抵当権に基づく物上代位(賃料・転貸賃料・保険金・損害賠償請求権・差押えの意義・債権譲渡・相殺・敷金・転付命令)ていとうけんにもとづくぶつじょうだいい
抵当権に基づく物上代位とは、抵当権者が、抵当不動産の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者(所有者)が受けるべき金銭その他の物に対しても、払渡し又は引渡しの前に差押えをして抵当権を行使することです(372条・304条1項)。
アパートに抵当権を付けてお金を貸した銀行は、借主が返済しなくなると、競売を待たずに毎月の家賃から回収したいと考えます。建物が火事で燃えれば、保険金や加害者への損害賠償請求権が建物の値打ちの代わりに残ります。抵当権は物の交換価値をつかむ権利なので、その価値が金銭の請求権に姿を変えたときは、そこにも効力を及ぼせるとしたのが物上代位です。ただし、支払う側が二重に払わされないよう、払渡しの前に差押えをすることが求められます。

抵当権者は、賃料・売却代金・損害賠償請求権など目的物の価値が姿を変えた請求権に、差押えをして物上代位できます
372条は先取特権の物上代位の規定(304条)を抵当権に準用し、質権にも350条で準用されています。抵当権者は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても抵当権を行使でき、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなりません。抵当権は設定者が使用収益を続ける担保ですが、判例は、賃料債権にも物上代位できるとしています(最判平成元年10月27日)。ただし、抵当権の効力が果実に及ぶのは被担保債権の不履行の後に生じたものに限られる(371条)ので、「建物の抵当権者による当該建物の賃料請求権に対する物上代位権の行使は,被担保債権について債務不履行がなくても,することができる」という肢(R3 問13 ウ)は誤りです。賃料から回収する方法は物上代位に限られず、担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)によることもできるので、「抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない」という肢(R7 問11 エ)も誤りです。目的物が第三者の行為で滅失したときの損害賠償請求権にも物上代位できます。これに対し留置権は物を留置するだけで優先弁済を受ける権利ではないため、304条が準用されておらず、物上代位はできません。建物の留置権者が、建物の火災による保険金請求権に物上代位できるかを問う肢で「いいえ。Aは、Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできません。」と答えるもの(R5 問12 エ)は正しいです。
抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権には、賃借人を所有者と同視できる場合を除き物上代位できません
304条1項の「債務者」は、抵当権の場合は物的責任を負う所有者を指します。判例は、抵当不動産の賃借人は所有者のように被担保債権の履行について物的責任を負う者ではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にもないとして、抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができないとしました(最決平成12年4月14日)。執行妨害のために賃借人を立てたような場合が、所有者と同視できる場合に当たります。転貸賃料も建物の果実であるという理由だけでは、物上代位の対象にはなりません。

