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遺留分(1042条〜1049条・算定・侵害額請求・放棄)いりゅうぶん

民法 第15章 親族・相続 過去問で15肢

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された遺産の取り分で、直系尊属のみが相続人なら遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外は2分の1に各自の法定相続分を乗じた額であり、遺贈や贈与で侵害された遺留分権利者は受遺者又は受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1042条・1046条)。

親が全財産を他人に遺贈すると、残された配偶者や子は生活に困ることがあります。そこで民法は、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を保障しました。これが遺留分です。遺留分を侵害する遺贈や贈与も無効にはなりませんが、侵害された人は受け取った人に侵害額に相当するお金を請求できます。平成30年の改正前は、贈与などの効力を失わせて物を取り戻す遺留分減殺請求でしたが、今はお金の請求に一本化されています。

遺言書の開封の場面。座卓の上に「全財産を友人Fに遺贈する」と書かれた遺言書。遺言書の前で妻(札「配偶者B」)と子(札「子C」)が驚いた顔をしている。少し離れて被相続人の妹(札「妹D」)。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「遺贈は無効

遺留分を持つのは兄弟姉妹以外の相続人で、直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1に各自の相続分を乗じます

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた額を受け、相続人が数人あるときはこれに各自の法定相続分を乗じます(1042条)。兄弟姉妹には遺留分がないので、「被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者である。」という肢(R7 問23 ア)は誤りです。包括遺贈の場合も同じで、配偶者と妹が相続人のときも妹は遺留分を受けません。両親だけが相続人なら3分の1を2人で分けるので、両親の遺留分はそれぞれ6分の1です。子の代襲相続人は相続人として遺留分を持ちます。相続放棄をした者の子は代襲しないので、遺留分権利者にもなりません。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったことになり他の相続人の法定相続分が増えるので、その遺留分も増えます。A・Bが同時に死亡しAが全財産を第三者に遺贈した場合、Bは相続人とならず子C・Dが相続人なので、Cの遺留分は4分の1です。

遺留分を算定するための財産は相続開始時の財産に一定の贈与を加えて債務を引いた額で、相続人以外への贈与は1年、相続人への特別受益は10年に限って加えます

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額です(1043条1項)。贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り算入しますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は1年前より前のものも算入します(1044条1項)。相続人に対する贈与は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限り、相続開始前の10年間にしたものを算入します(同条3項、平成30年改正)。「被相続人が相続人に対して当該相続人の生計の資本としてした贈与であって、相続開始前の10年間にしたものは、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入する。」という肢(R7 問23 イ)は正しいです。相続人以外の者への贈与も、1年の範囲で算入の対象になります。改正前の判例は相続人に対する特別受益の贈与を時期を問わず算入するとしていましたが、現在は10年以内の贈与に限られ、10年より前の贈与は算入されません。判例は、持戻し免除の意思表示がされた特別受益の贈与も遺留分算定の基礎に算入されるとしています(最決平成24年1月26日)。判例は、生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は遺贈又は贈与に当たらず、これに準ずるものともいえないとしています(最判平成14年11月5日)。不相当な対価でした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(1045条2項)。

遺留分侵害額請求は受遺者・受贈者に対する金銭の請求で、各自が裁判外の意思表示ででき、受遺者が先に、贈与は後の贈与から負担します

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言や相続分の指定を受けた相続人を含む)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条1項)。判例は、遺留分減殺請求権は受贈者又は受遺者に対する意思表示によって行使すれば足り、裁判上の請求による必要はないとしています(最判昭和41年7月14日)。侵害額請求も同じで、訴えによらず裁判外の意思表示で行使できます。遺留分権利者が数人あっても、各自が単独で行使できます。受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担し、受遺者が複数あるときはその目的の価額の割合に応じて負担し(遺言で別段の意思表示があればそれに従う)、受贈者が複数あるときは後の贈与に係る受贈者から順次前の受贈者が負担します(1047条1項)。数個の贈与が同時にされたものでなければ、目的の価額の割合で割り付けるのではなく、後の贈与から順に負担します。受遺者又は受贈者が相続人であるときは、その者の遺留分の額を超える部分が負担の限度になります(1047条1項柱書の括弧書。最判平成10年2月26日の考え方を明文化したものです)。受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は遺留分権利者の負担に帰するので(1047条4項)、「受遺者が複数ある場合には、遺留分権利者は、一人の受遺者の無資力によって生じた損失を他の受遺者に請求することができる。」という肢(R7 問23 ウ)は誤りです。裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、負担する債務の支払に相当の期限を許与することができ(1047条5項)、「裁判所は、受遺者の請求により、遺留分権利者の権利行使によって当該受遺者が負担する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができる。」という肢(R7 問23 エ)は正しいです。

