代位による登記だいいによるとうき
債権者が民法423条などの規定により、債務者に代わってその債務者が申請すべき登記を申請するものです。代位しても申請の形は変わらないこと、代位原因を証する情報が要ること、登記識別情報が誰にも通知されないことが肢で突かれます。
代位による登記は、民法423条や423条の7などの規定により、債権者が債務者に代わって、債務者が申請できる登記を申請するものです。買主が売主の前の所有者からの移転の登記を申請させたいときや、相続登記をしないまま亡くなった人の相続人に代わって債権者が相続の登記をするときに使います。不動産登記令3条4号により、申請人が代位者である旨と被代位者の氏名・住所、代位原因を申請情報の内容にし、令7条1項3号により代位原因を証する情報を添付します。代位者は申請人になりますが登記名義人にはならないので、登記識別情報は代位者にも被代位者にも通知されず、被代位者には登記完了の通知だけがされます。肢で突かれるのは、代位できる登記の範囲と、代位しても変わらない申請の形です。
民法 第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

代位は債務者が持つ申請の権限をそのまま行使するものです
代位者は債務者の申請権を代わりに使うだけなので、債務者が共同申請でしか申請できない登記は、代位しても共同申請のままです。差押えをした抵当権者が買戻権の抹消を求める場面で、「Cは,Bに代位して,Aと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる」という肢は正しい肢です。抵当権者が設定者に代位して「Bが住所を移転したことによる抵当権の変更の登記を申請することができる」という肢は誤りで、抵当権者自身が権利者として設定者と共同で申請すべき登記を、相手方に代位して単独にはできません。相続人全員が放棄していたのに代位で相続の登記がされたときも、「Eは,単独で,B,C及びDに代位して,当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる」という肢は誤りで、抹消は共同申請の形です。設定者の確定請求で元本が確定した後に代位弁済した者が「単独で,Bに代位して,元本の確定の登記を申請することができる」という肢も誤りです。
前提となる登記を整えるために使います
土地の一部を買って移転の登記を命ずる判決を得た買主は、「Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し,その後,当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる」という肢のとおり、分筆を代位で先にします。抹消の判決を得た元の所有者は、「Bに代位してBからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請し,次いでAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請することができる」という肢のとおり、順に遡って消します。買主が登記を申請しないときの売主は、仮差押命令の決定書の正本を提供して「Bに代位して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をすることができる」という肢が正しい肢です。相続人を債務者とする処分禁止の仮処分の登記は、債務者を「被相続人A相続人C及びD」と表示した決定書で嘱託される扱いなので、債権者が「C及びDに代位して相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。
代位原因を証する情報は省略できません
代位原因証明情報は、代位者が被代位者に対して債権を持つことと、その保全のために登記が要ることを示す情報です。抵当権の登記があることを理由に「代位原因を証する情報の提供を省略することができる」という肢は誤りで、登記記録に債権が現れていても添付を省けません。確定判決の理由中に相続人の範囲の認定があれば、相続があったことを証する情報として「当該確定判決の正本を提供すれば足りる」という肢が正しい肢で、判決正本が代位原因証明情報を兼ねます。詐害行為取消しの判決を得た債権者は、他の債権者の訴訟が係属中でも「単独で,Aに代位して,当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる」という肢のとおりです。信託では不動産登記法99条により受益者や委託者が受託者に代位でき、「委託者Cは,Aに代位して,Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。
登記識別情報は通知されず、代位者は後の登記の利害関係人になります
代位による登記では申請人自らが登記名義人になる場合に当たらないので、「登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなければならない」という肢は誤りです。被代位者には「当該登記が完了した旨を通知しなければならない」という肢のとおり、規則183条の完了通知がされます。代位者にも通知されず、受益者の変更を代位した者について「当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される」という肢は誤りです。代位でされた相続の登記を後から更正や抹消するときは代位者が利害関係人になり、「Eの承諾を証する情報を提供することを要する」という肢は正しい肢です。仮差押債権者の「承諾を証する情報を提供すれば足りる」という肢は誤りで、代位者の承諾も要ります。
官公署の代位嘱託には登録免許税がかかりません
滞納処分による差押えの前提として、国や地方公共団体が相続人に代位して相続の登記を嘱託することがあります。官公署が代位して「登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは,登録免許税は課されない」という肢は正しい肢です。地方公共団体が代位して嘱託する相続の登記について、登録免許税の額が「不動産の価額に1000分の 4 を乗じた額である」という肢は誤りで、課税されません。私人が代位して申請するときは通常どおり課税されるので、誰が代位しているかで税の有無が分かれます。
不動産登記令 第3条第1項第4号民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
試験ではこう問われる
- 代位しても申請の形は変わるか(変わらない。共同申請の登記は代位者が相手方と共同で申請する)
- どんな登記に代位を使うか(前提の相続登記・分筆、順次の抹消、買主が申請しない移転登記など)
- 代位原因証明情報は省略できるか(できない。判決正本や仮差押命令の決定書正本がこれに当たる)
- 登記識別情報は誰に通知されるか(誰にも通知されない。被代位者には完了通知)
- 官公署が代位して嘱託する登記の登録免許税はどうなるか(課されない)
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