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権利能力と胎児(3条1項・886条・721条・965条)けんりのうりょくとたいじ

民法 第1章 民法の基礎と権利の主体

権利能力とは、権利や義務の主体となることができる資格のことで、私権の享有は出生に始まります(3条1項)。胎児は原則として権利能力を持ちませんが、損害賠償の請求権・相続・遺贈については既に生まれたものとみなされます(721条・886条1項・965条)。

父親が交通事故で亡くなったとき、母親のお腹にいた子は、生まれていないから賠償も相続も受けられないとすると、数か月の差で大きな不公平が生じます。民法は、権利や義務の主体になれる資格(権利能力)は出生に始まるとしたうえで、損害賠償の請求権・相続・遺贈の三つに限って、胎児を既に生まれたものとみなしています。ただし判例は、生きて生まれたときに遡って権利能力を認めるだけで、生まれる前に親が代わって権利を行使することはできないとしています。

病院の待合室の場面。お腹の大きな女性(札「母」)がソファに座り、向かいに鉄道会社の社員の男性(札「加害者」)が和解書を差し出している。和解書の見出しは「和解書(胎児の代理人 母)」。そこへ先生が裁判官役(札「裁判所」)として割って入り、吹き

私権の享有は出生に始まり、胎児が既に生まれたものとみなされるのは損害賠償の請求権・相続・遺贈の三つに限られます

3条1項は、私権の享有は出生に始まると定めています。胎児は原則として権利能力を持ちませんが、721条は損害賠償の請求権について、886条1項は相続について、胎児は既に生まれたものとみなすと定め、965条は886条を受遺者に準用しています。相続開始の当時に胎児であった子も、生まれれば相続人になり、「Cは、Aが死亡した当時は胎児であったが、その後、出生した。この場合には、Cは、Aの相続人とはならない」という肢(R8 問22 ア)は誤りです。胎児を受遺者として遺贈をすることもできます。これに対し死因贈与は、贈与者の死亡で効力を生じる贈与ですが、あくまで贈与者と受贈者の合意による契約で、554条は性質に反しない限りで遺贈の規定を準用するにとどまり、胎児を生まれたものとみなす規定はありません。胎児を受贈者として死因贈与をすることはできません。相続について胎児は代襲相続人にもなれるので、被相続人の孫が相続開始時に胎児であれば代襲相続人となる場合があります。ただし胎児が死体で生まれたときは、886条1項は適用されません(886条2項)。

  • 損害賠償の請求権既に生まれたものとみなす(721条)
  • 相続既に生まれたものとみなす(886条1項)。死体で生まれたときは適用しない(同条2項)
  • 遺贈886条を受遺者に準用(965条)
  • 死因贈与みなす規定がなく、胎児は受贈者になれません
  • 第三者のためにする契約第三者が成立時に現に存しなくても効力を妨げられません(537条2項)

判例は、胎児が生きて生まれたときに遡って権利能力を認めるだけで、出生前に母が胎児を代理して権利を行使・処分することはできないとしています

721条の「既に生まれたものとみなす」の意味について、判例は、鉄道事故で父が死亡し、母が出生前の胎児を代理して鉄道会社と和解して賠償金を受け取った事案で、胎児が出生前に権利能力を取得するのではなく、生きて生まれたときに不法行為の時に遡って権利を取得するにとどまるから、出生前の胎児には法定代理人もなく、母の和解は生まれた子を拘束しないとしました(大判昭和7年10月6日)。生まれたときに遡って権利能力を認めるこの考え方を停止条件説と呼び、胎児の間から制限的に権利能力を認めて死産のときに遡って失わせる考え方を解除条件説と呼びます。判例によれば、出生前に父母が胎児を代理して加害者とした和解は生まれた子を拘束せず、胎児の両親が出生前に胎児を代理して加害者に損害賠償を請求することもできません。父が不法行為で死亡したとき、胎児は生まれれば711条の固有の慰謝料請求権を取得しますが、胎児の母が子の出生前にその代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することも、同じ理由でできません。

市役所の戸籍窓口と家庭裁判所の窓口が左右に並ぶ場面。左の戸籍窓口では男性(札「父」)が「胎児認知届」を出し、横にお腹の大きな女性(札「母」)が「承諾します」と書かれた紙を持っている。窓口の先生(札「先生」)の吹き出し「母の承諾があれば、父は

父は母の承諾を得れば胎児を認知できますが、胎児の母は胎児を代理して認知の訴えを提起することはできません

783条1項は、父は胎内に在る子でも認知することができ、その場合には母の承諾を得なければならないと定めています。身に覚えのない男性から一方的に認知されると母の名誉が害されるうえ、出生前は父子関係を確かめる資料が乏しいからです。「父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない」という肢(R4 問20 ア)は正しいです。他方で、認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人です(787条)。胎児には認知の訴えについて既に生まれたものとみなす規定がなく、判例は胎児の母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできないとしています(大判明治32年1月12日)。認知の要件と効果は認知の語で扱います。

胎児を受益者とする第三者のためにする契約は有効で、受遺者が遺言者より先に死亡した遺贈は効力を生じません

537条2項は、第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。第三者の権利は受益の意思表示をした時に発生する(同条3項)ので、契約の時点で第三者が胎児であってもかまいません。「AとBが、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、その契約の成立時にCが現に存在しないとしても、そのことを理由にその効力は妨げられない」という肢(R4 問17 ア)は正しいです。出生の反対側の場面として、権利能力は死亡で終わります。遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じない(994条1項)ので、受遺者の地位が受遺者の相続人に承継されることはありません。数人が死亡して死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。

民法 第3条第1項

私権の享有は、出生に始まる。

民法 第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

民法 第886条

(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

民法 第965条

(相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

民法 第783条第1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

試験ではこう問われる

  1. 胎児は、損害賠償の請求権・相続・遺贈については既に生まれたものとみなされる(721条・886条1項・965条)
  2. 相続開始の当時に胎児であった子も、その後に出生すれば相続人となる(886条1項。R8 問22 ア ×)
  3. 胎児を受遺者として遺贈をすることはできるが、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。死体で生まれたときは886条1項は適用されない(886条2項)
  4. 出生前に父母が胎児を代理して加害者とした和解は、生まれた子を拘束しない(大判昭和7年10月6日)
  5. 胎児の出生前に、母が胎児を代理して遺産分割協議をし、胎児への相続による所有権の移転の登記を申請することはできない(R3 午後 問19 オ ×)
  6. 胎児認知には母の承諾が要る(783条1項。R4 問20 ア ○)。胎児の母は胎児を代理して認知の訴えを提起できない(大判明治32年1月12日)
  7. 第三者のためにする契約は、成立の時に第三者が現に存在しなくても効力を妨げられない(537条2項。R4 問17 ア ○)

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