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資格証明情報(代表者)しかくしょうめいじょうほう

不動産登記 第3章 添付情報と登記原因証明情報 過去問で8肢

会社法人等番号を持たない法人が申請人になるときに、代表者がその法人を代表する資格を証する情報です。番号のある法人との使い分けと、法人格のない団体の扱いが肢で突かれます。

資格証明情報は、法人が申請人になるときに、その代表者が法人を代表する権限を持つことを証する情報です。会社法人等番号を持つ法人は番号を提供するので、この情報を別に添えるのは番号を持たない法人か、番号があっても作成後3か月以内の登記事項証明書で代える場合です。不動産登記令7条1項1号ロがこれを定め、公務員が作成したものは作成後3か月以内という期間制限が同令17条にあります。肢で突かれるのは、番号との使い分けと、そもそも法人格がない団体をどう扱うかです。

不動産登記令 第7条第1項第1号

申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

会社の代表者が資格の証書を掲げ、脇に法人格のない集まりの代表が個人として前に出ている場面
資格証明情報は会社法人等番号を持たない法人の代表者の権限を証する情報です
令7条1項1号ロ公務員作成は3か月以内権利能力なき社団は代表者名義

番号のない法人は資格証明情報を添えます

会社法人等番号を持たない法人(登記されていない法人や外国法人の一部)は、代表者の資格を証する情報を提供します。市町村長や登記官その他の公務員が職務上作成した資格証明情報は作成後3か月以内のものに限られ、官公署の嘱託には適用されません。番号のある法人でも、作成後3か月以内の登記事項証明書を提供すれば番号は要らず、司法書士法人が代理人のときは資格証明情報の提供で番号に代えられます。

権利能力のない社団は代表者の個人名義で登記します

権利能力のない社団は法人格がないので、その財産は構成員全員に総有的に帰属し、登記は代表者の個人名義でします。代表者が交代したときは、旧代表者から新代表者へ「委任の終了」を原因とする所有権の移転の登記をします。旧代表者が死亡したときも、相続人への相続登記を挟む必要はなく、「Bを登記権利者とする委任の終了による所有権の移転の登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。

判決があれば新代表者が単独で申請できます

旧代表者が死亡して名義が残っている場合、社団が相続人全員を被告として新代表者への移転登記手続を求める訴えを起こし、認容判決が確定すれば、新代表者はその判決で申請できます。「当該訴えを認容する判決が確定したときは,Bは,当該判決に基づき,「権利者 B」を申請情報の内容とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。登記名義人でない新代表者が社団を代表して不動産を売っても、旧代表者名義からいきなり買主へは移転できず、「CがA社団を代表して甲土地をDに売却したときは,売買を登記原因としてBからDへの所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。

認可地縁団体は法人格を得るので、団体の名義で登記できます

自治会などが地方自治法260条の2の認可を受けると法人格を持ち、団体自身が登記名義人になれます。認可した市の長が発行した代表者の印鑑証明書を添付情報にでき、「当該認可をした市の長が発行した当該団体の代表者の印鑑に関する証明書は,甲土地について当該団体を登記義務者とする所有権の移転の登記の申請の添付情報とすることができる」という肢は正しい肢です。代表者個人名義などから団体名義へ移す登記は原則として共同申請です。登記名義人の所在が知れず団体が10年以上占有しているなどの要件を満たすと、市町村長が公告をします。公告に異議がなかったときは、その公告と異議のなかったことを証する市町村長の情報を提供して、団体が単独で申請できる特例があります。

債務者としてなら社団の名称を申請情報にできます

権利能力のない社団は登記名義人にはなれませんが、抵当権の債務者は登記名義人ではないので、社団の名称を債務者として申請情報の内容にできます。「当該抵当権の設定の登記を申請するときは,債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることができる」という肢は正しい肢です。名義人になれるかどうかと、登記事項として名称を書けるかどうかを分けて考えると、社団の肢は整理できます。

不動産登記令 第17条

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

試験ではこう問われる

  1. 番号のない法人の資格証明情報に作成後3か月の制限はあるか(公務員作成なら3か月以内)
  2. 権利能力のない社団は登記名義人になれるか(なれない。代表者個人名義)
  3. 旧代表者の死亡後、新代表者への委任の終了の登記に相続登記の前置は要るか(要らない)
  4. 認可地縁団体の代表者の印鑑証明書は市の長の発行でよいか(よい)
  5. 抵当権の債務者に社団の名称を書けるか(書ける)
不動産登記を肢別で解く

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