債権譲渡の自由と譲渡制限の意思表示(466条〜466条の5)さいけんじょうとのじゆうとじょうとせいげんのいしひょうじ
債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま契約によって債権を移転することで、債権は原則として自由に譲渡できます(466条1項)。譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する意思表示で、これがあっても譲渡は有効ですが、債務者は悪意又は重大な過失のある譲受人に履行を拒めます(466条2項・3項)。
取引先に対する売掛金を早く現金にしたい会社は、その債権を金融業者に売ることがあります。債権は財産なので原則として自由に譲れます。ところが債務者の側は、知らない相手に払うことになるのを嫌って、契約に「この債権は譲渡しない」と書くことがあります。改正前はこの特約に反する譲渡は原則として無効とされていましたが、それでは中小企業が売掛金で資金を調達しにくいので、現在は譲渡を有効としたうえで、債務者には元の債権者に払えば済む地位を守るという形に改められました。

債権は原則として自由に譲渡でき、性質上許されないものだけが例外です
債権は、譲り渡すことができます(466条1項本文)。その性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書)。生命又は身体の侵害による不法行為の損害賠償請求権も、性質上譲渡できない債権とはされていません。
譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は有効で、改正前の物権的効力を前提にした肢は結論が変わります
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません(466条2項)。債務者の承諾は譲渡の効力の要件ではなく、承諾によって譲渡の時に遡って有効になるという関係でもありません。改正前の判例は、譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意又は重大な過失のある譲受人との関係で無効とし、債務者が後から承諾すれば譲渡の時に遡って有効となるが第三者の権利を害することはできないとしていました(最判平成9年6月5日)。現在は、悪意又は重大な過失のある譲受人も債権を取得し、譲渡は初めから有効なので、承諾で有効になるという前提が成り立ちません。改正前の判例は、特約に反して譲渡した譲渡人は特約を理由に無効を主張できないとしていましたが、現在は無効になる余地自体がありません。譲渡質入禁止特約のある債権に質権を設定することも、質権者が特約を知らなければ有効です。

債務者は悪意又は重大な過失のある譲受人その他の第三者に対して履行を拒み、譲渡人への弁済を対抗できますが、譲渡人への履行の催告を受けて応じなければ拒めなくなります
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できます(466条3項)。これは債務者を守る抗弁なので、悪意の譲受人でも債務者が任意に弁済すれば受け取れます。悪意又は重大な過失は、履行を拒む債務者が主張立証する事実です。「その他の第三者」には転得者も含まれ、悪意の譲受人から善意無重過失で譲り受けた転得者には履行を拒めません。債務者が債務を履行しない場合に、悪意又は重大な過失のある第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は履行を拒めなくなります(466条4項)。催告は譲渡人への履行を求めるものでなければならないので、譲受人C自身への履行を催告しても足りません。
金銭債権が譲渡されれば、債務者は譲受人の善意悪意を問わず全額を供託でき、譲渡人が破産すれば第三者対抗要件を備えた全額の譲受人は供託を請求できます
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託できます(466条の2第1項)。譲受人が善意か悪意かを判断できなくても二重払いを避けられるようにする趣旨なので、譲受人が善意無過失でも供託できます。「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢(R7 午後 問9 イ)は正しいです。供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならず(同条2項)、「譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された場合において、その債権の全額に相当する金銭を供託した債務者は、譲渡人に供託の通知をすることを要しない」という肢(R8 午後 問9 オ)は誤りです。供託金は譲受人に限り還付を請求できます(同条3項)。譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権の全額を譲り受けて第三者対抗要件を備えた譲受人は、悪意又は重大な過失があっても、債務者に全額を供託させることができます(466条の3)。「譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる」という肢(R7 問16 イ)は正しいです。
差押債権者には悪意でも譲渡制限を対抗できませんが、悪意の譲受人の債権者が差し押さえたときは拒めます。預貯金債権の譲渡制限は悪意又は重大な過失の譲受人に対抗できます
466条3項は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者には適用されません(466条の4第1項)。当事者の合意で差押えのできない財産を作ることを許さない趣旨で、改正前の判例(最判昭和45年4月10日)を明文にしたものです。差押債権者が悪意でも、債務者は譲渡制限を理由に履行を拒めず、転付命令の効力も否定されません。ただし、悪意又は重大な過失のある譲受人の債権者が強制執行をしたときは、債務者は履行を拒めます(466条の4第2項)。譲受人以上の地位を差押債権者に与える理由はないからです。「譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない」という肢(R7 問16 エ)は誤りです。預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項にかかわらず、悪意又は重大な過失のある譲受人その他の第三者に対抗できます(466条の5第1項)。それでも強制執行をした差押債権者には、その者が悪意又は重大な過失であっても対抗できません(同条2項)。
- 悪意・重過失の譲受人(466条3項)譲渡は有効。債務者は履行を拒め、譲渡人への弁済を対抗できる
- 譲渡人への履行の催告(466条4項)相当期間内に履行がなければ、債務者は拒めなくなる
- 供託(466条の2・466条の3)金銭債権なら善意悪意を問わず全額供託できる。譲渡人の破産時は譲受人が供託を請求できる
- 差押債権者(466条の4)悪意でも対抗できない。悪意の譲受人の債権者には拒める
- 預貯金債権(466条の5)悪意・重過失の譲受人には対抗できる。差押債権者には対抗できない
民法 第466条第2項当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法 第466条第3項前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
民法 第466条の4第1項第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
試験ではこう問われる
- 譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効で、債務者の承諾は効力の要件ではない(466条2項)
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、債務者は全額を供託できる(466条の2第1項。R7 午後 問9 イ ○)
- 供託をした債務者は、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない(466条の2第2項。R8 午後 問9 オ ×)
- 譲渡人が破産したときは、全額を譲り受けて対抗要件を備えた譲受人は、悪意でも債務者に全額を供託させることができる(466条の3。R7 問16 イ ○)
- 悪意の譲受人の債権者が差し押さえたときは、債務者は履行を拒むことができる(466条の4第2項。R7 問16 エ ×)
- 悪意・重過失の譲受人には債務者は履行を拒めるが、譲渡人への履行の催告をして相当期間内に履行がなければ拒めなくなる(466条3項・4項)
- 譲渡人の差押債権者には悪意でも対抗できない。預貯金債権の譲渡制限は悪意・重過失の譲受人に対抗できるが差押債権者には対抗できない(466条の4第1項・466条の5)

