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重複起訴の禁止(142条:事件の同一性・債務不存在確認と給付の訴え・反訴への移行)じゅうふくきそのきんし

民事訴訟法 第4章 訴えの提起

重複起訴の禁止とは、裁判所に係属している事件について、当事者がさらに訴えを提起することを禁じる原則をいいます(142条)。二重起訴の禁止とも呼ばれ、事件の同一性は当事者の同一性と審判対象の同一性によって判断され、違反した後の訴えは不適法として却下されます。

ある裁判所で貸金の返還を求めて争っている最中に、同じ相手に同じ貸金の返還を別の裁判所でもう一度求めることは許されません。相手は二つの裁判に付き合わされ、裁判所は同じことを二度審理し、しかも二つの判決が食い違うおそれがあるからです。そこで民事訴訟法は、裁判所に係属している事件について、当事者がさらに訴えを起こすことを禁じています。これが重複起訴(二重起訴)の禁止です。

裁判所の廊下の場面。左右に2つの法廷の扉があり、左の扉に札「第1法廷 X対Y 貸金300万円」、右の扉に札「第2法廷 Y対X 同じ貸金300万円」。廊下の真ん中に先生が裁判官役(札「裁判所」)で立ち、右の扉の前で手を広げて止めている。右の扉

重複起訴の禁止は、被告の応訴の負担・訴訟不経済・判決の矛盾を防ぐために、係属中の事件と同一の事件の別訴を禁じます

裁判所に係属する事件については、当事者はさらに訴えを提起することができません(142条)。禁止の趣旨は、被告に二重の応訴を強いる不利益、裁判所が同じ事件を二度審理する訴訟不経済、二つの判決が矛盾抵触するおそれの三つを防ぐことにあります。禁止されるのは、前の訴えが係属している間の別訴であり、判決が確定した後の再訴は既判力や訴えの利益の問題です。事件が同一かどうかは、当事者の同一性と審判対象(訴訟物)の同一性で判断するのが基本で、学説には、主要な争点が共通する場合にも同一の事件とみる見解もあります。重複起訴に当たれば、後の訴えは不適法として却下されます。訴訟物が異なるのに同一の事件と扱う場面では、却下ではなく弁論の併合で一本化すべきだとする見解も有力です。

当事者が異なれば同一事件ではなく、原告と被告が入れ替わっていても同一人なら当事者は同一です

当事者が違えば、同じ物の所有権が問題でも事件は同一ではありません。所有権確認の判決の既判力は当事者の間にしか及ばないので、判決が矛盾するおそれもないからです。他方、当事者の同一性は原告と被告の立場まで同じである必要はありません。債務者Xが債権者Yに対して貸金債務の不存在確認を求めている間に、Yが同じ貸金の返還を求める別訴を起こすのは、当事者が同一で、審判の対象も同じ貸金債権の存否なので、重複起訴に当たります。Yは別訴ではなく反訴(146条)で給付を求めることになり、反訴が起こされると本訴の債務不存在確認は確認の利益を失います(最判平成16年3月25日)。「原告が被告に対して金銭債権について債務不存在確認の訴えを提起した後に、当該被告が当該原告に対して当該金銭債権に基づきその全額の支払を求める反訴を提起した場合には、当該債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠く」という肢(R8 午後 問2 ウ)は正しいです。債権者代位訴訟の係属中に債務者が同じ債権について第三債務者に別訴を起こすことも、代位訴訟の判決の効力が債務者に及ぶ(115条1項2号)ので重複起訴に当たり、別訴は却下されます。この点と民法改正後の扱いは「債権者代位訴訟」で扱います。

訴訟物が異なれば、同じ土地をめぐる争いでも重複起訴に当たりません

XがYに対して所有権に基づく所有権移転登記手続を求めている間に、YがXに対して同じ土地の自己の所有権の確認を求める別訴を起こすことは許されます。前訴の訴訟物は登記請求権で、所有権の帰属はその前提問題にすぎず、理由中の判断には既判力が生じない(114条1項)ので、審判対象が違うからです。また、手形金債務不存在確認訴訟の係属中に、手形の所持人が手形訴訟で手形金の支払を求めることは、証拠が書証に限られ反訴が禁じられるなど簡易迅速な手形訴訟を選ぶ利益を守る必要があるので、重複起訴に当たらないとした裁判例があります。独立当事者参加ができる場合でも、参加するかどうかは自由で、参加に代えて別訴を起こすことは禁じられません。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に2つの訴訟の箱が上下に並ぶ。上の箱「前訴 X→Y 所有権に基づく登記請求(訴訟物=登記請求権)」、下の箱「別訴 Y→X 所有権確認(訴訟物=Yの所有権)」。2つの箱の間に「訴訟物

重複起訴でないことは職権調査事項で、被告が異議なく応訴しても適法にはならず、看過された判決は再審で取り消せません

重複起訴の禁止は、訴訟不経済や判決の矛盾を防ぐという公益的な要請に基づくので、その違反は当事者の態度によって治る性質のものではありません。異議権の放棄・喪失(90条)は放棄できない規定には及ばないので、被告が異議を述べずに本案について弁論しても、重複した訴えは適法になりません。重複起訴でないことは職権調査事項で、判断の資料も職権で集められます。重複起訴が見過ごされて後の訴えの判決が確定しても、重複起訴の禁止違反は再審事由(338条1項)に挙げられていないので、それを理由に再審の訴えはできません。かえって、確定した判決の既判力が係属中の先行訴訟を拘束し、先行訴訟でこれと抵触する判決がされて確定すれば、そちらが前に確定した判決と抵触するとして再審で取り消されます(338条1項10号)。なお、重複した訴えでも、訴訟上の和解は当事者の自主的な紛争解決なので、後の訴えで和解をすることはできます。

  • 禁止の趣旨被告の応訴の負担・訴訟不経済・判決の矛盾抵触の防止です
  • 事件の同一性当事者の同一性(原被告の入替えを含む)と審判対象の同一性で判断します
  • 効果後の訴えは不適法として却下します。職権調査事項で、異議なく応訴しても治りません
  • 看過された場合再審事由ではありません。後に抵触する判決が確定すれば、そちらが338条1項10号で取り消されます
民事訴訟法 第142条

(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

試験ではこう問われる

  1. 係属中の事件と同一の事件について、当事者はさらに訴えを提起できない(142条)。事件の同一性は当事者の同一性と審判対象の同一性で判断する
  2. 相手方が異なれば、同じ不動産の所有権確認でも別訴は許される
  3. 債務不存在確認訴訟の係属中に、被告が同じ債務の給付を求める別訴を起こすことは許されず、反訴による(146条)
  4. 債務不存在確認の訴えの後に同じ債権の全額の支払を求める反訴が起こされると、本訴は確認の利益を欠く(最判平成16年3月25日、R8 午後 問2 ウ ○)
  5. 所有権に基づく登記請求訴訟の係属中に、被告が同じ土地の自己の所有権確認の別訴を起こすことは許される(114条1項)
  6. 重複起訴は職権調査事項で、被告が異議なく本案について弁論しても適法にならない
  7. 重複起訴が看過されて確定した判決は、再審事由(338条1項)に当たらない

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