304条1項ただし書の差押えは第三債務者を二重弁済から守るためのもので、目的債権が譲渡されても登記が先なら物上代位できます
判例は、304条1項ただし書が差押えを要求する趣旨は、第三債務者が差押命令の送達を受ける前に設定者に弁済すれば、その弁済による債権の消滅を抵当権者にも対抗できるようにして、二重弁済の危険から第三債務者を保護する点にあるとしました(最判平成10年1月30日)。抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登記で公示されているので、「払渡し又は引渡し」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後でも、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使できます。「Aのための抵当権の設定の登記がされた後に,抵当権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し,その賃料債権をDに譲渡した場合には,当該債権譲渡について第三者対抗要件が具備された後においても,Aは自らその賃料債権を差し押さえて,物上代位権を行使することができる」という肢(R3 問13 オ)は正しく、反対に「抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない」という肢(R8 問13 ウ)は誤りです。公示のない動産売買の先取特権では、目的債権の譲渡と対抗要件の具備の後は物上代位できず、結論が逆になります。「動産の売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない」という肢(R7 問12 イ)は正しいです(動産売買先取特権の物上代位の語で扱います)。
一般債権者の差押えとは登記と送達の先後で優劣が決まり、転付命令が送達された後は物上代位できません
一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位に基づく差押えが競合したときは、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と、抵当権設定登記の先後で優劣が決まります(最判平成10年3月26日)。差押命令の送達が先で抵当権設定登記が後なら、抵当権者は同じ債権を差し押さえても優先できません。他方、転付命令は差し押さえた債権を差押債権者に移転させてほかの債権者を排除する制度です。判例は、転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が被転付債権を差し押さえなかったときは、転付命令の効力を妨げることができず、抵当権者は被転付債権について抵当権の効力を主張できないとしました(最判平成14年3月12日)。抵当権設定登記が先でも同じで、「抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」という肢(R8 問13 ア)は誤りです。物上代位には抵当権者自身の差押えが求められるので、「抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる」という肢(R6 問13 エ)も誤りです。
- 目的債権の譲渡・対抗要件の具備(抵当権設定登記の後)抵当権者は自ら差し押さえて物上代位できます(最判平成10年1月30日)
- 一般債権者の差押え(差押命令の送達が抵当権設定登記より前)抵当権者は優先できません(最判平成10年3月26日)
- 一般債権者の転付命令(第三債務者への送達が抵当権者の差押えより前)抵当権者は抵当権の効力を主張できません(最判平成14年3月12日)
- 賃借人の相殺(自働債権を抵当権設定登記の後に取得)差押えの後は抵当権者に対抗できません(最判平成13年3月13日)
- 賃借人の相殺(自働債権を抵当権設定登記の前に取得)弁済期が差押えの後でも抵当権者に対抗できます
- 敷金の充当(賃貸借の終了と明渡し)差し押さえた賃料債権も充当の限度で消滅します(最判平成14年3月28日)
賃料債権の差押え後の相殺は登記の後に取得した債権では対抗できず、敷金の充当は差押え後でも当然に生じます
判例は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないとしました(最判平成13年3月13日)。物上代位で抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは登記で公示されているので、登記の後に取得した反対債権による相殺の期待は抵当権に優先しないからです。差押えの前に相殺の合意をしていても、差押え後の期間の賃料については同じで、「抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる」という肢(R8 問13 オ)は誤りです。逆に、抵当権設定登記より前に取得した債権なら相殺を対抗できるので、「抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる」という肢(R8 問13 エ)は正しいです。また、敷金の充当による未払賃料の消滅は敷金契約から当然に生じる効果で、相殺のような意思表示を要しません(622条の2第1項)。判例は、抵当権者が賃料債権を差し押さえた後でも、賃貸借が終了し目的物が明け渡されれば、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅するとしました(最判平成14年3月28日)。「抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する」という肢(R6 問13 ウ)は正しいです。

買戻権の行使で買主が取得する買戻代金債権にも、抵当権者は物上代位できます
買戻特約付売買の買主から抵当権の設定を受けた者が、買戻権の行使によって買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができるかについて、判例は物上代位を認めました(最判平成11年11月30日)。理由は、買戻代金は実質的に目的不動産の所有権が買戻権者に戻ることの対価で、目的不動産の価値変形物として304条の「目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭」に当たると見てよいこと、そして買戻特約の登記に後れて設定された抵当権は買戻しにより消滅するが、買主やその債権者との関係では、買戻権行使の時まで抵当権が有効に存在したことによる効果までは覆らないことです。解除の直接効果説から抵当権もはじめからなかったことになるという説明や、抵当権者はあらかじめ買戻代金債権に質権や譲渡担保権の設定を受けられるという説明は、物上代位を否定する方向の考え方です。
民法 第304条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
民法 第372条(留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
最判平成10年1月30日右のような民法304条1項の趣旨目的に照らすと、同項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるものと解するのが相当である。
試験ではこう問われる
- 賃料債権への物上代位は、被担保債権の不履行の後でなければできない(371条。R3 問13 ウ ×)
- 抵当権者は物上代位によらなくても、担保不動産収益執行で賃料を被担保債権の弁済に充てられる(民事執行法180条2号。R7 問11 エ ×)
- 目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた後でも、抵当権設定登記が先なら抵当権者は自ら差し押さえて物上代位できる(最判平成10年1月30日。R3 問13 オ ○、R8 問13 ウ ×)が、動産売買の先取特権者はできない(R7 問12 イ ○)
- 転付命令の確定で目的債権が差押債権者に移転した後は、抵当権者は差し押さえて物上代位できない(最判平成14年3月12日。R8 問13 ア ×)
- 物上代位をする抵当権者は、他の債権者の債権差押事件に配当要求をする方法では優先弁済を受けられない(R6 問13 エ ×)
- 賃料債権の差押え後、賃借人は抵当権設定登記の前に取得した債権による相殺は抵当権者に対抗できる(R8 問13 エ ○)が、登記の後に取得した債権では差押え前の相殺合意があっても対抗できない(最判平成13年3月13日。R8 問13 オ ×)
- 差し押さえた賃料債権も、賃貸借が終了し明け渡されれば敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平成14年3月28日。R6 問13 ウ ○)
- 留置権者は、建物の焼失による保険金請求権に物上代位できない(R5 問12 エ ○)

