成年後見人の居住用不動産処分の許可せいねんこうけんにんのきょじゅうようふどうさんしょぶんのきょか
成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する建物や敷地を売却・賃貸・抵当権設定するときに要る家庭裁判所の許可で、許可書を登記原因についての第三者の許可を証する情報として提供します。居住用かどうかと、監督人の同意との違いが肢で突かれます。
成年後見人の居住用不動産処分の許可は、成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地を処分するときに要る家庭裁判所の許可です。売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などが許可の対象になる処分です。民法859条の3が定め、住み慣れた家を失うことが本人の心身に与える影響を考えて、後見人の裁量から外しています。許可を得ずにした処分は無効と解され、登記では許可書を登記原因についての第三者の許可を証する情報として提供します。肢で突かれるのは、居住用かどうかで許可の要否が変わる点と、後見監督人の同意という別の要件との組合せです。
民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

居住用の建物と敷地の売却・賃貸・抵当権設定には許可書が要ります
成年被後見人が現に住んでいる建物やその敷地はもちろん、施設に入所していて将来戻る可能性のある家も居住の用に供する不動産に当たります。「Aに成年後見人が選任されている場合において,Aの居住の用に供する建物につき本件申請をするときは,家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。売却だけでなく、賃貸や賃貸借の解除、抵当権の設定も許可の対象で、抵当権設定の登記でも許可書を添えます。
居住の用に供しない不動産の処分には許可書が要りません
後見人には財産管理の包括的な代理権があり、居住用でない不動産の処分は許可なしでできます。「成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない」という肢は正しい肢です。居住用かどうかは登記記録からは分からないので、登記実務では申請人の判断に委ねられ、登記官が別に証明を求めることはありません。
後見監督人がいれば、非居住用でも同意書が要ります
後見監督人が選任されているときは、後見人が被後見人に代わって不動産に関する権利の得喪を目的とする行為をするには監督人の同意が要ります。民法864条が民法13条1項各号の行為を引いているためで、居住用かどうかを問いません。「Aの居住の用に供しない建物につき本件申請をするときは,後見監督人が選任されているときであっても,後見監督人の同意があったことを証する情報を提供することを要しない」という肢は誤りです。居住用なら家庭裁判所の許可書と監督人の同意書の両方が要る関係です。
保佐人・補助人が代理権を持つときも同じ許可が要ります
保佐人や補助人が家庭裁判所の審判で不動産の処分についての代理権を付与されていることがあります。民法876条の5と876条の10が859条の3を準用するので、この場合も居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が要る関係です。代理権のない保佐人の場合は、被保佐人自身が処分し、保佐人の同意を証する情報を提供します。任意後見人には859条の3の準用がないので、登記実務では許可書は求められませんが、任意後見契約の代理権目録に処分の権限があることを証します。
民法 第864条(後見監督人の同意を要する行為)
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 成年被後見人の居住用建物の売却に家庭裁判所の許可書は要るか(要る)
- 居住の用に供しない建物の売却に許可書は要るか(要らない)
- 後見監督人がいるとき非居住用の建物の売却に監督人の同意書は要るか(要る)
- 代理権を付与された保佐人が居住用不動産を処分するとき許可は要るか(要る)
この用語が問われた肢
成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。
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