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会社法人等番号かいしゃほうじんとうばんごう

不動産登記 第3章 添付情報と登記原因証明情報 過去問で11肢

法人が申請人になるときに、代表者の資格を証する情報の代わりに提供する12桁の番号です。番号を出せば何を省略でき、何なら番号の代わりになるかが肢で突かれます。

会社法人等番号は、商業登記法7条で法人に付けられている12桁の番号です。法人が登記を申請するときは代表者の資格を証する情報の代わりにこれを添付情報として提供し、書面申請では申請書に番号を記載する形で提供します。登記官が番号で法人登記を照会できるので、登記事項証明書を取って添える手間がなくなりました。不動産登記令7条1項1号イがこれを定め、番号を提供すると住所証明情報や印鑑証明書まで省略できる場面があります。肢で突かれるのは、番号を出せば何を省略できるか、番号を出さずに済む場面はどこか、番号の代わりになるものは何かです。

不動産登記令 第7条第1項第1号

申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

会社の代表者が登記事項証明書の束の代わりに番号の札を登記所の職員に見せる場面
会社法人等番号を提供すれば代表者の資格を証する情報に代えられます
令7条1項1号イ1か月以内の登記事項証明書で代替住所証明情報・印鑑証明書も省略

作成後3か月以内の登記事項証明書があれば番号は要りません

会社法人等番号の提供は、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供すれば要りません。作成後1か月以内のものは当然この要件を満たすので、「申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない」という肢は正しい肢です。令和6年4月1日からは、会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人になる登記では、番号が法人識別事項として登記事項になったので、添付情報の代替とは別に申請情報にも番号が入ります。他方で、登記所が同じでも番号は要り、「当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない」という肢は誤りです。

支配人が代理しても番号は要ります

登記された支配人が法人を代理して申請するときも、申請人は法人なので会社法人等番号を提供します。「支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない」という肢は誤りです。番号を提供すれば支配人の登記も登記官が確認できるので、「当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない」という肢は正しい肢です。司法書士法人が代理人になる場合は、代表者の資格を証する情報を提供すれば番号は要らず、「当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは,当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない」という肢も正しい肢です。

番号を出せば住所証明情報と印鑑証明書を省略できます

法人が所有権の登記名義人になるとき、会社法人等番号を提供すれば住所証明情報は要りません。「申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは,当該法人の住所を証する情報の提供を要しない」という肢は正しい肢です。代表者が申請書に記名押印し、登記官がその印鑑証明書を作成できる法人なら、印鑑証明書も添付を要しません。「登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成することができるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない」という肢は正しい肢です。

電子証明書は番号の代わりになります

オンライン申請で法人の代表者が申請情報に電子署名をし、電子認証登記所の登記官が作成した電子証明書を提供したときは、その電子証明書の提供で会社法人等番号の提供に代えられます。「当該電子証明書の提供をもって,当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる」という肢は正しい肢です。電子証明書にも法人を特定する情報が入っていて、登記官が法人登記を確認できるからです。

役員変更の登記が未了でも、番号の提供で足ります

法人が役員変更の登記を申請し、その完了前に不動産の登記を申請するときも、会社法人等番号を提供すれば足り、登記事項証明書を出し直す必要はありません。「当該法人の代表者の資格を証する情報として,会社法人等番号に代えて当該法人の作成後 1 か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない」という肢は誤りです。代表者が申請の委任の後に辞任し新代表者が就任した事案でも、番号で登記官が現在の代表者を確認するので、委任した元代表者の資格が問題になるだけで番号の提供の形は変わりません。

不動産登記規則 第49条第2項第1号

法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。

試験ではこう問われる

  1. 作成後3か月以内の登記事項証明書を提供すれば会社法人等番号は要らないか(要らない)
  2. 同じ登記所への申請なら会社法人等番号は要らないか(要る)
  3. 番号を提供した法人の住所証明情報・印鑑証明書は省略できるか(できる。印鑑証明書は登記官が作成できる場合)
  4. 電子証明書の提供で番号の提供に代えられるか(代えられる)
  5. 支配人が代理するとき番号を提供すれば支配人の代理権限証明情報は要らないか(要らない)

この用語が問われた肢

R7 問15 オ正しい

株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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