定款の絶対的記載事項ていかんのぜったいてききさいじこう
会社法27条が株式会社の定款に必ず記載するよう定める、目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額または最低額・発起人の氏名または名称と住所の5つです。欠けた定款の効力と、成立前に変更できる範囲が肢で突かれます。
定款の絶対的記載事項は、会社法27条が株式会社の定款に記載または記録しなければならないと定める事項です。目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称と住所の5つがあります。一つでも欠けると定款は無効で、公証人の認証を受けても効力を生じず、発行可能株式総数は絶対的記載事項ではありませんが成立の時までに定款で定めなければなりません。認証後の定款は、発起設立では成立前に発行可能株式総数に関する変更と検査役の調査を経た変態設立事項の変更を除いて変えられず、募集設立では創立総会の決議で変更できます。肢で突かれるのは、欠けた定款をどう扱うか、そして成立前にどの変更が認証なしでできるかです。
会社法 第27条(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

出資される財産の価額または最低額を欠く定款は追完できません
設立に際して出資される財産の価額または最低額は絶対的記載事項なので、その記載を欠いたまま認証を受けた定款は無効です。後から発起人全員の同意で追完し、同意書に公証人の認証を受けても、変更後の定款として扱うことはできません。「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について,その後発起人の全員の同意によりこれを追完し,当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは,変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる」という肢は誤りです。最低額の定めがあれば、設立時募集株式の一部に引受け未了があっても、払込みや給付の価額がその額を下回らない限り設立の登記を申請できるのが最低額の効き方です。
本店の所在地は最小行政区画まで書けば足ります
定款に記載する本店の所在地は市町村などの最小行政区画まで書けば足り、具体的な所在場所は発起人の過半数の一致で決めるのが基本です。募集設立では創立総会で決議してその議事録で証することもできます。登記すべき事項の本店は具体的な所在場所まで書くので、定款の記載と登記事項の粒度の違いが添付書面の違いになります。商号と目的は定款の記載をそのまま登記しますが、発起設立で商号を成立前に変えたいときは変更後の定款について改めて公証人の認証を受け、募集設立なら創立総会の決議で変更できます。「公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し,当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは,変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる」という肢は正しい肢です。
発行可能株式総数だけは認証なしで変えられます
発行可能株式総数は成立の時までに定款で定めればよく、定めていないときは発起人全員の同意で定款を変更して設け、定めているときも全員の同意で変更できます。発行可能株式総数の変更には改めて公証人の認証を受ける必要がなく、「会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは,設立の登記の申請書には,当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない」という肢は誤りです。募集設立では、払込期日または払込期間の初日のうち最も早い日以後は発起人が定款を変更できず、創立総会の定款変更の決議によります。公開会社では設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下回れないので、変更後の数との関係も確かめます。
その他の定款の定めは成立前に同意だけでは変えられません
単元株式数や監査役設置会社である旨のような相対的記載事項は、定款に書かなければ効力を生じません。認証後に発起人の同意で追加や変更をしても定款の変更にはならず、「公証人の認証を受けた定款について,発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意をしたときは,改めて公証人の認証を受けなくとも,当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる」という肢は誤りです。単元株式数の定めを発起人の同意で設けて同意書を添付するという肢も誤りです。変態設立事項は定款に記載しなければ効力を生じない事項です。発起設立で成立前に変わるのは、検査役の調査を経て裁判所が変更したときと、その決定の確定後1週間以内に発起人全員の同意で変更された事項の定めを廃止するときに限られます。募集設立では創立総会でも変更できるという違いです。
発起人の署名または記名押印と認証が定款の成立要件です
定款は発起人が作成し、その全員が署名または記名押印します。電磁的記録で作るときは電子署名で代え、公証人の認証を受けて初めて効力を生じます。発起人が成年被後見人であれば成年後見人が代理して作成でき、法人が発起人なら代表者が記名押印するのが通常です。定款の認証前に設立時発行株式の引受けや設立時取締役の選任があっても、その後に認証を受ければ登記実務では設立の登記を申請できると扱われています。認証前の手続を理由に受理されないとする肢は誤りです。
会社法 第30条第2項前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
試験ではこう問われる
- 絶対的記載事項の5つは何か(目的・商号・本店の所在地・出資財産の価額または最低額・発起人の氏名または名称と住所)
- 最低額を欠く定款を同意書の認証で追完できるか(できない)
- 発行可能株式総数を成立前に変えるとき再認証が要るか(要らない。全員の同意)
- 監査役設置会社の定めや単元株式数を成立前に同意書で追加できるか(できない)
- 定款の本店の所在地はどこまで書けば足りるか(最小行政区画)
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