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相続人(相続順位・代襲相続・同時死亡・胎児)そうぞくにん

民法 第15章 親族・相続 過去問で39肢

相続人とは、被相続人の財産上の権利義務を承継する者で、配偶者は常に相続人となり、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位で配偶者と並び、子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡・欠格・廃除で相続権を失えばその子が代襲して相続人となります(887条・889条・890条)。

人が亡くなったとき、財産を受け継ぐのは誰かを民法は順番で決めています。夫や妻は常に相続人で、子がいれば子と、いなければ親と、親もいなければ兄弟姉妹と一緒に相続します。子が親より先に亡くなっていたら、その子(孫)が代わりに相続します。これが代襲相続です。誰が相続人になるかで相続分も遺留分も決まるので、順位と代襲の範囲を正確に押さえることが出発点になります。

板書の図解の場面。黒板に相続関係図。中央に「被相続人A」、その横に二重線で「配偶者B(常に相続人)」。下に「子C(第1順位)」、上に「父母・祖父母(第2順位)」、横に「兄弟姉妹(第3順位)」の箱。Cの箱に「死亡」の札があり、その下の「孫D」

配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で先の順位の者がいなければ次の順位の者が配偶者と並んで相続します

被相続人の子は相続人となります(887条1項)。子がいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となり、直系尊属の間では親等の近い者が先になります(889条1項)。父母がともに死亡していれば、祖父母が相続人となります。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹と同順位で相続します(890条)。ここでの配偶者は婚姻の届出をした配偶者で、内縁の配偶者は相続人になりません。祖先の祭祀を主宰すべき者に指定されても、相続人の地位は得ません。普通養子縁組で他人の養子になっても実親との親子関係は終了しないので、「普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。」という肢(R8 問20 オ)は正しいです。胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(886条1項。死体で生まれたときを除く。同条2項)。被相続人Aの子Cについて、「Cは、Aが死亡した当時は胎児であったが、その後、出生した。この場合には、Cは、Aの相続人とはならない。」という肢(R8 問22 ア)は誤りです。胎児の出生前に、胎児が不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議をしたとして、母が胎児を代理して相続の登記を申請できるとする肢(R3 午後 問19 オ)は誤りです。胎児の権利能力の一般論は前半の権利能力と胎児の語で扱います。

  • 常に相続人配偶者(婚姻の届出をした者。内縁の配偶者は含まない)
  • 第1順位子(養子・認知された子を含む。代襲相続人を含む)
  • 第2順位直系尊属(親等の近い者が先。父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位兄弟姉妹(代襲はその子まで)

代襲原因は相続開始以前の死亡・欠格・廃除の三つで、相続放棄は代襲原因になりません

被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の欠格事由に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となります(887条2項)。被代襲者が生きていても、欠格や廃除で相続権を失えば代襲が生じます。「Cには子Eがいる。Cは、相続により利益を得ようと考えてAを殺害し、刑に処せられた。この場合には、Cは、Aの相続人となることはできないが、Eは、Cを代襲してAの相続人となる。」という肢(R8 問22 ウ)は正しいです。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(939条)、代襲原因に挙げられていません。「被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合には、Bの子Cは、Aの相続人とならない。」という肢(R7 問21 オ)は正しいです。代襲者は、代襲原因が生じた時に胎児であっても代襲相続人となりえます。

板書の図解の場面。黒板の左に「被相続人A」から「養子B」への線があり、Bの下に「縁組前に生まれた子J」が点線でつながり、「代襲しない」と大きな×印。黒板の右に「被相続人A」から「兄C(死亡)」、その下に「Cの子D(代襲する)」、さらにその下

代襲するのは被相続人の直系卑属に限られ、兄弟姉妹の代襲はその子までで、直系尊属や配偶者の側には代襲がありません

887条2項ただし書により、被相続人の直系卑属でない者は代襲しません。養子は縁組の日から養親の血族との間に血族と同じ親族関係を生じますが(727条)、養親と縁組前に生まれた養子の子との間には親族関係が生じません。そのため、被相続人の子Bの養子Cは被相続人の直系卑属として代襲できますが、被相続人の養子の縁組前の子は代襲しません。子Bが欠格者となった後にCを養子とした場合も、Cは縁組でAの直系卑属となるので代襲相続人となります。被相続人の配偶者の連れ子は被相続人の直系卑属でなく、被代襲者も子と兄弟姉妹に限られるので、代襲相続人となりません。代襲するのは被代襲者の子なので、被代襲者の配偶者も代襲しません。「Cは、Dと婚姻している。Cが死亡した後、Aが死亡した。この場合には、Dは、Cを代襲してAの相続人となる。」という肢(R8 問22 イ)は誤りです。直系尊属には代襲がありません。兄弟姉妹が相続人となる場合も887条2項が準用されるので(889条2項)、兄弟姉妹の子は代襲できます。しかし再代襲を定める887条3項は準用されていないので、兄弟姉妹の孫は相続人になりません。

死亡の先後が分からないときは同時に死亡したと推定され、互いに相続しませんが、子の子は代襲します

数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。同時に死亡した者の間では相続は起きませんが、887条2項の「相続の開始以前に死亡したとき」には同時に死亡した場合も含まれるので、代襲は生じます。A・子C・孫Fが同じ事故で死亡し先後が分からない場合は、Cを代襲するのは生存しているCの子だけです。失踪の宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)。「生死が 7 年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は,失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。」という肢(R2 問4 イ)は誤りです。Aの死亡時に子Cが既に7年間生死不明であれば、Aの死亡後に失踪宣告が確定しても、CはAより先に死亡したものとみなされ、Cの子が代襲します。

民法 第887条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法 第889条第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

民法 第890条

(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

試験ではこう問われる

  1. 配偶者は常に相続人で、内縁の配偶者・祭祀主宰者は相続人でない。直系尊属は親等の近い者が先で、父母がいなければ祖父母が相続人になる(890条・889条1項)
  2. 胎児は相続について既に生まれたものとみなされ、出生すれば相続人となる(886条。R8 問22 ア ×)。出生前に胎児が単独で取得する遺産分割をして母が相続の登記を申請することはできない(R3 午後 問19 オ ×)
  3. 普通養子は実親の相続人にもなる(R8 問20 オ ○)
  4. 欠格者・被廃除者の子は代襲するが、相続の放棄をした者の子は代襲しない(887条2項・939条。R8 問22 ウ ○、R7 問21 オ ○)
  5. 代襲するのは被相続人の直系卑属に限られ、被代襲者の配偶者・被相続人の配偶者の連れ子・養子の縁組前の子は代襲しない(887条2項。R8 問22 イ ×)
  6. 兄弟姉妹の子は代襲するが兄弟姉妹の孫への再代襲はなく、直系尊属に代襲はない(889条2項)
  7. 同時死亡の推定でも子の子は代襲し、失踪の宣告を受けた者は7年の期間満了の時に死亡したものとみなされる(32条の2・31条。R2 問4 イ ×)

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