設立時取締役・設立時代表取締役せつりつじとりしまりやく・せつりつじだいひょうとりしまりやく
株式会社の設立に際して取締役となる者と、設立に際して代表取締役となる者です。誰が選び、就任承諾書にどの証明書を添えるかが肢で突かれます。
設立時取締役は、株式会社の設立に際して取締役となる者で、発起人が出資の履行の完了後に議決権の過半数で選任します。定款で定めた者は出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされ、募集設立では創立総会の決議で選任します。設立時代表取締役は設立に際して代表取締役となる者で、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)では設立時取締役がその過半数で選定するのが原則です。指名委員会等設置会社では代わりに設立時代表執行役を選定し、設立の登記は会社を代表すべき者が申請するので、この者が申請人になり書面申請なら印鑑を提出して押します。肢で突かれるのは、誰が選任や選定をするか、就任を承諾したことを証する書面にどの証明書を添えるか、そして調査報告書を誰が作るかです。
会社法 第38条第1項発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

定款で定めた設立時取締役にも就任承諾書が要ります
設立の登記の申請書には、会社法の規定により選任または選定された設立時取締役、設立時監査役、設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付します。定款で設立時取締役を定めた場合も、選任されたものとみなされるだけで承諾は別に要り、「設立時取締役を定款で定めた場合は,その者が発起人以外の者であっても,当該設立の登記の申請書には,当該設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない」という肢は誤りです。発起人が設立時取締役を兼ねるときは、定款に就任承諾の記載があればそれで足りると登記実務では扱われています。
取締役会設置会社の設立時代表取締役は設立時取締役が選定します
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)では、設立時取締役が設立時取締役の中から過半数で設立時代表取締役を選定し、申請書にはこれに関する書面を添付します。監査等委員会設置会社では、設立時監査等委員である設立時取締役は選定の対象から外れますが、選定の決定には加わります。発起人が選定することはできず、「設立しようとする会社が指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社である場合には,発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して,設立の登記を申請することはできない」という肢は正しい肢です。取締役会設置会社でない会社では定款で定めるか発起人が選定するのが基本で、選定の方法によって添付する書面が変わります。支店の具体的な所在場所は設立時取締役ではなく発起人の過半数で決め、設立時取締役の過半数の一致を証する書面を要求する肢は誤りです。
就任承諾書の印鑑証明書は会社の型で添える人が変わります
取締役会設置会社でない会社では設立時取締役全員、取締役会設置会社では設立時代表取締役について、就任承諾書に押した印鑑の市町村長作成の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書を添付しない設立時取締役と設立時監査役には本人確認証明書が要ります。外国人が署名した承諾書なら、「市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えて,当該書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を添付することができる」という肢は正しい肢です。合併と組織変更による設立はこの定めから外れており、「新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは,当該設立の登記の申請書には,設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない」という肢は誤りです。
調査報告書は設立時取締役全員が作ります
定款に変態設立事項の記載があるときに添付する調査報告を記載した書面は、設立時取締役(監査役設置会社では設立時監査役も)の全員が作成します。創立総会に欠席した者を除くことはできず、「設立時取締役のうちの 1 名が創立総会に欠席したときは,創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付すれば足りる」という肢は誤りです。同じ趣旨で、創立総会に出席した設立時取締役と設立時監査役のみが作成したものを添付すればよいとする肢も誤りです。変態設立事項が無ければ、調査はしても報告書の添付は要りません。
監査等委員会設置会社では区別して選任し社外である旨も登記します
監査等委員会設置会社を設立するときは、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役を区別して選任します。取締役会設置会社として設立時取締役が3人以上要るのとは別に、設立時監査等委員である設立時取締役も3人以上要ります。監査等委員でない設立時取締役が社外取締役であるときは、その旨が登記事項になります。「監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは,設立の登記の申請書には,登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない」という肢は正しい肢です。設立時取締役と設立時監査役には、成立後の取締役や監査役の欠格事由がそのまま及ぶのが会社法39条4項です。
商業登記規則 第61条第4項設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
試験ではこう問われる
- 定款で定めた設立時取締役に就任承諾書は要るか(要る)
- 取締役会設置会社の設立時代表取締役を発起人が選定できるか(できない。設立時取締役の過半数)
- 印鑑証明書を添える設立時取締役は誰か(非設置会社は全員、取締役会設置会社は設立時代表取締役)
- 新設合併による設立にも就任承諾書の印鑑証明書が要るか(要らない)
- 調査報告書は出席した設立時取締役だけで作れるか(作れない。全員)
この用語が問われた肢
株式会社の設立が募集設立であり、設立しようとする会社が指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社である場合には、発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することはできない。
株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合において、当該設立に際して支店の設置をするときは、設立の登記の申請書には、支店の具体的な所在場所の決定につき設立時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
外国人が取締役会設置会社の設立時代表取締役に就任した場合において、当該設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に署名しているときは、当該会社の設立の登記の申請書には、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えて、当該書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を添付することができる。
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