法定相続分による相続登記ほうていそうぞくぶんによるそうぞくとうき
遺産分割をせずに、民法900条・901条の相続分どおりの持分で共同相続人全員を登記名義人とする相続登記です。その後に遺産分割があったときの登記の形が肢で突かれます。
法定相続分による相続登記は、遺産分割の協議が整う前に、法定相続分の割合で共同相続人全員を共有者として登記する相続登記です。相続財産は相続開始の時から共同相続人の共有に属するので、現に存在する権利関係をそのまま公示するものと言えます。保存行為に当たるため、共同相続人の一人が全員のために申請でき、その後の遺産分割の結果は更正登記か持分移転登記で反映させます。令和6年からの申請義務との関係でも、まず法定相続分で登記するという選択が現実的になりました。
民法 第900条第1項同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

一人が全員分を申請でき、自己の持分だけは不可です
共有物の保存行為として、共同相続人の一人が全員を登記名義人とする相続登記を単独で申請できます。他の相続人の委任も同意も要りません。一方、自分の法定相続分に当たる持分だけを切り出して登記することはできません。「Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ相続を登記原因とする持分一部移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。相続は被相続人の権利全部が相続人全員に一体として移る承継なので、一部だけの登記は実体に合いません。
その後の遺産分割は所有権更正登記で反映できます
法定相続分の登記の後に遺産分割が成立し、相続人の一人が単独所有者になった場面を考えます。令和5年3月28日民二第538号通達により、遺産分割を原因とする所有権更正登記を、所有権を取得した相続人が単独で申請できます。「甲土地をBの単独所有とする所有権の更正の登記の登記原因は錯誤になります」という肢は誤りで、原因は「遺産分割」です。「Bが、単独で申請することができます」という肢は正しい肢です。従来どおり、他の相続人を登記義務者とする遺産分割を原因とする持分移転登記でもかまいません。
更正登記には利害関係人の承諾が要ります
更正登記は付記登記でするので、登記上の利害関係を有する第三者がいるときはその承諾を証する情報が要ります。法定相続分の登記の後に所有権全部を目的とする抵当権が設定されていれば、その抵当権者の承諾が必要です。「当該抵当権の抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければなりませんか」に対して「はい」と答える肢は正しい肢です。登録免許税は不動産1個につき1,000円で、持分の価額の1000分の4がかかる持分移転登記より低くなる場合が多くなります。更正登記で持分が増える相続人には登記識別情報が通知されるので、「通知されません」とする肢は誤りです。
調停調書があれば持分移転登記も単独で申請できます
遺産分割調停が成立し、調停調書に「CおよびDはBに対して持分移転登記手続をする」旨の記載があれば、判決による登記と同じく、Bは遺産分割を原因とする持分移転登記を単独で申請できます。「Bは、遺産分割を登記原因として単独でC及びDから持分の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。なお、相続人が相続分を第三者に譲渡し、その譲受人を交えた遺産分割で譲受人が単独取得した場合に、相続人から直接譲受人へ持分移転登記ができるとする肢は誤りです。相続分の譲渡の登記を経る必要があります。
遺産分割による移転には農地法の許可が要りません
法定相続分で登記された農地について、遺産分割を原因として相続人の一人へ持分全部移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報は要りません。遺産分割は相続の効果として遡及的に権利を確定させるもので、農地法が規制する権利移動には当たらないからです。「農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する」という肢は誤りです。売買や贈与を原因とする持分移転と混同させる作り方です。
不動産登記法 第66条第1項権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
試験ではこう問われる
- 共同相続人の一人が自己の持分だけを相続登記できるか(できない)
- 法定相続分の登記後の遺産分割による更正登記の登記原因は何か(遺産分割。錯誤ではない)
- その更正登記は誰が申請できるか(所有権を取得した相続人が単独で)
- 抵当権者などの利害関係人の承諾が要るか(要る)
- 遺産分割を原因とする農地の持分移転に農地法の許可が要るか(要らない)
この用語が問われた肢
Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
【問】それでは、当該事例において、甲土地をBの単独所有とする所有権の更正の登記を申請する場合について考えていきましょう。当該所有権の更正の登記の登記原因は何になりますか。 登記原因は錯誤になります。
【問】当該所有権の更正の登記は、誰から申請することができますか。 Bが、単独で申請することができます。
【問】では、当該事例において、法定相続分での相続登記がされた後に、甲土地の所有権全部を目的として抵当権の設定の登記がされた場合において、当該所有権の更正の登記の申請をするときは、添付情報として当該抵当権の抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければなりませんか。 はい、当該承諾を証する情報を提供しなければなりません。
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