと扱われており、現物出資があるときは控除する費用が零でも要ります。組織変更後の株式会社の登記にも計上証明書が要り、合名会社が組織変更をした場合の申請書に添付しなければならないとする肢は正しい肢です。
合同会社には2分の1の枠がありません
持分会社の資本金の額は会社計算規則が別に定めており、合同会社では出資として払込みまたは給付がされた財産の価額の範囲内で、業務執行社員の過半数の一致などで自由に決めます。株式会社の2分の1の枠は及ばず、「合同会社の設立の登記の申請書には,資本金の額として,出資として払込み又は給付がされた財産の価額の2分の1以上の額を記載しなければならない」という肢は誤りです。定款に資本金の額を定めていない合同会社の設立では、資本金の額の決定について総社員の同意があったことを証する書面を要求する肢は誤りです。登記実務では業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付すると扱われています。出資が金銭以外のときは、合同会社でも計上証明書が要ります。
資本金の額は零円でも登記できます
資本金の額に最低額はありません。ただし設立時の資本金は払込みと給付の額から設立費用のうち定めた額を控除した額を基礎に2分の1の制限の中で決めるので、算定額が正なら任意に零円にはできません。成立後に減少後の資本金の額を零円とする変更の登記はでき、「減少後の資本金の額を 0 円とする資本金の額の変更の登記を申請することはできない」という肢は誤りです。他方で、資本金の額が減少したあとの額が減少前の額を下回らない場合でも、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面が要ります。資本金の額の減少の登記には、登記簿から減少額が超えていないことを確認できるため計上証明書が要らず、増加の登記や設立の登記との違いが肢になります。
自己株式を交付する募集では全額を資本金にできません
設立後の募集株式の発行でも計上の考え方は同じですが、募集株式の一部が自己株式であるときは、自己株式に対応する払込額は資本金等増加限度額に入りません。「出資の目的が金銭であり,募集株式の一部が自己株式である場合には,払込みがされた額の全額を増加する資本金の額とする募集株式の発行による変更の登記の申請をすることはできない」という肢は正しい肢です。設立には自己株式が無いので、払込みと給付の額から設立費用のうち定めた額を控除したものがそのまま基礎になるという違いです。
商業登記規則 第61条第9項設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
試験ではこう問われる
- 払込額の一部を資本金に計上しないときの添付書面は何か(発起人全員の同意書)
- 現物出資がある設立で控除する設立費用が零なら計上証明書を省略できるか(できない)
- 合同会社の資本金は出資額の2分の1以上でなければならないか(そうではない。枠は株式会社だけ)
- 減少後の資本金の額を零円にできるか(できる。設立時は算定額が正なら零にできない)
- 資本金の額の減少の登記に計上証明書は要るか(要らない。設立と増加には要る)
この用語が問われた肢
設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において,当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは,設立の登記の申請書には,当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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