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添付書面てんぷしょめん

商業登記 第1章 商業登記の骨格と申請書 過去問で90肢

登記すべき事項が適法に生じたことを登記官に示すため、申請書に添える書面です。決議を証する議事録、就任を証する承諾書、本人を証する印鑑証明書のどれが要り、どれが要らないかが肢で突かれます。

添付書面は、登記すべき事項につき必要な決議や同意、就任の承諾、本人の意思があったことを登記官に示すために、申請書に添える書面です。商業登記法46条が株主総会や取締役会の決議を要する事項には議事録を添付する通則を置き、商業登記規則61条が定款・株主リスト・印鑑証明書・本人確認証明書の添付を定めています。登記官は添付書面と申請書の記載で審査するので、添付すべき書面を欠くと却下事由になります。肢で突かれるのは、どの書面が要り、どの書面は法令が要求していないかの線引きです。

商業登記法 第46条第2項

登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

綴じた書面の束を司法書士が窓口に差し出し、職員が一枚ずつめくる
添付書面は決議・就任・本人の3つの役割で整理し、法令に根拠のない書面は要りません
決議を証する議事録就任を証する承諾書本人を証する印鑑証明書根拠のない書面は不要

添付書面は決議・就任・本人の3つの役割で整理できます

商業登記の添付書面は3つに分けて覚えます。登記すべき事項につき必要な決議や同意があったことを証する書面、役員が就任を承諾したことを証する書面、その者が本人であることや意思が真正であることを証する書面です。決議を証する書面の通則が商業登記法46条、就任を証する書面が商業登記法54条、印鑑証明書や本人確認証明書が商業登記規則61条です。「設立の登記の申請書には,定款を添付しなければならない」という肢は正しい肢で、設立の登記には定款のほか払込みを証する書面や就任承諾書が商業登記法47条2項で列挙されています。

決議や同意を要する事項には議事録や同意書を添えます

登記すべき事項につき株主総会や取締役会の決議を要するときは議事録を、株主全員の同意や取締役の一致を要するときはそれがあったことを証する書面を添付します。「種類株主総会によって選任された取締役を当該種類株主総会の決議によって解任した場合における変更の登記の申請書には,当該取締役を解任した種類株主総会の議事録のほか,当該取締役を選任した種類株主総会の議事録を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。解任の決議機関が種類株主総会であることは、選任した種類株主総会の議事録で示す必要があります。「監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には,監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢も正しい肢で、会社法340条の解任は監査役全員の同意が要件です。

法令が要求していない書面を添付させる肢は誤りです

添付書面は法令に根拠があるものに限られ、登記官が実体を確かめたい気持ちだけで書面を求めることはできません。「委員会設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には,当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りで、社外取締役である旨を証する書面を要求する規定はありません。「一時取締役の職務を行うべき者が招集した臨時株主総会の決議によって取締役を選任した場合の変更の登記の申請書には,一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集することについての裁判所の許可書を添付しなければならない」という肢も誤りです。一時取締役は取締役と同じ権限を持つので、招集に裁判所の許可は要りません。

定款は、定款の定めがなければ無効原因となる登記に添付します

商業登記規則61条1項は、定款の定めや裁判所の許可がなければ登記すべき事項に無効や取消しの原因が生じる申請に、定款や許可書を添付させます。取締役の互選で代表取締役を定めたときの定款の添付が典型です。登記官の審査は添付書面による形式的なもので、「法人が発起人である場合には,申請書の添付書面によって,申請に係る会社設立の発起行為が明らかに当該法人の目的の範囲外のものと認められない限り,設立の登記の申請は受理される」という肢は正しい肢です。令和3年2月15日施行の押印見直しにより、印鑑証明書の添付が求められない添付書面の押印は審査の対象外になり、議事録や承諾書の押印の有無だけで却下されることはなくなりました。

商業登記規則 第61条第1項

定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 社外取締役であることを証する書面や裁判所の許可書など、法令に根拠のない書面を添付させる肢
  2. 解任や選任の決議機関を示すために、どの議事録まで添付するかを問う肢
  3. 定款の添付が要る場面(互選規定・定款の定めによる株主割当て)と要らない場面を問う肢
  4. 令和3年2月15日の押印見直しの後で、添付書面の押印の有無が審査されるかを問う肢
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