親族の範囲・親等と姻族関係の終了(725条〜730条)しんぞくのはんいしんとうといんぞくかんけいのしゅうりょう
親族の範囲とは、民法上の親族を六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族とする定めで(725条)、親等は世代数を数えて定め(726条)、姻族関係は離婚によって当然に終了し、夫婦の一方の死亡のときは生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終了します(728条)。
結婚すると、相手の親やきょうだいとも「親戚」になります。民法はこの範囲をはっきり決めていて、血のつながった人は六親等まで、結婚でつながった人(姻族)は三親等までが親族です。どこまでが親族かで、結婚できない相手、扶養を命じられうる相手、後見開始を申し立てられる人が決まるので、線引きが大事になります。結婚でできたつながりは離婚で自然に消えますが、配偶者が亡くなったときは、残された人が終わらせる意思を示さない限り続きます。

親族は六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族で、配偶者は姻族ではなく親等もありません
親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です(725条)。親等は親族間の世代数を数えて定め、傍系親族の親等は、一方から同一の祖先にさかのぼり、そこから他方に下るまでの世代数によります(726条)。配偶者は親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく、親等もないので、配偶者を一親等の姻族とするのは誤りです。父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は、同一の祖先である祖父母まで2世代さかのぼり、そこから2世代下る四親等の血族なので、三親等内の親族に扶養の義務を負わせる877条2項の対象にならず、「家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。」という肢(R6 問21 ウ)は誤りです。夫婦の一方から見て、他方の親は一親等の姻族、他方の兄弟姉妹は二親等の姻族、自分の兄弟姉妹の配偶者は二親等の姻族です。親族の範囲は、後見開始の審判を請求できる者(7条の「四親等内の親族」)にも使われます。7条は本人も請求権者に挙げているので、「家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。」という肢(R8 問4 ア)は誤りです。
- 血族自然血族(血のつながり)と法定血族(養子縁組・727条)。六親等内が親族
- 配偶者親族だが血族でも姻族でもなく、親等がない
- 姻族配偶者の血族と、血族の配偶者。三親等内が親族
- 親等の数え方(726条)直系は世代数、傍系は同一の祖先までさかのぼって下る世代数
姻族は配偶者の血族と血族の配偶者に限られ、配偶者の血族の配偶者や、血族の配偶者の血族は親族ではありません
姻族関係は、夫婦の一方と他方の血族との間(配偶者の血族)、自分の血族とその配偶者との間(血族の配偶者)にだけ生じます。夫婦を結び目として一方向に広がるだけなので、配偶者関係が二重に入る関係には生じません。配偶者の姉の夫は「配偶者の血族の配偶者」なので、親族ではありません。夫婦の一方から見た他方の兄弟姉妹の配偶者も同じく親族ではないので、扶養義務を負わせることもできません。妻の親と夫の親は、互いに相手の子の配偶者の血族にあたり、姻族関係も親族関係もありません。夫の父母と妻の兄も、姻族にはなりません。

養子は縁組の日から養親とその血族との間に血族関係を生じますが、縁組前に生まれた養子の子との間には生じません
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(727条)。親族関係が生じるのは「縁組の日から」なので、縁組の前から養子に子がいても、その子と養親との間には親族関係は生じません(大判昭和7年5月11日)。「養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」という肢(R5 問20 エ)は誤りです。縁組の後に生まれた養子の子は養親の血族になりますが、養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了します(729条)。
姻族関係は離婚によって当然に終了し、配偶者の死亡のときは生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終了します
姻族関係は、離婚によって終了します(728条1項)。夫婦の一方が死亡した場合は当然には終了せず、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了します(同条2項)。この意思表示は戸籍法の届出でします。生存配偶者が終了の意思表示をしない限り、配偶者の父母や兄弟姉妹との姻族関係は続きます。死亡による婚姻の解消での復氏(751条)は、姻族関係の終了とは別の手続です。
親族の範囲は、婚姻の禁止と扶養の義務の範囲を決める物差しになります
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻できませんが、養子と養方の傍系血族との間では婚姻できます(734条1項)。養親の実子は養子から見て養方の傍系血族なので、養子は養親の実子と婚姻できます。直系姻族の間では姻族関係が終了した後も婚姻できませんが(735条)、傍系姻族の間に禁止はなく、離婚した妻の妹とは婚姻できます。養子と養親の間では、離縁で親族関係が終了した後も婚姻できず(736条)、「養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。」という肢(R7 問20 イ)は誤りです。扶養については、直系血族及び兄弟姉妹が当然に扶養義務を負い、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます(877条1項・2項)。配偶者の連れ子は一親等の姻族、配偶者の妹は二親等の姻族なので、家庭裁判所は特別の事情があればこれらの者を扶養する義務を負わせることができます。
- 734条1項直系血族・三親等内の傍系血族は婚姻不可。養子と養方の傍系血族(養親の実子)は可
- 735条直系姻族は姻族関係の終了後も婚姻不可。傍系姻族(元配偶者の妹)は可
- 736条養親子等は離縁後も婚姻不可
- 877条直系血族・兄弟姉妹は当然に扶養義務。三親等内の親族は審判で負わせうる
民法 第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
民法 第727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法 第728条第1項姻族関係は、離婚によって終了する。
民法 第728条第2項夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
試験ではこう問われる
- 配偶者は親族だが、姻族ではなく親等もない(725条)
- いとこは四親等の血族なので、877条2項の扶養義務の審判の対象にならない(726条。R6 問21 ウ ×)
- 姻族は配偶者の血族と血族の配偶者だけで、配偶者の姉の夫や、妻の親と夫の親は親族でない
- 縁組前に生まれた養子の子は養親と親族関係を生じない(727条。R5 問20 エ ×)
- 姻族関係は離婚で終了し、配偶者の死亡では生存配偶者の終了の意思表示で終了する(728条)
- 養子は養親の実子と婚姻できるが、養親とは離縁後も婚姻できない(734条1項ただし書・736条。R7 問20 イ ×)
- 本人と四親等内の親族は後見開始の審判を請求できる(7条。R8 問4 ア ×)

