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保証人の抗弁と主債務者との影響関係(452条・453条・457条・458条)ほしょうにんのこうべんとしゅさいむしゃとのえいきょうかんけい

民法 第10章 多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受 過去問で1肢

保証人の抗弁とは、債権者から履行を請求された保証人が主張できる防御で、催告の抗弁・検索の抗弁(452条・453条)と、主たる債務者の抗弁の援用・相殺権等による履行拒絶(457条2項・3項)があります。主たる債務者に生じた事由は原則として保証人に及び、保証人に生じた事由は原則として主たる債務者に及びません。

保証人は、主たる債務者が払わないときに代わりに払う立場です。そのため、主たる債務者に請求も執行もしないでいきなり保証人に請求されたら、まず本人に請求してほしいと言えますし、本人が持っている言い分は保証人も使えます。逆に、保証人に請求したり保証人が承認したりしても、それは保証人だけの話で、主たる債務者の債務には影響しません。保証債務が主たる債務に従う債務であることから、影響は主たる債務者から保証人への一方向に流れるのが原則です。

債権回収会社の応接室の場面。男性(札「債権者A」)が保証人に請求書を突き出している。男性(札「保証人C(単純保証)」)が手のひらを向けて「まず主たる債務者Bに請求してください。Bには財産があって執行も簡単です」と言っている。窓の外に「主たる

単純保証人は催告の抗弁と検索の抗弁を持ちますが、連帯保証人はどちらも持ちません

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できます(452条本文)。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この催告の抗弁は使えません(同条ただし書)。債権者が主たる債務者に催告をした後でも、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければなりません(453条)。保証人の請求又は証明があったのに、債権者が催告又は執行を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度で、その義務を免れます(455条)。保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁と検索の抗弁を有しません(454条)。

保証人は主たる債務者の抗弁を対抗でき、主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を持つときはその限度で履行を拒めます

保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できます(457条2項)。主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができます(457条3項)。主たる債務者が反対債権を持っていれば、保証人はその限度で払いを拒めます。改正前の旧457条2項は、保証人は主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗できると定めていました。現在は、保証人は他人の債権で相殺することはできず、履行を拒めるにとどまりますが、主たる債務者の相殺を待つ必要がないこと、主たる債務者の意思に反して保証したかどうかで区別しないことは同じです。現行法は履行拒絶の形を採っています。

主たる債務者に生じた時効の完成猶予・更新や免除、債権の譲渡は、付従性・随伴性により保証人にも効力を生じます

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます(457条1項)。主たる債務者が時効完成前に債務の一部を弁済すれば承認として主たる債務の時効が更新され、保証人にも及ぶので、保証人が主たる債務の消滅時効を援用しても、債権者はこの一部弁済による時効の更新を主張して争えます。主たる債務が免除で消滅すれば保証債務も付従性で消滅し、連帯保証でも同じです。保証付きの債権が譲渡されると保証債権も随伴して移転し、主たる債務者への通知又はその承諾があれば保証人に別に通知しなくても譲受人は保証人に請求できます(最判昭和45年4月21日・大判大正3年5月30日)。

板書の図解の場面。黒板の上に「主たる債務者B」、下に「保証人C」の箱。BからCへ太い下向きの矢印に「時効の更新・免除・債権の譲渡 → 及ぶ(457条1項・付従性)」。CからBへの上向きの矢印には大きな×印と「請求・承認 → 及ばない(連帯保

保証人に生じた事由は主たる債務者に及ばず、連帯保証人でも更改・相殺・混同を除き相対的効力にとどまります

保証人に対する請求や保証人の承認は、主たる債務の時効に影響しません。連帯保証人について生じた事由には、438条(更改)・439条1項(相殺)・440条(混同)・441条(相対的効力の原則)が準用されます(458条)。保証人の一部弁済は保証債務の時効を更新するだけで、主たる債務の時効には影響しません。連帯保証人を訴えても、主たる債務者との関係で時効の完成は猶予されません。改正前は、旧458条が準用する旧434条により連帯保証人に対する請求は主たる債務者にも効力を生じたので、この点は結論が変わりました。保証人が自己の債権で相殺を援用すれば、債権者は弁済を受けたのと同じ満足を得るので、主たる債務も対当額で消滅します。保証人が債権者を単独で相続すれば、保証債権と保証債務が同一人に帰属して混同で消滅します(520条、連帯保証では458条・440条)。

  • 主たる債務者に生じた事由原則として保証人にも及ぶ(付従性・457条1項)。時効の完成猶予・更新、免除、債権の譲渡
  • 単純保証人に生じた事由主たる債務者に及ばない。請求・承認・一部弁済による時効の更新は保証債務だけ
  • 連帯保証人に生じた事由(458条)更改・相殺・混同は主たる債務者にも及ぶ。請求・承認・免除などは相対的効力(441条)

保証人は主たる債務の消滅時効を自ら援用でき、主たる債務者が時効の利益を放棄しても援用できます

保証人は、権利の消滅について正当な利益を有する者として、主たる債務の消滅時効を援用できます(145条)。主たる債務者が援用していなくても保証人は援用でき、主たる債務者が援用すれば保証人はその効果を主張できます。時効の援用の効果は援用した者との関係でだけ生じるので(大判大正8年6月24日)、保証人が援用しても主たる債務者が援用しない限り、債権者は主たる債務者に請求できます。時効の利益の放棄も相対的な効力しかないので、主たる債務者が放棄しても保証人は援用できます(大判大正5年12月25日)。「主たる債務者が主たる債務について時効の利益を放棄した場合においても、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる」という肢(R6 問6 オ)は正しいです。判例は、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務を弁済した場合、その弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として主たる債務の消滅時効を中断する効力を有するとしています(最判平成25年9月13日)。

民法 第457条第3項

主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

民法 第458条

(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

民法 第453条

(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる(145条・大判大正5年12月25日。R6 問6 オ ○)
  2. 検索の抗弁には、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることの証明が要る(453条)。連帯保証人に催告・検索の抗弁はない(454条)
  3. 主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を持つとき、保証人はその限度で履行を拒める(457条3項)
  4. 主たる債務者に生じた時効の完成猶予・更新、免除、債権の譲渡は保証人に及ぶ(457条1項・付従性・随伴性)
  5. 保証人への請求・承認・一部弁済は主たる債務の時効に影響しない。連帯保証人への請求も相対的効力である(458条・441条)
  6. 保証人自身の相殺は主たる債務も対当額で消滅させ、保証人が債権者を相続すれば保証債務は混同で消滅する
  7. 主たる債務を相続した保証人が知りながら保証債務を弁済すれば、主たる債務の承認として時効が更新される(最判平成25年9月13日)

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