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遺言と遺贈の登記いごんといぞうのとうき

不動産登記 第5章 相続・遺贈の登記 過去問で30肢

遺言によって財産を無償で与える遺贈を原因とする所有権移転登記で、受遺者と遺言執行者または相続人全員の共同申請が原則です。相続人に対する遺贈だけ単独申請できる点と、相続との違いが突かれます。

遺贈は、遺言者が遺言によって財産を無償で与える行為で、遺言者の死亡の時に効力が生じます。受遺者が取得した所有権を公示するのが遺贈を原因とする所有権移転登記で、登記原因は「年月日遺贈」、日付は遺言者の死亡日です。遺贈に停止条件が付いていて死亡後に成就したときだけ条件成就の日になり、包括遺贈は包括承継、特定遺贈は特定承継で、どちらも相続のような法定の承継ではないため、原則どおり受遺者を登記権利者、遺言執行者または相続人全員を登記義務者とする共同申請になります。令和5年4月1日からは、相続人に対する遺贈に限って受遺者が単独で申請できるようになりました。遺言があるときに相続登記になるのか遺贈の登記になるのか、が最初の分かれ目です。

不動産登記法 第63条第3項

遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

遺言書から家へ矢印が伸び、受遺者と相続人側の人物が一緒に申請書を差し出している
遺贈の登記は受遺者と遺言執行者または相続人全員の共同申請が原則です
共同申請相続人への遺贈は単独原因は遺贈

原則は共同申請で、相続人への遺贈だけ単独申請です

遺贈の登記は、受遺者が登記権利者、遺言執行者がいればその遺言執行者が、いなければ相続人全員が登記義務者になる共同申請です。登記義務者側の登記識別情報と印鑑証明書が要ります。相続人に対する遺贈については、受遺者である相続人が単独で申請でき、登記識別情報も義務者の印鑑証明書も要りません。遺言執行者が申請するときの代理権限を証する情報は、遺言で指定された執行者なら遺言書と遺言者の死亡を証する情報、家庭裁判所が選任した執行者なら選任の審判書です。選任された執行者について「遺言執行者選任の審判書、遺言書及び遺言者の死亡を証する情報を代理権限証明情報として提供しなければなりません」とする肢は誤りで、審判書で足ります。自筆証書遺言は検認を経た遺言書を提供しますが、法務局の保管制度を使った遺言なら検認は不要で、遺言書情報証明書を提供します。

包括遺贈でも登記原因は遺贈であって相続ではありません

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますが、財産を取得する原因はあくまで遺贈です。「Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りで、登記原因は遺贈、申請は共同申請です。一方、包括遺贈は相続と同じく包括承継なので、農地について包括遺贈による所有権移転登記を申請するときに農地法所定の許可は要りません。「Aの遺言に基づくBへの遺贈は包括遺贈に当たるため、農地法所定の許可は不要です」という肢は正しい肢です。

受遺者が遺言者より先に死亡すると遺贈は効力を生じません

遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じません。相続と違って代襲がないので、「Cは、Bを代襲してAから遺贈を受けることはできない」という趣旨の肢は正しい肢です。特定の財産を相続させる旨の遺言でも同じで、指定された相続人が先に死亡したとき、その子が遺言書を提供して相続登記を申請できるとする肢は誤りです。遺言の効力が生じる前は権利がないので、遺言者の生前に遺贈を原因とする仮登記を申請することもできません。「遺贈を原因とする仮登記も、申請することができます」という肢は誤りです。

遺贈の放棄があった分は相続人に帰属します

特定遺贈の受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できますが、包括受遺者は相続人と同じく、知った時から3か月以内に家庭裁判所へ放棄を申述します。放棄された財産は原則として相続人に帰属するので、複数の受遺者のうち一部が放棄しても、残りの受遺者が全部を取得するわけではありません。「G及びHが作成した遺贈の放棄を証する書面を提供して、AからIへの遺贈を登記原因とする所有権全部の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。遺言で放棄分の帰属先を別に定めていれば、その定めに従います。放棄した受遺者がいる場合の登記は、放棄後に残った権利関係で申請します。

遺言後に処分された不動産でも、抹消されれば遺贈の登記ができます

遺言をした後に遺言者がその不動産を売却すると、遺言のうち抵触する部分は撤回されたものとみなされます。しかし売買による所有権移転登記が錯誤を原因として抹消され、その後に遺言者が死亡したときは、遺言は撤回されておらず、受遺者は遺贈による所有権移転登記を申請できます。「Bは、Aの遺言に基づいて遺贈による所有権の移転の登記を申請することはできますか」に「できる」と答える肢は正しい肢です。撤回の擬制が働くのは、処分が有効に存在する場合に限られます。

民法 第985条第1項

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

試験ではこう問われる

  1. 遺贈の登記は誰と誰の共同申請か(受遺者と遺言執行者または相続人全員)
  2. 相続人に対する遺贈は単独申請できるか(できる。令和5年4月1日から)
  3. 包括遺贈の登記原因は相続か遺贈か(遺贈)
  4. 受遺者が遺言者より先に死亡したとき、その子が遺贈を受けられるか(受けられない)
  5. 遺贈の放棄があった分は誰に帰属するか(相続人)
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