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添付情報てんぷじょうほう

不動産登記 第3章 添付情報と登記原因証明情報 過去問で26肢

登記の申請情報と併せて登記所に提供しなければならない情報の総称です。何を添えるかは不動産登記令7条が申請の種類ごとに決めていて、要るものを省く肢と要らないものを足す肢の両方が作られます。

添付情報は、登記の申請情報と一緒に登記所へ提供しなければならない情報のまとめた呼び名です。書面申請なら申請書に添える書類、オンライン申請なら原則として作成者の電子署名付きの電子データで、特例方式により書面のまま提出することもできます。何を添えるかは不動産登記令7条1項が申請人の属性と登記の種類ごとに列挙し、細かい登記ごとの違いは同令の別表に振ってあります。肢で突かれるのは、その登記に本当に要る情報はどれかという要否の線引きと、要る情報をどの書類で満たせるかという代替の可否です。

不動産登記令 第7条

(添付情報)
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
 イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
 ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
 イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
 ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
 ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
一 法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
三 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
四 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
五 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

登記所の窓口で申請人が申請書に契約書・住民票・印鑑証明書・委任状を重ねて差し出す場面
添付情報は申請情報と併せて登記所に提供する書面や電子データの総称です
令7条1項が列挙本人・原因・第三者の3系統判決書には確定証明書

添付情報は本人・原因・第三者の3系統で整理できます

不動産登記令7条1項は、法人の会社法人等番号や代表者の資格を証する情報、代理人の権限を証する情報を先に置きます。続いて登記原因を証する情報、第三者の許可・同意・承諾を証する情報、別表に振った住所を証する情報などを並べています。ばらばらに覚えるより、誰が申請しているかを証するもの、なぜ権利が動いたかを証するもの、第三者が関与したことを証するものの3つに分けると、肢の要否の判断がしやすくなります。登記識別情報と印鑑に関する証明書は本人確認の系統で、この章で扱うのは印鑑に関する証明書です。

判決による登記に送達証明書は要りません

登記手続を命じる確定判決で登記権利者が単独申請するときは、判決書の正本と確定証明書を登記原因証明情報として提供します。「Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき,Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には,添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない」という肢は誤りです。送達証明書は執行のために送達を証する書面で、意思表示を命じる判決の登記には使いません。

条件付きの判決には執行文の付与が要ります

農地法の許可を条件として登記手続を命じた判決のように、意思表示が条件にかかっている判決は、条件が成就したことを証して執行文の付与を受けたときに意思表示があったものとみなされます。「農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき,Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には,添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば,当該判決について執行文の付与を受けていなくても,当該登記を申請することができる」という肢は誤りです。許可書を登記所に見せても執行文の代わりにはなりません。

第三者の承諾は承諾書か対抗できる裁判で示します

第三者の承諾が必要な登記では、その第三者が作成した承諾を証する情報か、その第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供します。「申請人は,本件申請の添付情報として,Cの承諾を証するCが作成した情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。区分地上権の設定では既存の地上権者の承諾が要り、「建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされている土地について,区分地上権の設定の登記の申請をする場合は,添付情報として,登記されている地上権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供しなければならない」という肢も正しい肢です。一方で範囲を示す図面は要らず、「区分地上権の設定の登記を申請する場合は,添付情報として,その範囲を明らかにする図面を提供しなければならない」という肢は誤りです。

審判書で事実が分かれば戸籍を重ねて出しません

相続人不存在で相続財産清算人(令和5年4月1日より前の名称は相続財産管理人)が選任されると、登記名義を相続財産法人に改めます。選任の審判書に相続人不存在と死亡年月日が書かれていれば、それで足ります。「Aの相続財産管理人の選任の審判書の記載によって,当該相続財産管理人の選任が相続人不存在によるものであること及びAの死亡年月日が明らかであるときは,その添付情報として,Aの相続を証する戸籍謄本を提供することは要しない」という肢は正しい肢です。添付情報は事実を証するための手段なので、公的な書面一つで事実が読めるなら、同じ事実を証する別の書面を積み重ねる必要はありません。

不動産登記令 第7条第1項第5号

権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

試験ではこう問われる

  1. 判決による登記で判決書の正本に添えるのは確定証明書か送達証明書か(確定証明書)
  2. 農地法の許可を条件とする判決で登記するとき、許可書の提供で執行文の付与に代えられるか(代えられない)
  3. 第三者の承諾は承諾書のほかに何で証せるか(対抗することができる裁判があったことを証する情報)
  4. 審判書で相続人不存在と死亡日が分かるとき、戸籍謄本を重ねて出す必要があるか(ない)
不動産登記を肢別で解く

この用語で問われた肢を、解説つきでそのまま解けます。無料プランは月100問まで。

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