判決による登記はんけつによるとうき
共同申請すべき者の一方に登記手続を命ずる確定判決があるときに、他方が単独で申請する登記です。どんな判決や調書なら使えるか、執行文や確定証明書が要るか、誰が申請できるかが肢で突かれます。
判決による登記は、共同して申請しなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決があるときに、他方が単独で申請できる登記です。不動産登記法63条1項が定め、判決の確定により相手方の申請の意思表示が擬制されるので、権利者が申請するときは義務者の登記識別情報と印鑑証明書が要りません。和解調書・調停調書・認諾調書も確定判決と同じ効力を持つので使えますが、登記手続をすべき旨の給付条項でなければ単独申請の根拠になりません。登記原因証明情報は判決書の正本と確定証明書で、執行文は原則として要らず、条件付きや引換給付の場合と、義務者側に承継があった場合に要ります。肢で突かれるのは、使える裁判の種類、添付する書面、申請できる人の範囲です。
不動産登記法 第63条第1項第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

登記手続を命ずる給付判決と同じ効力の調書に限ります
単独申請の根拠になるのは、登記手続をすべきことを命ずる確定判決と、それと同じ効力を持つ和解調書などです。書類を渡すことを約束しただけの和解では足りず、「AがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき,Bは,単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。所有権の確認判決も移転の登記には使えません。ただし表題登記のない建物について所有権を有することを確認する確定判決があれば所有権の保存の登記を申請でき、建物図面と各階平面図を提供します。判決を得ても共同申請は妨げられず、「A及びBは,…確定判決を登記原因証明情報として提供し,共同して,当該所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。
確定証明書は要り、送達証明書は要りません
判決による登記では判決書の正本に確定証明書を添えますが、相手方への送達を証する書面は要りません。「添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない」という肢は誤りです。判決の理由中で相続人の範囲や農地法の許可が認定されていれば、それを証する書面を重ねて出す必要はなく、「相続があったことを証する情報として当該確定判決の正本を提供すれば足りる」という肢は正しい肢です。
条件付きや引換給付の判決には執行文が要ります
農地法の許可を条件とする判決で単独申請するには、条件成就の執行文の付与を受けた判決書の正本を提供します。「当該許可があったことを証する情報を提供すれば,当該判決について執行文の付与を受けていなくても,当該登記を申請することができる」という肢は誤りです。反対給付との引換えに登記手続をする和解調書でも同じで、「当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない」という肢は正しい肢です。条件も引換えもない単純な給付判決には執行文が要らず、確定証明書だけで足ります。
権利者の相続人は承継執行文なしで申請できます
判決の確定後に登記権利者が死亡したときは、相続人が一般承継人として申請でき、「Cは,当該判決について承継執行文の付与を受けなければ,単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない」という肢は誤りです。義務者側に承継があったときは承継執行文が要りますが、判決後に第三者へ所有権が移転されてしまうと、承継執行文を得ても第三者から直接の移転の登記はできません。判決は義務者が得ることもでき、買主が協力しないときに売主が移転の登記手続を命ずる判決を得れば売主が単独で申請でき、できないとする肢は誤りです。売主が申請人になる場合、権利者である買主は申請人ではないので、登記識別情報は買主に通知されません。
相続人の一人や遺言執行者も判決で申請できます
抹消の登記は保存行為なので、共同相続人の一人が単独で抹消手続を命ずる判決を得て申請でき、「Aの共同相続人の一人であるCは,単独で,…当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる」という肢は正しい肢です。遺言執行者が抹消を命ずる判決を得たときも、判決書の正本を提供して抹消を申請できます。登記原因は判決の主文または理由中に書かれた原因によりますが、抹消を命ずる判決にどこにも原因が書かれていないときは、判決そのものが登記原因になります。移転の登記では実体上の原因が必要で、「判決」を原因日付とする持分移転はできないとする肢は正しい肢です。
不動産登記法 第62条(一般承継人による申請)
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
試験ではこう問われる
- 書類交付の和解調書や所有権の確認判決で移転の登記を単独申請できるか(できない。保存の登記は確認判決で可)
- 判決による登記に送達証明書は要るか(要らない。確定証明書は要る)
- 条件付きや引換給付の判決・和解で執行文は要るか(要る。単純な給付判決では要らない)
- 権利者が判決後に死亡したとき相続人は承継執行文なしで申請できるか(できる)
- 登記義務者が得た判決で義務者が単独申請できるか(できる。権利者に登記識別情報は通知されない)
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