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相続登記の申請義務そうぞくとうきのしんせいぎむ

不動産登記 第5章 相続・遺贈の登記

令和6年4月1日から、相続で所有権を取得した人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。期間の起算点と、義務を果たしたとみなされる場面が肢で突かれます。

相続登記の申請義務は、所有者不明土地を減らすために不動産登記法に新設された、相続人に対する登記申請の義務です。令和6年4月1日に施行され、それより前に開始した相続にも適用されます。義務を負うのは相続や相続人に対する遺贈で所有権を取得した人で、期限は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。相続登記が任意だった時代の知識のままだと、起算点と期間を問う肢で足元をすくわれます。

不動産登記法 第76条第1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

登記所の窓口に立つ相続人の頭上で砂が落ちる砂時計
知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります
起算点は知った日3年10万円以下の過料

起算点は死亡日ではなく知った日です

3年の期間は、被相続人が死亡した日からではなく、自分のために相続が開始したことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から数えます。相続人が被相続人の死亡を知らなかった間や、その不動産が遺産に含まれることを知らなかった間は、期間が進みません。施行日前に開始した相続については、施行日である令和6年4月1日か、知った日のいずれか遅い日から3年です。相続人に対する遺贈で所有権を取得した人も同じ義務を負い、包括遺贈か特定遺贈かを問いません。相続人でない第三者への遺贈には、こちらの義務はかかりません。

法定相続分の登記後の遺産分割で第二の3年が始まります

法定相続分どおりの相続登記をした後で遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した相続人には、遺産の分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務が別に生じます。先に法定相続分で登記しておけば最初の義務は果たされますが、分割の結果を登記に反映させる義務がもう一度発生する、と整理します。相続人申告登記ではなく、所有権の更正登記か持分移転登記が要ります。代位者やその他の者の申請、または嘱託によって、その義務に対応する登記が既にされた場合には、その義務の規定は適用されません。ただし代位で法定相続分の登記がされた後に遺産分割で法定相続分を超えて取得すれば、分割の日から3年の義務は生じます。

相続人申告登記で義務を履行したとみなされます

遺産分割の話し合いが長引いて3年以内に相続登記ができないときのために、相続人申告登記という簡易な手続が用意されています。3年の期間内に自分が相続人である旨を登記官に申し出ると、申出をした人は所有権移転登記の申請義務を履行したものとみなされます。ただし、申出の前にされた遺産分割による所有権の取得については、みなし履行の効果が及びません。申出の後に遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務が改めて生じます。先に法定相続分の登記を経ていれば、こちらではなく法定相続分登記後の3年の規定が働きます。

正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料です

申請義務がある人が正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、登記官が申請の催告をしても応じないときに裁判所へ通知する流れです。相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間を要する、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている、重病である、といった事情は正当な理由に当たるとされています。数字を変えた肢や、正当な理由の有無を無視して直ちに過料とする肢に注意が要ります。住所等の変更登記を怠った場合の過料は5万円以下で、額が違います。

義務は相続人ごとに個別に発生します

共同相続人が複数いるときも、義務は不動産ごと、相続人ごとに個別に発生し、一人が申請すれば全員の義務が消えるわけではありません。ただし法定相続分による相続登記は保存行為として一人が全員分を申請できるので、その登記がされれば全員の最初の義務が果たされます。相続人申告登記は申出をした人についてだけ効果があり、他の相続人の分は別に申出が要りますが、代理人による申出や連名での一括の申出はできます。義務の主体を取り違える肢は、ここを突いてきます。

不動産登記法 第164条第1項

第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

試験ではこう問われる

  1. 3年の起算点は被相続人の死亡日か、相続の開始と取得を知った日か(知った日)
  2. 施行日前に開始した相続に義務が及ぶか(及ぶ。施行日か知った日の遅い方から3年)
  3. 法定相続分の登記後に遺産分割で持分が増えた相続人に、分割の日から3年の義務があるか(ある)
  4. 相続人申告登記をすれば義務を履行したものとみなされるか(みなされる。申出前の遺産分割による取得を除く)
  5. 過料の額(10万円以下)と、正当な理由がある場合の扱い
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