使用貸借(593条〜600条)しようたいしゃく
使用貸借とは、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその物を無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約する契約です(593条)。
親戚の空き家をただで使わせてもらうように、物を無償で借りて使い、使い終わったら返す契約が使用貸借です。お金を払わない分、貸主は好意で貸していることが多いので、民法は貸主の負担を軽くし、借主には通常の手入れの費用を負わせています。また、借主個人への好意にもとづく関係なので、借主が死亡すると契約は終わり、相続人には引き継がれません。

使用貸借は合意だけで成立する諾成契約ですが、書面によらなければ貸主は引渡しまで解除できます
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物を無償で使用収益して契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生じます(593条)。平成29年改正前は物を受け取って初めて成立する要物契約でしたが、現在は合意で成立する諾成契約で、書面も要りません。他方、好意で軽率に約束した貸主を守るため、書面によらない使用貸借では、貸主は借主が借用物を受け取るまで解除できます(593条の2)。貸主が解除しないまま引渡し前に建物を第三者に賃貸して引き渡せば、引渡債務の履行不能となり、借主は損害賠償を請求できます(出題当時は要物契約で、引渡し前には使用貸借が成立していなかったので結論が逆でした)。無償であることが使用貸借の要素で、借主が建物の公租公課を負担していても、それが使用収益の対価といえる特別の事情がない限り使用貸借です(最判昭和41年10月27日)。
貸主は特定した時の状態で引き渡せば足り、借主は通常の必要費を負担し、承諾なく第三者に使わせることはできません
596条は贈与者の引渡義務に関する551条を準用しているので、貸主は目的物を特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます。無償で貸す貸主の責任を軽くする趣旨です。借主は借用物の通常の必要費を負担します(595条1項)。無償で使わせてもらう代わりに日常の維持費は自分で持つという公平の考え方です。「借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、貸主にその償還を請求することができる」という肢(R4 問18 イ)は誤りです。通常の必要費以外の費用は583条2項・196条によって償還され、有益費は価格の増加が現存する限り、貸主の選択で支出額か増価額を償還します(595条2項)。「借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、それによる目的物の価格の増加が現存していなくても、貸主は、その支出した金額の償還をしなければならない」という肢(R4 問18 ウ)は誤りです。借主は借用物を返還する特定物の債務者として、善良な管理者の注意で保管します(400条)。借主は、契約や目的物の性質で定まった用法に従って使用収益しなければならず(594条1項)、貸主の承諾を得なければ第三者に借用物を使用収益させることができません(同条2項)。これに違反したときは、貸主は契約を解除でき(同条3項)、この解除は債務不履行解除の特則なので催告は要りません。
使用貸借は借主の死亡で終了しますが、貸主の死亡では終了しません
使用貸借は、借主の死亡によって終了します(597条3項)。無償の貸し借りは貸主と借主の個人的な関係にもとづくのが通常なので、借主の相続人に使用借権を引き継がせない趣旨です。「借主が死亡したときは、使用貸借は終了する」という肢(R4 問18 エ)は正しいです。貸主の死亡は終了原因ではないので、貸主が死亡しても使用貸借は効力を失いません。

期間を定めなかった使用貸借は、目的があれば目的の達成で終了し、目的もなければ貸主はいつでも解除できます
期間を定めたときは期間の満了で終了します(597条1項)。期間を定めず使用収益の目的を定めたときは、借主が目的に従った使用収益を終えた時に終了します(同条2項)。目的に従って使用収益するのに足りる期間を経過すれば、使用収益を終える前でも貸主は解除できます(598条1項)。判例は、適当な家屋が見つかるまでの一時的な住居として貸した場合、見つけるのに必要と思われる期間を経過すれば、現実に見つかる前でも貸主は解約できるとしています(最判昭和34年8月18日)。期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除でき(598条2項)、催告も要りません。「期間及び使用収益の目的の定めのない使用貸借は、貸主がいつでも解除することができる」という肢(R4 問18 オ)は正しいです。借主はいつでも解除できます(同条3項)。
- 期間を定めた場合期間の満了で終了します(597条1項)
- 期間なし・目的あり目的に従った使用収益を終えた時に終了し、それに足りる期間を経過すれば貸主は解除できます(597条2項・598条1項)
- 期間も目的もなし貸主はいつでも解除できます(598条2項)
- 借主の死亡終了します(597条3項)。貸主の死亡では終了しません
- 借主からの解除いつでもできます(598条3項)
終了すると借主は附属させた物を収去して返還し、損害賠償の時効には1年の猶予があります
借主は、借用物を受け取った後に附属させた物を、使用貸借が終了したときに収去する義務を負いますが、借用物から分離できない物や分離に過分の費用を要する物は除かれます(599条1項)。本旨に反する使用による損害の賠償と借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならず(600条1項)、その損害賠償請求権は返還を受けた時から1年を経過するまで時効が完成しません(同条2項)。貸主は使用中の傷みを返還を受けるまで確かめにくいからです。「契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から 1 年を経過するまでの間は、時効は、完成しない」という肢(R4 問18 ア)は正しいです。
被相続人と同居していた相続人には、遺産分割までの使用貸借が推認されます
判例は、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、相続開始後も遺産分割により建物の所有関係が確定するまでは引き続き同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認され、他の相続人らが貸主となる使用貸借関係が存続するとしています(最判平成8年12月17日)。配偶者については配偶者短期居住権の制度があります。
民法 第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
民法 第595条第1項借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
民法 第597条第3項使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法 第598条第2項当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
試験ではこう問われる
- 借主は通常の必要費を負担し、貸主に償還を請求できない(595条1項。R4 問18 イ ×)
- 有益費は価格の増加が現存する限り、貸主の選択で支出額又は増価額が償還される(595条2項・583条2項。R4 問18 ウ ×)
- 使用貸借は借主の死亡で終了し、貸主の死亡では終了しない(597条3項。R4 問18 エ ○)
- 期間も目的も定めなければ、貸主はいつでも解除できる(598条2項。R4 問18 オ ○)
- 本旨に反する使用による損害賠償請求権は、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまで時効が完成しない(600条2項。R4 問18 ア ○)
- 使用貸借は諾成契約で、書面によらなければ貸主は借主が受け取るまで解除できる(593条・593条の2)
- 借主は貸主の承諾なく第三者に使用収益させられず、違反すれば貸主は催告なしに解除できる(594条2項・3項)

