抵当権の処分(転抵当・順位譲渡・放棄)ていとうけんのしょぶん
抵当権者が自分の抵当権を他の債権の担保にしたり、順位や利益を他の債権者に譲ったり放棄したりすることです。転抵当・順位譲渡・順位放棄などがあり、付記登記でされます。
抵当権の処分は、抵当権者が抵当権を使って別の債権者の便宜を図ることで、民法376条が転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の放棄、順位の譲渡、順位の放棄を並べています。転抵当は自分の抵当権を他の債権の担保にすることです。順位の譲渡と順位の放棄は後順位の抵当権者に自分の順位の利益を譲る・分け合うことで、抵当権の譲渡と放棄は抵当権を持たない一般債権者に対して同じことをするものです。いずれも抵当権の登記の付記登記でされ、順位変更と違って抵当権の順位そのものは動きません。肢では、登記の形、申請人、転抵当権者がいる抵当権を抹消するときの承諾が問われます。
民法 第376条(抵当権の処分)
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

処分の登記は抵当権の登記の付記登記です
転抵当や順位譲渡の登記は、処分される抵当権の登記に付記してされます。乙区1番の抵当権に転抵当が設定されれば「1番付記1号」のように記録され、複数の転抵当があれば付記2号、付記3号と続きます。処分禁止の仮処分でも、順位の譲渡についての登記請求権を保全するものは抵当権の処分禁止として付記登記でされ、「抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってされる」という肢は正しい肢です。
順位譲渡は後順位者が権利者、先順位者が義務者です
抵当権の順位の譲渡は、抵当権者が他の抵当権者に順位の利益を譲る処分なので、順位を譲り受ける側が登記権利者、譲り渡す側が登記義務者になります。同順位の抵当権者の間でも順位の譲渡はできます。「乙区1番(あ)で登記された抵当権の登記名義人Aが、乙区1番(い)で登記された抵当権の登記名義人Bに対して抵当権の順位を譲渡したときは、A及びBは、共同して抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。転抵当では転抵当権者が権利者、原抵当権者が義務者です。
転抵当権同士の順位は変更できます
同じ抵当権に付記1号と付記2号で二つの転抵当が設定されているとき、転抵当権者同士の合意で順位を同順位にする変更の登記ができます。「付記1号でAの転抵当権、付記2号でBの転抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBは、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。転抵当権も抵当権と同じ担保権なので、順位変更の当事者になれます。
転抵当権者は抹消の利害関係人になります
転抵当の目的になっている抵当権を抹消するときは、転抵当権者が登記上の利害関係を有する第三者なので、その承諾を証する情報を提供します。承諾書に添える印鑑証明書は、申請書に押す印鑑の証明書と違って作成後3か月以内という制限がありません。「当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する」という肢は誤りです。根抵当権の共有者が自分の権利を全部譲渡する場合には、転抵当権者の承諾は要らず、そう述べた肢は正しい肢です。
民法 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 転抵当や順位譲渡の登記は主登記か付記登記か(付記登記)
- 順位譲渡の登記権利者と登記義務者は誰か(譲り受ける側が権利者、譲り渡す側が義務者。同順位間でもできる)
- 転抵当権者同士で順位を変更できるか(できる)
- 転抵当のある抵当権を抹消するとき転抵当権者の承諾は要るか(要る)
- 承諾書の印鑑証明書に3か月の制限はあるか(ない)
この用語が問われた肢
抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記上の利害関係を有する転抵当権者の承諾を証する情報として当該転抵当権者が記名押印した承諾書を提供するときは、当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要する。
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