普通養子縁組(792条〜817条・要件・効果・離縁)ふつうようしえんぐみ
普通養子縁組とは、縁組の意思を持つ当事者が届出をすることで、養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(809条)、実方との親族関係も存続する縁組のことで、養親は20歳以上(792条)、未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可が要り(798条)、離縁は協議・裁判などによってできます(811条以下)。
普通養子縁組は、届出だけで親子になれる身近な仕組みで、養子は養親の嫡出子になりますが、実の親との親子関係も残ります。子どもを守るため、15歳未満の子は親などが代わりに承諾し、未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が要ります。ただし孫や配偶者の連れ子を養子にするときは、家庭の中のことなので許可は要りません。結婚している人が未成年者を養子にするときは、夫婦そろって養親になるのが原則です。親子をやめる離縁も、話合いや裁判ですることができます。

養親は20歳以上で、尊属・年長者は養子にできず、縁組は届出によって成立し、縁組の意思がなければ無効です
20歳に達した者は養子をすることができ(792条)、成年年齢が18歳になった後も養親の年齢は20歳のままです。尊属又は年長者は養子とすることができません(793条)。縁組は婚姻の届出の規定の準用により届出によって成立し(799条・739条)、届出は当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面などでしなければならないので(739条2項)、「普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。」という肢(R5 問20 ア)は誤りです。婚姻の規定の準用により、成年被後見人が縁組をするにも成年後見人の同意は要らず(799条・738条)、「成年被後見人が養子縁組をするには、成年後見人の同意を得ることを要しない。」という肢(R5 問4 イ)は正しいです。家庭裁判所の許可は届出の前提にすぎず、縁組は許可の審判があった時に成立するのではありません。人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは縁組は無効です(802条1号)。民法は既に養子となっている者が重ねて他の者の養子となること(転縁組)を禁じていないので、養子は養親と離縁しなくても他の者の養子になることができます。判例は、他人の子を嫡出子として届け出た虚偽の出生届に養子縁組届としての効力を認めていません(最判昭和50年4月8日)。
15歳未満の者は法定代理人が代わって承諾し、15歳以上の者は未成年者でも自ら縁組でき、法定代理人の同意は要りません
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾をします(797条1項)。法定代理人が承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときはその同意を得なければならず、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも同様です(同条2項)。「養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。」という肢(R8 問20 ウ)は正しく、同じ場面で当該父の同意は不要であるとする肢(R5 問20 イ)は誤りです。監護をすべき者でも親権を停止された者でもない父母の同意は要りません。15歳未満の者の縁組には代諾が要り、家庭裁判所の許可は代諾に代わりません。15歳以上の者は未成年者でも自ら縁組の承諾ができ、法定代理人の同意は要らず、法定代理人が代わって承諾することもできません。判例は、法定代理人でない者の代諾による縁組も、養子が15歳に達した後に追認すれば有効になるとしています(最判昭和27年10月3日)。
- 15歳未満(797条1項)法定代理人が代わって承諾(代諾)
- 監護者がいる場合(797条2項)監護をすべき父母の同意も要る
- 15歳以上自ら承諾。法定代理人の同意は不要
- 無権代諾(最判昭和27年10月3日)養子が15歳に達した後に追認できる
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が要りますが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは要らず、後見人が被後見人を養子とする許可は別に要ります
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならず、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は要りません(798条)。「配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。」という肢(R4 問20 エ)は正しく、「配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」という肢(R8 問20 ア)は誤りです。離婚した父母の子をその祖父母が養子にするときも、子は養親の直系卑属なので許可は要らず、「Aの父母であるD及びEが,Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には,家庭裁判所の許可は不要である。」という肢(R2 問20 イ)は正しいです。父母の共同親権に服する子でも祖父母と縁組できます。後見人が被後見人を養子とするには、管理の計算が終わるまで、家庭裁判所の許可が要ります(794条)。798条の許可とは趣旨が違うので、未成年の被後見人を養子とするときは両方の許可が必要です。

配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦共同でし、配偶者のある者の縁組には配偶者の同意が要ります
配偶者のある者が未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならず、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は例外です(795条)。配偶者の同意を得て単独で縁組をすることはできません。配偶者の嫡出子ではなくその直系卑属(連れ子の子)を養子とするときは例外に当たらないので、夫婦が共同で縁組をしなければなりません。配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が意思を表示できない場合を除き、配偶者の同意が要ります(796条)。配偶者の嫡出子を単独で養子とする場合も同意は要り、配偶者のある者が養子となる場合も同じです。
- 795条(未成年者を養子とする)夫婦共同。配偶者の嫡出子・配偶者が意思表示できないときは単独可
- 796条(配偶者のある者の縁組)配偶者の同意。共同縁組・意思表示できないときは不要
- 798条未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可。自己・配偶者の直系卑属は不要
- 794条後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可(798条とは別)
養子は養親の嫡出子となり実方との親族関係も残り、15歳未満の養子の離縁は離縁後の法定代理人と協議し、死後離縁には家庭裁判所の許可が要ります
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(809条)、養親の親権に服しますが(818条3項)、実方の親族関係は終了しません。「普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。」という肢(R8 問20 オ)は正しいです。親族関係は養子と養親及びその血族との間に生じるので(727条)、「養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」という肢(R5 問20 エ)は誤りです。縁組の当事者は協議で離縁でき(811条1項)、養子が15歳未満のときは、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でします(同条2項)。15歳以上の養子は自ら協議します。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をするには家庭裁判所の許可が要り(811条6項)、「普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」という肢(R5 問20 オ)は正しいです。離縁で親族関係が終了した後も養子と養親は婚姻をすることができないので(736条)、「養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。」という肢(R7 問20 イ)は誤りです。強迫による離縁の取消しは強迫を免れた後6か月を経過すると請求できません(812条・747条)。養親が夫婦の場合に未成年の養子と離縁するには夫婦が共にし(811条の2)、夫婦の一方とだけ離縁したときは縁組前の氏に復しません(816条1項ただし書)。
民法 第797条第1項養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
民法 第798条(未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
民法 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法 第811条第6項縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
試験ではこう問われる
- 縁組の届出には成年の証人二人以上が要り(799条・739条2項。R5 問20 ア ×)、成年被後見人の縁組に成年後見人の同意は要らない(799条・738条。R5 問4 イ ○)
- 15歳未満の子の代諾には、監護をすべき父母と親権を停止された父母の同意が要る(797条2項。R8 問20 ウ ○、R5 問20 イ ×、R4 問20 オ ×)
- 未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が要るが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは要らない(798条。R4 問20 エ ○、R8 問20 ア ×、R2 問20 イ ○)
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦共同でし、配偶者のある者の縁組には配偶者の同意が要る(795条・796条)
- 普通養子は実方との親族関係が続き実親の相続人となり(809条。R8 問20 オ ○)、縁組前からいた養子の子は養親の血族とならない(727条。R5 問20 エ ×)
- 死後離縁には家庭裁判所の許可が要る(811条6項。R5 問20 オ ○)
- 離縁で親族関係が終了しても養子と養親は婚姻できない(736条。R7 問20 イ ×)

