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期間の計算(138条〜143条)きかんのけいさん

民法 第4章 無効・取消し、条件・期限・期間、時効 過去問で32肢

期間の計算とは、日・週・月・年などで定めた期間の起算点と満了点を決めるルールのことで、時間で定めた期間は即時から起算し、日・週・月・年で定めた期間は午前零時から始まる場合を除いて初日を算入しません(139条・140条)。期間は末日の終了で満了し、月や年は暦に従って起算日に応当する日の前日に満了します(141条・143条)。

「1週間以内に返事をします」と午後3時に約束したとき、その日を1日目と数えると、残り数時間しかない日を丸1日として使ったことになり、約束を受けた側に不利です。そこで民法は、日・週・月・年で定めた期間は、原則として初日を数えず翌日から数えることにしました。期間は最後の日の終わりで満了し、月や年の期間はカレンダーどおりに数えます。最後の日が日曜日などに当たり、その日に取引をしない慣習があるときは、翌日まで延びます。これらの規定は、時効期間を数えるときにも使われます。

事務所の机の場面。壁に大きなカレンダー(7月と8月が並んだもの)がかかっている。7月12日に「午前11時 約束」、7月13日に「1日目」、8月12日に「満了」と書き込まれ、8月13日には×印が付いている。先生が説明役(札「先生」)でカレンダ

時間で定めた期間は即時から数え、日・週・月・年で定めた期間は午前零時から始まる場合を除いて初日を算入しません

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法の期間の規定に従います(138条)。時間によって期間を定めたときは、その期間は即時から起算します(139条)。午前10時に「5時間以内」と合意すれば、期間は同日午前10時から数えます。これに対し、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しません(140条本文)。初日は1日に満たない端数になるからです。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日も丸1日あるので算入します(同条ただし書)。5月16日午後3時に「1週間以内」と合意すれば翌17日から数え、1月10日午後3時に「1か月以内」と合意すれば1月11日から数えます。

初日不算入の原則は時効期間にも当てはまり、取得時効の期間も不法行為の損害賠償請求権の時効期間も翌日から数えます

138条により、時効期間の計算にも140条が適用されます。「時効期間を計算するに当たっては、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない」という肢(R6 問6 エ)は正しいです。所有権の取得時効の期間も、占有を開始した日は算入しません(大判大正6年11月8日)。占有の開始が午前零時でなければ、占有開始の日は算入されません。不法行為による損害賠償請求権の時効期間(724条)について、判例は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から進行するが、その計算にも138条により140条が適用されるので、知った時が午前零時でない限り初日は算入しないとしています(最判昭和57年10月19日)。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の上段に「占有開始 4月1日 午後2時」と書かれ、その日に×印、翌日の「4月2日」に丸印と「ここから数える」。下段に「事故を知った日 午後5時」と書かれ、その日に×印、翌日に丸印と

期間は末日の終了で満了し、月や年の期間は暦に従って起算日に応当する日の前日に満了し、応当する日がなければその月の末日に満了します

日、週、月又は年で定めた期間は、その末日の終了をもって満了します(141条)。週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算し(143条1項)、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します(同条2項本文)。月によって期間を定めた場合に、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します(同項ただし書)。7月12日午前11時に「1か月以内」と合意すれば、起算日は7月13日、その1か月後の応当日8月13日の前日である8月12日の終了で満了します。8月13日まで延びるのではありません。うるう年でない年の1月30日午後5時に「1か月以内」と合意すれば、起算日は1月31日で、2月には31日がないので、2月の末日である28日の終了で満了します。

  • 時・分で定めた期間(139条)即時から起算します
  • 日・週・月・年で定めた期間(140条)初日は算入しません。午前零時から始まるときは算入します
  • 満了(141条)末日の終了をもって満了します
  • 暦による計算(143条)起算日に応当する日の前日に満了し、応当日がなければその月の末日に満了します
  • 末日が休日(142条)その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します

期間の末日が日曜日や休日に当たっても、翌日に延びるのはその日に取引をしない慣習がある場合に限られます

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します(142条)。休日に取引ができないのに満了させると、期間を十分に使えないからです。逆に、その休日にも取引をする慣習があるなら、延ばす理由はなく、期間はその日曜日に満了します。末日の6月15日が日曜日で、翌16日が休日でなく、日曜日に取引をしない慣習があるときは、期間は16日の終了で満了します。

民法 第139条

(期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

民法 第140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

民法 第142条

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

民法 第143条第2項

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

試験ではこう問われる

  1. 時間で定めた期間は即時から起算する(139条)
  2. 日・週・月・年で定めた期間は、午前零時から始まるときを除き初日を算入しない(140条)
  3. 時効期間の計算にも初日不算入が適用され、取得時効の占有開始日も算入されない(138条・140条。R6 問6 エ ○)
  4. 不法行為の損害賠償請求権の時効期間も、知った時が午前零時でない限り初日を算入しない(最判昭和57年10月19日)
  5. 月で定めた期間は起算日に応当する日の前日に満了し、応当する日がなければその月の末日に満了する(143条2項)
  6. 末日が日曜日でも、その日に取引をする慣習があればその日に満了し、取引をしない慣習があるときに限り翌日に満了する(142条)

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