相続欠格と推定相続人の廃除(891条〜895条)そうぞくけっかくとすいていそうぞくにんのはいじょ
相続欠格とは、被相続人等を故意に死亡させようとして刑に処せられた者や遺言書を偽造・破棄した者など891条の事由に当たる者が当然に相続人となる資格を失うことで、推定相続人の廃除とは、被相続人を虐待するなどした遺留分を有する推定相続人の相続権を、被相続人の請求により家庭裁判所が奪うことです(891条・892条)。
親を殺そうとした子や、自分に不利な遺言書を破り捨てた子にまで財産を受け継がせるのは、正義に反します。そこで民法は、一定の重大な行為をした者は法律上当然に相続人になれないとしました。これが相続欠格です。また、親を虐待した子のように、欠格ほどではないが相続させたくない者については、親が家庭裁判所に申し立てて相続権を奪うことができます。これが推定相続人の廃除です。

891条の欠格事由に当たる者は、手続を経ずに当然にその被相続人の相続人となる資格を失います
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者、被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかった者、詐欺又は強迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げ又はさせた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、相続人となることができません(891条)。家庭裁判所の審判などの手続は要りません。「Cには子Eがいる。Cは、相続により利益を得ようと考えてAを殺害し、刑に処せられた。この場合には、Cは、Aの相続人となることはできないが、Eは、Cを代襲してAの相続人となる。」という肢(R8 問22 ウ)は正しいです。1号は「故意に」死亡させ又は死亡させようとして「刑に処せられた」ことを要件にしているので、過失で死亡させた場合は当たらず、死亡させる故意のない傷害致死も当たりません。「BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。」という肢(R4 問22 ア)は誤りです。
- 1号故意に被相続人・先順位又は同順位の相続人を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた
- 2号被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかった(是非の弁別がないとき・殺害者が配偶者又は直系血族のときを除く)
- 3号・4号詐欺又は強迫で遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた、又はさせた
- 5号相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
遺言書を破棄・隠匿しても、相続に関して不当な利益を目的としなかったときは欠格者に当たりません
判例は、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合でも、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、891条5号の相続欠格者に当たらないとしています(最判平成9年1月28日)。5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に民事上の制裁を課すことにあり、不当な利益を目的としない破棄・隠匿はそのような干渉行為とはいえないからです。この判例は、方式を欠く遺言書に方式を整えた相続人について、被相続人の意思を実現させるためにしたにすぎないときは欠格者に当たらないとした判例(最判昭和56年4月3日)を引いています。行為の故意に加えて不当な利益を得る目的を要求する考え方は、二重の故意と呼ばれます。「Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。」という肢(R4 問22 イ)は正しく、被相続人の死亡後に遺言書を破棄した事例で、不当な利益を目的としなくても相続人となることができないとする肢(R8 問22 エ)は誤りです。
廃除は遺留分を有する推定相続人に限られ、被相続人の請求か遺言を受けた遺言執行者の請求で家庭裁判所が審判します
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます(892条)。兄弟姉妹には遺留分がなく(1042条1項)、遺言で他の者に全財産を与えれば相続させずに済むので、廃除の対象になりません。被相続人の弟が推定相続人である事例で、「CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。」という肢(R4 問22 ウ)は誤りです。被相続人が遺言で廃除の意思を表示したときは、遺言執行者が、遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければならず、廃除は被相続人の死亡の時に遡って効力を生じます(893条)。遺言で廃除の意思を表示しただけでは、廃除の効力は生じません。「Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。」という肢(R4 問22 オ)と、同じ趣旨の肢(R8 問22 オ)は正しいです。被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求でき(894条)、「Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」という肢(R4 問22 エ)は正しいです。

欠格や廃除で相続権を失った者の子は代襲して相続人となります
欠格や廃除による相続権の喪失は代襲原因に当たるので(887条2項)、欠格者・被廃除者の子は、被相続人の直系卑属である限り代襲して相続人となります。廃除の審判が被相続人の生前に確定していた場合も、被廃除者の子は代襲して相続人となります。子Bが欠格事由に該当した後にCを養子とした場合も、Cは縁組で被相続人の直系卑属となるので代襲相続人となります。欠格と廃除の効果は、その被相続人との関係だけで生じます。代襲の範囲は相続人の語で扱います。
民法 第891条第1項第5号相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法 第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
最判平成9年1月28日相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。
試験ではこう問われる
- 欠格事由に当たる者は手続なしに相続人となれず、その子は代襲する(891条・887条2項。R8 問22 ウ ○)
- 傷害致死は故意に死亡させた場合に当たらず、欠格事由にならない(891条1号。R4 問22 ア ×)
- 遺言書の破棄が相続に関して不当な利益を目的としないときは欠格に当たらない(最判平成9年1月28日。R4 問22 イ ○、R8 問22 エ ×)
- 廃除は遺留分を有する推定相続人に限られ、兄弟姉妹は廃除できない(892条。R4 問22 ウ ×)
- 遺言による廃除は遺言執行者が請求し、審判の確定で死亡の時に遡って効力を生じる(893条。R4 問22 オ ○、R8 問22 オ ○)
- 生前に確定した廃除の取消しは、いつでも家庭裁判所に請求できる(894条。R4 問22 エ ○)
- 方式を欠く遺言書を被相続人の意思を実現するために整えただけなら欠格に当たらない(最判昭和56年4月3日)

