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登記権利者・登記義務者とうきけんりしゃ・とうきぎむしゃ

不動産登記 第1章 登記の仕組みと申請の骨格 過去問で50肢

権利に関する登記をすることで登記上直接に利益を受ける者が登記権利者、直接に不利益を受ける登記名義人が登記義務者です。間接の利害しかない者や登記記録に載っていない者を申請人にすり替える肢が作られます。

登記権利者は権利に関する登記をすることにより登記上直接に利益を受ける者、登記義務者は登記上直接に不利益を受ける登記名義人です。不動産登記法2条12号・13号は、どちらも間接に利益や不利益を受ける者を除き、義務者はさらに登記名義人であることが要件です。実体法上の権利者や所有者ではなく、登記記録の上で誰の権利が増え、誰の権利が減るかで決まる形式的な概念になります。共同申請主義は、この権利者と義務者が共同して申請することで登記の真実性を担保する仕組みなので、二人の見分けを誤ると申請人が変わり、添付情報も変わります。肢で突かれるのは、間接に利害を持つ者や登記記録に載らない者を申請人に入れるすり替えになります。

不動産登記法 第2条第1項第12号

登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

家の模型を挟んで、受け取る側と鍵を手放す側が向かい合い、職員が書面を置いている
登記権利者は登記上直接に利益を受ける者、登記義務者は直接に不利益を受ける登記名義人です
直接か間接かで決まる義務者は登記名義人に限る順位変更は合同申請

抹消の義務者は抵当権者で、権利者どうしでは申請できません

抵当権の抹消で登記上直接に不利益を受けるのは抵当権者なので、義務者は抵当権者で、権利者は所有権の登記名義人です。登記実務では後順位抵当権者も権利者になれますが、相手方は義務者である先順位抵当権者でなければならず、「Aの抵当権が弁済により消滅したときは,Bは,甲不動産の所有権の登記名義人であるCと共同して,Aの抵当権の登記の抹消を申請することができる」という肢は、権利者どうしを組ませているので誤りです。抵当権の抹消を所有権の登記名義人と抵当権者が申請する型は、権利者が登記記録上の所有者、義務者が抵当権者という最も基本の組合せに当たります。

更正では記録が直る方向で権利者と義務者を分けます

地上権の地代を1万円から1万5000円に増やす更正では、地上権者の負担が増えるので、「Aを登記権利者,Bを登記義務者としなければならない」という肢のとおり、土地の所有者が権利者、地上権者が義務者です。所有権の移転の登記を単有名義から共有名義に直す更正では、持分を失う単有名義人に加えて、前の所有権の登記名義人も登記義務者になるので、「Cを登記権利者,Bのみを登記義務者としなければならない」という肢は誤りです。更正の前後で誰の登記上の地位が減るかを数えると、申請人が見えます。

順位の変更は権利者と義務者を分けず合同で申請します

抵当権の順位の変更は、順位を変える抵当権者全員が申請人となる合同申請で、権利者と義務者の区別がありません。「Cの根抵当権を第1順位,Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは,Cを登記権利者,Aを登記義務者として順位の変更の登記を申請することができる」という肢は誤りです。順位の変更は不動産登記法89条が定める別の型で、全員の登記識別情報を提供します。

記録に載らない買主は登記義務者になれません

抹消された根抵当権の回復では、回復によって負担を受ける現在の所有権の登記名義人が義務者です。「乙区2番の抹消後に甲土地を買い受けたと主張するDが現れたとしても,甲土地について,その旨のAからDへの所有権の移転の登記がされない限り,Dは,本件申請における登記義務者とはならない」という肢は正しい肢です。実体法上は所有者であっても、権利部に記録されていなければ不動産登記法上の登記義務者ではありません。

義務者が死亡していれば相続人が義務者になります

登記義務者について相続があったときは、不動産登記法62条により相続人が義務者の地位で申請でき、相続登記を前置する必要はありません。権利能力のない社団の代表者Aの個人名義の土地を新代表者Bへ委任の終了で移転するとき、「その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。他方、取得時効の占有開始前に登記名義人が死亡していたときは、時効完成時の所有者は相続人なので、「その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は正しい肢です。義務者の地位を承継して申請するのか、相続人自身が義務者として登記されるべきなのかで分かれます。

不動産登記法 第2条第1項第13号

登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

試験ではこう問われる

  1. 後順位抵当権者は所有者と共同で先順位抵当権の抹消を申請できるか(できない。義務者は先順位抵当権者)
  2. 地代を増やす更正や単有から共有への更正で誰が義務者か(地上権者。共有への更正では前所有者も義務者)
  3. 抵当権の順位変更は権利者・義務者の共同申請か(合同申請で区別がない)
  4. 登記記録に載っていない買主は登記義務者になれるか(なれない)
  5. 登記義務者が死亡していたとき相続人は相続登記なしで義務者として申請できるか(できる。時効取得で占有開始前に死亡していた場合は相続登記が前提)
不動産登記を肢別で解く

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