相続登記そうぞくとうき
所有権などの登記名義人が死亡し、相続人が権利を承継したことを公示する所有権移転登記です。相続人だけで申請できる単独申請である点と、添付情報が戸籍中心である点が肢で突かれます。
相続登記は、登記名義人が死亡したときに、相続を原因として相続人へ権利が移ったことを登記記録に反映させる所有権移転登記です。相続は死亡の瞬間に法律上当然に起こるので、登記をしなくても権利は相続人に移っています。それでも登記が要るのは、次に売ったり担保に入れたりする場面で、登記記録の名義人と申請人が一致していなければ手続が進まないからです。令和6年4月1日からは申請が義務になり、放置しづらくなりました。肢で突かれるのは、誰が申請人か、何を添付するか、原因の日付はいつか、の三つです。
不動産登記法 第63条第2項相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

相続人が単独で申請でき、登記義務者はいません
権利の登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則ですが、相続による移転の登記は登記権利者である相続人が単独で申請できます。死亡した被相続人は申請できないので、共同申請の形が取れないからです。登記義務者がいないため、登記識別情報の提供も、登記義務者の印鑑証明書の提供も要りません。相続人が複数いるときは全員が共同して申請するのが基本ですが、共有物の保存行為として相続人の一人が全員のために申請することもできます。ただし「Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ相続を登記原因とする持分一部移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。自分の持分だけを切り出して登記することはできません。
添付情報は戸籍と住所証明情報が中心です
登記原因証明情報は、相続があったことと相続人が誰かを示す戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本など、市町村長その他の公務員が職務上作成した情報です。法定相続分や遺産分割による登記では、被相続人について出生から死亡までの戸籍を揃えて相続人の範囲を確定し、相続人については現在の戸籍を出します。特定財産承継遺言による登記なら、死亡の事実と取得者が相続人であることが分かる戸籍で足ります。遺産分割協議書や遺言書があるときは、それも登記原因証明情報の一部になります。加えて、新しく登記名義人になる相続人の住所を証する情報を提供します。戸籍の一部が滅失していて謄本が出せないときは、残っている戸籍に「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添えて申請でき、こうした扱いを問う肢は正しい肢として出ています。
登記原因の日付は被相続人の死亡日です
相続は死亡によって開始するので、登記原因は「年月日相続」で、日付は死亡の日です。被相続人の名義から直接申請する限り、遺産分割協議が後日成立しても、分割の効力は相続開始の時にさかのぼるため、原因日付は変わりません。遺産分割の方法の指定として特定の財産を相続人の一人に承継させる遺言があるときも、登記原因は「相続」です。同じ相続人に対するものでも、遺贈の形をとる遺言なら登記原因は「遺贈」になります。遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為ができるので、「遺言執行者は、単独で、甲不動産についてAからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。相続人自身が申請することも妨げられません。
債権者の代位申請では登記識別情報が出ません
相続人が登記をしないまま放置しているとき、相続人の債権者が相続人に代位して相続登記を申請することがあります。登記が完了すると、登記官は代位者と、登記名義人になった相続人の双方に登記が完了した旨を通知します。一方、登記識別情報は申請人自らが登記名義人になる場合にだけ通知されるので、代位者には通知されず、申請人でない相続人にも通知されません。「Cに対して登記識別情報が通知される」という肢は誤りで、「登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない」という肢は正しい肢です。
原本還付には謄本の提供が要ります
戸籍や住民票の写しは他の手続でも使うので、原本の還付を請求するのが普通です。還付を受けるには、原本と相違ない旨を記載した謄本を併せて提供しなければなりません。相続関係説明図を添付すれば戸籍の謄本に代えられますが、住所を証する書面まで代えることはできません。「申請人の住所の記載のある相続関係説明図を添付したときは、住所を証する書面の謄本の提供を要することなく原本の還付を請求することができる」という肢は誤りです。相続関係説明図が代えられるのは、戸籍関係の書面と法定相続情報一覧図の写しだけです。
不動産登記令 第7条第1項第5号権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
試験ではこう問われる
- 相続人の一人が自己の持分についてだけ相続登記を申請できるか(できない)
- 相続登記に登記識別情報や登記義務者の印鑑証明書が要るか(要らない)
- 戸籍の一部が滅失しているとき、市町村長の証明書で代えられるか(代えられる)
- 特定財産承継遺言があるとき、遺言執行者が相続登記を申請できるか(できる)
- 債権者が代位して相続登記をしたとき、登記識別情報は誰に通知されるか(代位者には通知されない)
この用語が問われた肢
Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して,相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより,その謄本を添付することができない場合において,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。
令和 4 年 1 月 1 日に遺産の分割の方法の指定としてAの遺産に属する甲不動産を共同相続人の 1 人であるBに承継させる旨の遺言がされ、その後にAが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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