失踪宣告とその取消し(30条〜32条・同時死亡の推定)しっそうせんこくとそのとりけし
失踪宣告とは、不在者の生死が7年間(危難に遭遇した者は危難が去った後1年間)明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う宣告で、宣告を受けた者は一定の時に死亡したものとみなされます(30条・31条)。失踪宣告の取消しとは、生存や異なる時の死亡の証明があったときに家庭裁判所がその宣告を取り消すことです(32条)。
夫が行方不明になって何年も経つと、残された妻は再婚も相続もできず、財産関係がいつまでも決まりません。民法は、生死が7年間わからないとき、船の沈没のような危難に遭った人は危難が去って1年間わからないときに、家庭裁判所が失踪の宣告をして、その人を死亡したものとみなすことにしています。ただ、本当は生きていたとわかれば宣告は取り消されます。その間に宣告を信じて取引した人をどこまで守るかが、この語の中心です。

普通失踪は7年の期間が満了した時に、危難失踪は危難が去った時に、死亡したものとみなされます
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます(30条1項)。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後一年間明らかでないときも同じです(同条2項)。宣告を受けた者は、30条1項の場合は期間が満了した時に、2項の場合はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます(31条)。宣告を受けた時ではないので、「生死が 7 年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は,失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる」という肢(R2 問4 イ)は誤りです。危難に遭った人は危難の時に死亡した可能性が高いので、危難失踪では、危難が去った後1年が経過した時ではなく、危難が去った時を死亡時とします。請求できるのは利害関係人で、検察官は含まれません。「不在者の生死が 7 年間明らかでないときは,利害関係人だけでなく検察官も,家庭裁判所に対し,失踪の宣告の請求をすることができる」という肢(R2 問4 ア)は誤りです。推定相続人は利害関係人に当たるので、失踪の宣告を請求することができます。
- 普通失踪(30条1項)生死が7年間明らかでない → 7年の期間が満了した時に死亡とみなす
- 危難失踪(30条2項)危難が去った後1年間明らかでない → 危難が去った時に死亡とみなす
- 請求権者利害関係人(推定相続人など)。検察官は含まれません
失踪宣告は失踪者の権利能力を奪うものではないので、生存していた失踪者がした契約は宣告が取り消されなくても有効です
失踪宣告は、従来の住所を中心とする法律関係について死亡と同じ効果を生じさせるだけで、失踪者の権利能力そのものを奪うものではありません。失踪者が別の場所で生きていれば、そこで結んだ契約は宣告の取消しを待たずに有効で、相手方が宣告を知っていたかどうかにも左右されません。死亡とみなされる時期は相続にも影響し、Aの死亡時に子Cの失踪期間が既に満了していれば、Cは先に死亡したものとみなされ、Cの子F・GがCを代襲してAを相続します(887条2項)。
宣告後取消し前に善意でした行為は取消しの影響を受けず、契約では当事者双方が善意であることが必要です
失踪者が生存すること又は31条の時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければなりません(32条1項前段)。異なる時の死亡も取消事由なので、生存がわかった後、取り消されないまま本人が死亡しても、利害関係人は宣告の取消しを請求できます。取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(32条1項後段)。判例は、契約については当事者双方が善意であることを要するとしています(大判昭和13年2月7日)。宣告を前提に財産を得た者が悪意なら、その者から買った者を守る理由はなく、買主が悪意なら保護する必要がないからです。「Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後,Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において,Cが譲渡を受けた際にAの生存を知らなかったときは,BがAの生存を知っていたとしても,失踪の宣告の取消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない」という肢(R2 問4 ウ)は誤りです。売主が善意でも買主が悪意なら、買主は所有権を取得できません。

失踪宣告によって財産を得た者は取消しによって権利を失いますが、返還は現に利益を受けている限度で足ります
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(32条2項)。宣告を信じて相続した財産を使ってしまった者に全額の返還を求めるのは酷だからです。失踪者の生存について善意の者は、受けた利益の全額を返還する必要はありません。もっとも、失踪者の生存を知っていた者まで現存利益の返還で足りるとするのは不公平なので、ただし書は善意の者にだけ適用され、悪意の者は受けた利益の全部を返還しなければならないと解されています。この「財産を得た者」は相続人・受遺者・生命保険金の受取人のように宣告によって直接財産を得た者で、その者から買った第三者は32条1項後段で保護されるかどうかが決まります。
数人が死亡して死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定され、互いに相続は生じません
数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。同時に死亡した者の間では、一方が他方の死亡時に生きていたことにならないので、互いに相続は生じません。ただし、887条2項は被相続人の子が「相続の開始以前に」死亡したときに代襲相続を認めていて、同時の死亡も含みます。被相続人Aと子Bの死亡の先後が不明なときは、Bの子CがBを代襲してAの相続人となります。推定なので、反対の証明があれば覆ります。
民法 第31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法 第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
民法 第32条の2数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
試験ではこう問われる
- 失踪の宣告を請求できるのは利害関係人で、検察官は請求できない(30条1項。R2 問4 ア ×)
- 普通失踪の宣告を受けた者は、宣告の時ではなく7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる(31条。R2 問4 イ ×)
- 危難失踪の宣告を受けた者は、危難が去った時に死亡したものとみなされる(31条)
- 生存していた失踪者が宣告後にした契約は、宣告の取消しを待たずに有効である
- 32条1項後段の善意は契約当事者双方の善意を要し、財産を得た者が悪意なら譲受人が善意でも保護されない(大判昭和13年2月7日。R2 問4 ウ ×)
- 宣告によって財産を得た善意の者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(32条2項)
- 死亡の先後が明らかでない者は同時に死亡したものと推定され、互いに相続しないが、代襲相続は生じる(32条の2・887条2項)

