免除(519条)めんじょ
免除とは、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示することで、債権者の単独行為として債権を消滅させます(519条)。
友人に貸した1万円を「もう返さなくていいよ」と伝えれば、その借金は消えます。これが免除です。借りた側にとっては得になるだけなので、借りた側の承諾は要らず、貸した側が一方的に伝えれば効力を生じます。債権を手放すのは債権者の自由だからです。ただし、保証人や連帯債務者がいる場合には、免除が誰にどこまで及ぶかが問題になり、また債権が質に入っている場合のように、免除によって他人の権利を害することは許されません。

免除は債権者が債務者に免除の意思を表示するだけで効力を生じ、債務者の承諾や受益の意思表示は要りません
519条は、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅すると定めています。免除は債権者の一方的な意思表示による単独行為で、意思表示の内容どおりに債権消滅の効果が生じる法律行為です。債務者の承諾や同意は要らず、債務者の意思に反しても免除できます。効果は免除の意思表示が債務者に到達した時に生じ、債務者が免除の利益を享受する意思を表示する必要はありません。免除を受けることは義務を免れるだけの行為なので、「未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務の免除を受けることができる」という肢(R4 問4 ア)は正しいです。
免除は債務者に不利益を与えないので、免除の意思表示には条件を付けることができます
単独行為に条件を付けると相手方の地位が不安定になるので、相殺の意思表示には条件も期限も付けられません(506条1項)。しかし免除は債務者の債務を消すだけで、条件を付けても債務者に不利益はないので、条件を付けることができます。
主たる債務者に対する免除で保証人の債務も消滅しますが、連帯債務者の一人に対する免除は他の連帯債務者に影響しません
保証債務は主たる債務に付従するので、主たる債務が免除で消滅すれば、連帯保証人の債務も消滅します。これに対し、連帯債務者の一人に対する免除は、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示しない限り、他の連帯債務者に効力を生じません(441条)。BCDが300万円の連帯債務を負う場合にCの債務を全額免除しても、B及びDは300万円の連帯債務を負い続けます。改正前の旧437条は免除を負担部分の限度で絶対的効力事由としていたので、B及びDの債務は200万円になりました。免除を受けた連帯債務者に対しても、弁済した他の連帯債務者は求償できます(445条)。「連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた後、他の連帯債務者が債務の全額を弁済したときは、債務の免除を受けた連帯債務者は、債務の免除を受けたことを理由に、求償を拒むことはできない」という肢(R4 問16 オ)は正しいです。連帯の免除(連帯債務者の一人の債務を負担部分の額に減らすこと)をしても、他の連帯債務者の債務額は変わりません。連帯債権者の一人が免除をしたときは、その債権者に分与されるべき利益の部分について他の連帯債権者は履行を請求できない(433条)ので、平等の割合の連帯債権で一人が免除すれば、他の債権者は免除した者の分与額を除いた限度でしか請求できません。

免除を忘れて弁済した債務者は返還を求めることができ、債権質の設定者が目的債権を免除することは担保価値維持義務に反します
免除で債権は消滅するので、その後の弁済は存在しない債務の弁済になり、債権者は不当利得として返還する義務を負います。705条は、債務の不存在を知って弁済した者の返還請求を否定するだけなので、免除を忘れて弁済した債務者は、知らなかったことに過失があっても返還を請求できます(大判昭和16年4月19日)。債権が質権の目的とされた場合、質権設定者は質権者に対して目的債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄・免除・相殺・更改など債権を消滅・変更させる行為は、この義務に違反して許されません(最判平成18年12月21日)。
民法 第519条債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
民法 第441条(相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
試験ではこう問われる
- 未成年者は法定代理人の同意なしに債務の免除を受けられる(5条1項ただし書。R4 問4 ア ○)
- 免除を受けた連帯債務者も、他の連帯債務者が全額を弁済すれば求償を拒めない(445条。R4 問16 オ ○)
- 免除は債権者の単独行為で、債務者の承諾・受益の意思表示は要らず、条件も付けられる(519条)
- 主たる債務者の免除で連帯保証人の債務も消滅する(付従性)
- 連帯債務者の一人の免除は他の連帯債務者に影響しない(441条)。旧437条では負担部分の限度で絶対的効力だった
- 連帯債権者の一人の免除は、その者に分与されるべき部分について他の債権者の請求を妨げる(433条)
- 免除を忘れて弁済した債務者は返還を求められる(大判昭和16年4月19日)。債権質の設定者が目的債権を免除するのは担保価値維持義務に違反する(最判平成18年12月21日)

