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弁論の制限・分離・併合(152条)べんろんのせいげんぶんりへいごう

民事訴訟法 第5章 審理の原則と手続 過去問で2肢

弁論の制限とは、弁論が多岐にわたるときに特定の事項だけについて弁論をさせる措置のことで、弁論の分離とは併合されている請求を別々の手続に分けること、弁論の併合とは別々に係属している訴訟を一つの手続にまとめることです。いずれも裁判所が訴訟指揮として命じ、又は取り消すことができます(152条1項)。

一つの訴訟でいくつもの請求や論点がからむと、審理が散らばって時間がかかります。逆に、別々に起こされた訴訟が同じ事故や同じ取引をめぐるものなら、まとめて審理したほうが証拠調べも一度で済み、判断の食い違いも防げます。そこで裁判所は、論点を絞って弁論をさせ(制限)、請求を切り離し(分離)、別々の訴訟をまとめる(併合)ことができます。これは手続をどう進めるかという裁判所の訴訟指揮の一つで、原則として裁判所の裁量に任されています。

民事の法廷の場面。正面の裁判官席で先生が裁判官役(札「裁判所」)として、机の上の2冊の訴訟記録を1冊に重ねて綴じ合わせている。記録の表紙には「事件A X対Y」「事件B Z対Y」とある。傍らに「併合決定」と書かれた紙がある。原告席の男性(札「

弁論の制限・分離・併合は裁判所の訴訟指揮であり、当事者には申立権も不服申立ての途もありません

152条1項は、裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができると定めます。弁論の制限とは、弁論が多岐にわたるときに、ある事項(数個の独立した攻撃防御方法の一つ、中間の争い、請求の原因など)だけについて弁論をさせる措置です。これらは裁判所の裁量による訴訟指揮の裁判(決定)なので、当事者に申立権はなく、当事者の意見を聴く必要もなく、独立して不服を申し立てることもできません。当事者が併合を求めても、それは裁判所の職権発動を促すものにとどまり、訴訟手続は停止しません。

弁論の分離は請求ごとにするもので、一つの請求の攻撃防御方法を切り分けたいときは弁論の制限によります

弁論の分離は、併合されている複数の請求を別々の手続に分けて審理・判決できるようにする措置です。一つの請求について数個の攻撃防御方法が出ていても、それらは同じ請求の判断のための材料なので、別の手続に分けることはできません。特定の攻撃防御方法に審理を集中したければ、弁論の制限を使います。

板書の図解。黒板を左右に分け、左に見出し「分離できる」として「通常共同訴訟(主債務者と連帯保証人)」、右に見出し「分離できない」として「同時審判の申出(41条)」「予備的併合・選択的併合」「必要的共同訴訟」「一つの請求の攻撃防御方法(→弁論

通常共同訴訟は分離して判決できますが、同時審判の申出がある共同訴訟や予備的併合・選択的併合では分離できません

判例(最判昭和27年12月25日)は、主たる債務者と連帯保証人を共同被告とする訴訟は、合一にのみ確定すべきものではないので必要的共同訴訟に当たらず、一人について弁論を分離して判決しても違法ではないとしました。これに対し、共同被告に対する権利が法律上併存し得ない関係にある場合に原告が申し出たときは、弁論及び裁判は分離しないでしなければなりません(41条1項。同時審判申出共同訴訟)。「共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告から同時審判の申出があったときは、裁判所は、弁論及び裁判を分離することができない」という肢(R5 午後 問2 エ)は正しいです。これに対し、一人の被告に対する数個の請求では同じ規定がなく、「一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない」という肢(R6 午後 問2 ウ)は誤りです。予備的併合や選択的併合は、複数の請求の統一的な審判を前提にしているので、弁論の分離は許されません。必要的共同訴訟も合一確定のため分離できません。

会社の組織に関する訴えや、移送を受けた人事訴訟と損害賠償請求のように、法律が併合を義務づける場合があります

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は併合してしなければなりません(会社法837条)。設立無効の訴えも会社の組織に関する訴えの一つ(会社法834条1号)です。家庭裁判所に人事訴訟が係属している場合に、その請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求の訴訟が家庭裁判所に移送されたときは、移送を受けた家庭裁判所は口頭弁論の併合を命じなければなりません(人事訴訟法8条2項)。同時審判申出共同訴訟で各共同被告の控訴事件が同じ控訴裁判所に別々に係属したときも、弁論及び裁判を併合しなければなりません(41条3項)。

当事者を異にする事件を併合すると併合前の証拠調べの結果はそのまま証拠資料となり、尋問の機会がなかった当事者が申し出れば証人を尋問し直します

判例(最判昭和41年4月12日)は、数個の事件の弁論が併合されたときは、併合前にそれぞれの事件でされた証拠調べの結果は、併合された事件のすべての関係で、当初の証拠調べと同じ性質のまま証拠資料になるとしました。併合後に証人を再尋問しても、併合前の証言は証拠資料であり続けます。もっとも、併合前の尋問に立ち会えなかった当事者の反対尋問の機会を守るため、152条2項は、当事者を異にする事件について併合を命じた場合に、その前に尋問をした証人について尋問の機会がなかった当事者が申出をしたときは、その尋問をしなければならないと定めます。「裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない」という肢(R6 午後 問2 オ)は正しく、申出がなければ尋問し直す必要はありません。

  • 弁論の制限・分離・併合(152条1項)裁判所の裁量。当事者の申立権・意見聴取・不服申立てはありません
  • 分離できない同時審判申出共同訴訟(41条1項)、予備的併合・選択的併合、必要的共同訴訟
  • 併合しなければならない会社の組織に関する訴え(会社法837条)、移送を受けた人事訴訟と関連損害賠償(人事訴訟法8条2項)、同時審判申出の控訴事件(41条3項)
  • 当事者を異にする事件の併合併合前の証拠調べの結果は証拠資料。尋問の機会がなかった当事者の申出があれば証人を再尋問(152条2項)
民事訴訟法 第152条第1項

裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

民事訴訟法 第152条第2項

裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 弁論の制限・分離・併合は裁判所の訴訟指揮で、当事者に申立権はなく、併合決定に即時抗告もできない(152条1項)
  2. 弁論の分離は請求単位で、一つの請求の攻撃防御方法ごとに分離はできない。特定の攻撃防御方法に審理を集中するには弁論の制限による
  3. 主債務者と連帯保証人の共同訴訟は通常共同訴訟で、不出頭の保証人について分離して判決できる(最判昭和27年12月25日)
  4. 共同被告に対する権利が法律上併存し得ない場合に原告から同時審判の申出があれば、弁論及び裁判を分離できない(41条1項、R5 午後 問2 エ ○)。予備的併合・選択的併合も分離できない
  5. 一人の被告に対する数個の請求では、原告の申出があっても分離しないでしなければならないわけではない(R6 午後 問2 ウ ×)
  6. 会社の組織に関する訴えが数個係属すれば併合しなければならない(会社法837条)。人事訴訟が係属する家庭裁判所に移送された損害賠償の訴えも同じである(人事訴訟法8条2項)
  7. 当事者を異にする事件を併合した場合、尋問の機会がなかった当事者の申出があれば併合前の証人を尋問しなければならない(152条2項、R6 午後 問2 オ ○)。併合前の証言は再尋問後も証拠資料となる(最判昭和41年4月12日)

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