板書の図解の場面。黒板に時間の矢印があり、「相続開始」と「侵害する遺贈・贈与を知った」の二つの点から、それぞれ「10年」「1年」の矢印が伸びている。その下に「負担の順序」として「1 受遺者」「2 後の贈与の受贈者」「3 前の贈与の受贈者」。

侵害額請求権は相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅し、債権者が代位行使することは原則としてできません

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様です(1048条)。相続の開始を知っただけでは起算せず、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことも知る必要があります。判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が第三者に譲渡するなど権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないとしています(最判平成13年11月22日)。遺留分を放棄していないことや、時効消滅のおそれがあることだけでは、代位行使はできません。

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じ、放棄しても相続人の地位は失わず他の相続人の遺留分も増えません

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(1049条1項)。被相続人の圧力で放棄させられることを防ぐためで、相続開始後の放棄には許可は要りません。「相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」という肢(R7 問23 オ)は誤りです。遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、放棄した者も相続人の地位を失いません。共同相続人の一人のした遺留分の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさず(1049条2項)、他の共同相続人の遺留分は増えません。被相続人が自由に処分できる部分が増えるだけです。

平成30年改正前の遺留分減殺請求を前提とする果実の返還・現物返還・価額弁償・転得者への請求の肢は、金銭請求への一本化で読み替えます

改正前は遺留分減殺請求によって遺贈や贈与の効力が失われ、目的物の権利が遺留分権利者に戻るとされていたので、減殺請求後の果実の返還(旧1036条)、不相当な対価の償還(旧1039条)、受贈者の価額弁償(旧1041条)、悪意の譲受人への減殺(旧1040条)が問われました。判例は、全財産の包括遺贈に対して減殺請求をした場合に遺留分権利者に帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財産としての性質を持たないとしていました(最判平成8年1月26日)。現在は侵害額請求が金銭債権になり、物の返還や遺産への復帰は起きないので、こうした問いはそのままでは成り立ちません。請求の相手方は現在も受遺者・受贈者に限られ、目的物の譲受人には請求できません。相続人Bに全財産を相続させる遺言がされ、Cに400万円の生前贈与があった事例では、遺留分算定の財産は4400万円、C・Dの遺留分は各550万円で、Cにも侵害があるので、CもDも侵害額請求ができます。

民法 第1042条第1項

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

民法 第1046条第1項

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

民法 第1048条

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

試験ではこう問われる

  1. 兄弟姉妹は遺留分権利者でなく、子の代襲相続人は遺留分を持つ(1042条1項。R7 問23 ア ×)
  2. 直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1に各自の法定相続分を乗じる(1042条)
  3. 相続人への生計の資本としての贈与は相続開始前10年間のものを算入し、相続人以外への贈与は1年間のものを算入する(1044条。R7 問23 イ ○)
  4. 受遺者の無資力による損失は遺留分権利者が負担し、他の受遺者には請求できない(1047条4項。R7 問23 ウ ×)
  5. 裁判所は受遺者・受贈者の請求により金銭債務の支払に相当の期限を許与できる(1047条5項。R7 問23 エ ○)
  6. 相続開始後の遺留分の放棄に家庭裁判所の許可は要らず、一人の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響しない(1049条。R7 問23 オ ×)
  7. 侵害額請求権は相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する(1048条)

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