募集株式の発行(第三者割当・株主割当)ぼしゅうかぶしきのはっこう
株式会社が新株の発行または自己株式の処分のために引受人を募集し、出資を受けて株式を交付する手続です。決定機関・登記期間・添付書面のどれを取り違えさせるかで肢が作られます。
募集株式の発行は、株式会社が新たに発行する株式または処分する自己株式を引き受ける者を募集し、出資の履行を受けて株式を交付する手続です。株主に割当てを受ける権利を与える株主割当てと、与えない第三者割当てに分かれ、どちらも募集事項の決定から始まります。発行が効力を生じると発行済株式の総数と資本金の額が変わるので、変更の登記を本店所在地で申請します。肢で突かれるのは、誰が何を決めるか、いつまでに登記するか、どの書面を添付するかの三点です。
会社法 第199条(募集事項の決定)
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

募集事項は非公開会社なら株主総会、公開会社なら取締役会が決めます
募集事項は募集株式の数、払込金額、現物出資の内容と価額、払込期日または払込期間、増加する資本金と資本準備金に関する事項です。公開会社でない会社では株主総会の特別決議で定め、公開会社では取締役会の決議で定めます。株主総会は募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めて、決定を取締役または取締役会に委任することもできます。株主割当てでは199条2項から4項までと200条・201条は適用されず、定款の定めがあれば取締役または取締役会で定められる仕組みです。第三者割当てで募集株式が譲渡制限株式である種類株式なら、定款に決議を要しない旨の定めがなく議決権を行使できる種類株主がいる限り、その種類の種類株主総会の決議も要ります。決定機関がずれると添付する議事録もずれるので、会社の型を最初に確かめることが肢を読む前提です。
株主割当てと第三者割当てでは通知と割当ての仕組みが違います
株主割当てでは、株主がその持株数に応じて割当てを受ける権利を持ち、申込期日の2週間前までに募集事項などを通知します。申込期日までに申込みをしなかった株主は、割当てを受ける権利を失い、会社が割当てをやり直すことはありません。第三者割当てでは、申込者の中から割当てを受ける者と数を会社が定め、募集株式が譲渡制限株式なら定款に別段の定めがない限り株主総会または取締役会の決議によります。公開会社の第三者割当てでは、取締役会で募集事項を定めたときに払込期日の2週間前までに株主へ通知または公告をします。「株主に対して払込期日の 2 週間前までに当該募集事項の通知をしたときであっても,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該通知をしたことを証する書面を添付することを要しない」という肢は正しい肢です。
登記期間は払込期日から、払込期間なら末日から2週間です
発行済株式の総数と資本金の額の変更の登記は、変更から2週間以内に申請します。払込期日を定めたときは引受人がその期日に株主になるので、期日から起算します。払込期間を定めたときは期間の末日現在で末日から2週間以内に申請すれば足り、「株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても,募集株式の発行による変更の登記の申請は,当該払込期間の末日から 2 週間以内にすれば足りる」という肢は正しい肢です。一方で、期間の満了前に全員の出資の履行が終われば、満了を待たずに申請できます。「その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは,払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる」という肢も正しい肢です。
固有の添付書面は商業登記法56条の列挙に限られます
申請書には、引受けの申込みまたは総数引受契約を証する書面、払込みがあったことを証する書面、現物出資なら検査役の報告書や弁護士等の証明書などを添付します。募集事項を決めた株主総会議事録や取締役会議事録、株主リスト、定款、資本金の額の計上に関する証明書は、添付書面の通則として要件に応じて別に添付します。引受人の側の事情は添付の対象ではなく、「募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない」という肢は誤りです。一度の取締役会決議で複数回の募集事項を定めたときは、同じ議事録を2回目以降の申請にも使えます。「2回目以降の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることはできない」という肢は誤りです。
登録免許税は増加した資本金の額の1000分の7で、最低3万円です
募集株式の発行による変更の登記の登録免許税は、増加した資本金の額を課税標準として1000分の7を乗じた額で、3万円に満たないときは3万円です。自己株式の処分だけなら発行済株式の総数も資本金の額も変わらないので、変更の登記そのものが要りません。株式交付でも同じ区分で計算し、「株式交付により資本金の額が 1000 万円増加し、かつ、発行済株式の総数が 1 万株増加した場合において、株式交付による変更の登記を申請するときの登録免許税の額は、7 万円である」という肢は正しい肢です。
商業登記法 第56条(募集株式の発行による変更の登記)
募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
五 会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
試験ではこう問われる
- 公開会社の募集事項は誰が決めるか(取締役会。有利発行なら株主総会の特別決議)
- 払込期間を定めたときの登記期間の起算日はいつか(期間の末日。全員の履行が終われば満了前でも申請できる)
- 引受会社側の利益相反承認の議事録は添付が要るか(要らない)
- 一度の取締役会決議で複数回の募集事項を定めたとき2回目以降に議事録を使えるか(使える)
- 登録免許税は何を課税標準にするか(増加した資本金の額の1000分の7、最低3万円)
この用語が問われた肢
募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において,株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても,募集株式の発行による変更の登記の申請は,当該払込期間の末日から 2 週間以内にすれば足りる。
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