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動産売買先取特権の物上代位(304条・転売代金・請負代金・差押えの意義)どうさんばいばいさきどりとっけんのぶつじょうだいい

民法 第8章 担保物権 過去問で1肢

動産売買先取特権の物上代位とは、動産の売主が、買主の転売によって生じた代金債権など目的動産に代わる債権に対し、払渡し又は引渡しの前に差し押さえて先取特権を行使することです(304条1項)。

商社が機械を売ったのに代金をもらえず、買主はその機械をすでに別の会社に転売してしまったとします。動産の先取特権は、第三者に引き渡された機械そのものには追いかけられません。そこで民法は、機械が姿を変えた転売代金債権に先取特権を及ぼすことを認めました。これが物上代位です。ただし、先取特権には登記のような公示がないので、転売代金債権を買った人など、何も知らない第三者を害しないように歯止めが掛けられています。

機械商社の事務所の場面。机の上に「売掛金 未回収」の伝票と、買主の会社から転売先の会社への「売買代金請求書」のコピー。男性(札「動産の売主」)が先生に相談している。先生が弁護士役(札「弁護士」)で「債権差押命令申立書」を手にしている。先生の

動産売買の先取特権者は、目的動産が転売されると、その転売代金債権に物上代位できます

304条1項は、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できるとし、ただし先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないと定めています。動産売買の先取特権は、目的動産が第三取得者に引き渡されると動産そのものには行使できなくなります(333条)が、買主が転売して取得した代金債権には物上代位できます。「動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」という肢(R8 問13 イ)は正しいです。

払渡し前の差押えが要りますが、買主が破産しても、一般債権者が先に差し押さえても、なお物上代位できます

判例は、304条1項ただし書が差押えを要求する趣旨を、先取特権者自身の差押えによって第三債務者の弁済と債務者の取立て・譲渡を禁じ、目的債権の特定性を保持して物上代位の効力を保全するとともに、弁済をした第三債務者や債権の譲受人・転付債権者が不測の損害を被るのを防ぐことにあるとしています(最判昭和60年7月19日)。そのうえで、一般債権者が目的債権を差し押さえ又は仮差押えしたにとどまる段階では、この趣旨は害されないので、先取特権者はなお物上代位できるとしました。「動産の売主は,その動産が転売され,その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には,当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない」という肢(R3 問11 ウ)は誤りです。買主が破産しても、破産手続の開始は買主の財産の所有権を移すものではないので、売主は転売代金債権を差し押さえて物上代位できます(最判昭和59年2月2日)。

板書の図解。中央に「転売代金債権(B→C)」の箱。左から「一般債権者の差押え」の矢印が当たっているが「物上代位できる」の札。右から「債権譲渡+確定日付の通知(譲受人D)」の矢印が当たり「物上代位できない」の札。先生が教師役(札「先生」)で右

目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後は、動産売買の先取特権者は物上代位できません

判例は、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないとしています(最判平成17年2月22日)。304条1項ただし書は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、目的債権の譲受人などの第三者の利益を保護する趣旨も含むからです。「動産の売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない」という肢(R7 問12 イ)は正しいです。抵当権は登記で公示されているので、目的債権の譲渡後でも物上代位できるとされ、「抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない」という肢(R8 問13 ウ)は誤りです。ここが結論の分かれ目になります(抵当権に基づく物上代位の語で扱います)。

買主が動産を使って請負工事をしたときの請負代金債権には、転売代金と同視できる特段の事情がなければ物上代位できません

判例は、動産の買主がその動産を用いて請負工事をしたことで取得する請負代金債権は、仕事の完成のために用いられた材料や労力などの対価をすべて含むので、当然にはその一部が動産の転売代金債権に当たるとはいえず、動産の売主は原則として請負代金債権に物上代位できないとしています(最決平成10年12月18日)。もっとも、請負代金全体に占める動産の価額の割合や請負人の債務の内容などに照らし、請負代金債権の全部又は一部を転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分について物上代位できます。

  • 転売代金債権物上代位できます(304条1項)
  • 買主の破産手続開始後転売代金債権を差し押さえて物上代位できます(最判昭和59年2月2日)
  • 一般債権者の差押え・仮差押えの後なお物上代位できます(最判昭和60年7月19日)
  • 目的債権の譲渡と対抗要件の具備の後物上代位できません(最判平成17年2月22日)。抵当権はできます
  • 請負代金債権原則としてできず、転売代金と同視できる特段の事情があればできます(最決平成10年12月18日)
民法 第304条第1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

最判平成17年2月22日

動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

試験ではこう問われる

  1. 動産売買の先取特権者は、買主が目的動産を売却した代金債権を差し押さえて物上代位できる(304条1項。R8 問13 イ ○)
  2. 転売代金債権が他の債権者に差し押さえられた後でも、自ら差し押さえて物上代位できる(最判昭和60年7月19日。R3 問11 ウ ×)
  3. 買主の破産手続開始後でも、転売代金債権を差し押さえて物上代位できる(最判昭和59年2月2日)
  4. 目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた後は物上代位できない(最判平成17年2月22日。R7 問12 イ ○)。抵当権では譲渡後も物上代位できる(R8 問13 ウ ×)
  5. 請負代金債権には、転売代金債権と同視できる特段の事情がなければ物上代位できない(最決平成10年12月18日)

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