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登記上の利害関係を有する第三者(抹消)とうきじょうのりがいかんけいをゆうするだいさんしゃまっしょう

不動産登記 第3章 添付情報と登記原因証明情報 過去問で9肢

権利に関する登記の抹消によって登記上の権利を失う第三者で、その承諾がなければ抹消を申請できません。誰が該当するか、承諾で足りない場面はどこかが肢で突かれます。

登記上の利害関係を有する第三者(抹消)は、権利に関する登記の抹消によって、登記記録の上で不利益を受けることになる第三者です。不動産登記法68条は、この第三者がいる場合、その承諾があるときに限って抹消を申請できるとし、変更・更正の登記のように主登記で逃げる道はありません。抹消する登記を前提にして設定された権利の名義人が典型で、抹消される所有権移転の登記を経て取得した抵当権者や仮差押債権者などが該当します。肢で突かれるのは、登記記録から利害関係を読み取る作業と、承諾書だけでは足りず先に別の登記が要る場面です。

不動産登記法 第68条

(登記の抹消)
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

登記簿の一行を消そうとする申請人と、その行にぶら下がる権利の札を押さえる第三者
抹消の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾がなければ申請できません
不登法68条代位債権者の承諾も要る買戻特約は先に抹消

抹消される登記を前提にした権利の名義人が利害関係人です

抵当権の抹消では、その抵当権を目的とする転抵当権者や、その抵当権から順位の譲渡を受けた後順位抵当権者が利害関係人です。「乙区1番の抵当権の抹消の登記を申請する場合,Hは,登記上の利害関係を有する第三者に該当する」という肢は正しい肢で、Hは1番抵当権から順位の譲渡を受けていました。所有権移転の抹消では、その所有者から権利を取得した者が該当し、前の所有者が設定した根抵当権でも、新所有者のもとで極度額の増額がされていれば、増額分について利害関係を持ちます。「甲区3番の所有権移転の登記の抹消の登記を申請する場合,Eは,登記上の利害関係を有する第三者に該当しない」という肢は誤りです。

代位でされた登記の抹消には、代位債権者の承諾も要ります

債権者が代位して相続登記をし、その後に相続人の持分に仮差押えがされた場合、その相続登記を錯誤で抹消するには、仮差押債権者だけでなく代位した債権者の承諾も要ります。「登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として,Eの承諾を証する情報を提供すれば足りる」という肢は誤りです。代位債権者は自分の申請でされた登記が消えることで登記上の利益を失うので、承諾の相手に含めます。

買戻特約の付記登記は職権抹消されず、先に抹消の申請が要ります

所有権移転の登記に買戻しの特約の付記登記がある場合、所有権移転を抹消しても買戻特約の登記は職権では抹消されません。「当該所有権の移転の登記に買戻しの特約の登記が付記登記によってされているときは,登記官は,職権で当該付記登記を抹消しなければならない」という肢は誤りです。買戻特約の登記の抹消を先に、または同時に申請する必要があり、「当該申請に先立って又は同時に,当該買戻しの特約の付記登記の抹消の申請をしなければならない」という肢は正しい肢です。

仮処分に後れる登記は債権者が単独で抹消します

所有権の処分禁止の登記の後に仮処分債権者が所有権の登記を申請するときは、処分禁止に後れる登記を債権者が単独で抹消でき、登記官はそれに伴って処分禁止の登記を職権で抹消します。地上権などの保全仮登記とともにされた処分禁止の場合は、本登記をしても後れる賃借権などの登記が職権で抹消されるわけではなく、「登記官は,職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない」という肢は誤りです。競売で買受人が代金を納付したときは、差押えに後れる賃借権の抹消を裁判所書記官が嘱託し、「当該賃借権の登記の抹消を嘱託しなければならない」という肢は正しい肢です。

承諾書で単独抹消するときも印鑑証明書が要ります

仮登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供して、仮登記の利害関係人が単独で仮登記を抹消するときは、承諾書に仮登記名義人の印鑑証明書を添えます。「当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を添付することを要しない」という肢は誤りです。仮登記に基づく本登記では、所有権に関する仮登記に限って後順位の登記名義人が利害関係人になり、「甲区4番の仮登記に基づく本登記を申請する場合,H,I及びJは,いずれも登記上の利害関係を有する第三者に該当する」という肢は正しい肢です。

不動産登記法 第109条第1項

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

試験ではこう問われる

  1. 抵当権の抹消で順位の譲渡を受けた後順位抵当権者は利害関係人か(該当する)
  2. 代位でされた相続登記の抹消に代位債権者の承諾は要るか(要る)
  3. 所有権移転の抹消で買戻特約の付記登記は職権抹消されるか(されない。先に抹消申請)
  4. 保全仮登記の本登記で後れる賃借権は職権抹消されるか(されない)
  5. 所有権以外の仮登記の本登記に後順位者の承諾は要るか(要らない)

この用語が問われた肢

R2 問14 エ誤り

亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について,亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請し,その登記がされた後に,C及びDの各持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた場合において,Aが生前に甲土地をFに売却していたため,C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは,登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として,Eの承諾を証する情報を提供すれば足りる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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