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受領遅滞(413条)と受領義務じゅりょうちたい

民法 第9章 債権の目的と効力 過去問で3肢

受領遅滞とは、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたのに、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことで、特定物の保存義務の軽減(413条1項)、増加した履行の費用の債権者負担(同条2項)、受領遅滞中の不能の債権者への帰責(413条の2第2項)という効果が生じます。

注文した品物を店が約束どおり届けに来たのに、客が受け取らなかったとします。店は品物を持ち帰って保管しなければならず、その間に倉庫代もかかります。店はやるべきことをしたのに、いつまでも重い責任を負わされるのは不公平です。そこで民法は、債権者が受け取らない状態(受領遅滞)になった後は、債務者の保管の責任を軽くし、余計にかかった費用や、その間に起きた事故の負担を債権者に回すことにしました。ただし、債権者に受け取る義務まで負わせるかは別の問題です。

家具店の倉庫の場面。倉庫の棚に梱包された椅子(札「特定した目的物」)が置かれ、横に請求書(「保管料」)。先生が売主役(札「売主」)で、配達伝票(「受取拒否」の判が押されている)を手にしている。倉庫の入口で男性(札「買主」)が背を向けて去りか

受領遅滞の後は、特定物の債務者の保存義務が自己の財産に対するのと同一の注意に下がり、増加した履行の費用は債権者の負担になります

413条1項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りると定めています。ただし、軽くなるのは注意の程度だけなので、受領を拒まれた後に売主が目的物を故意に滅失させれば、引渡債務の不履行による損害賠償責任を負います。また、同条2項は、債権者が受領を拒み、又は受領できないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とすると定めています。売主が目的物の保管を続けるために必要となる費用は、買主が負担します。

受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行が不能になれば、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ、債権者は解除も反対給付の拒絶もできません

413条の2第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。そのため、債権者は契約を解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めません(536条2項)。種類物の売買でも、売主が買主の住所に持参して現実の提供をすれば目的物は特定するので、その後に第三者の放火でワインが滅失すれば、売主は引渡債務を免れます。売買では、契約に適合する目的物の提供を買主が受けなかった後の滅失・損傷について、買主は追完請求や解除などができず、代金の支払も拒めないという特則もあります(567条2項)。

マンションの玄関前の場面。先生が売主役(札「売主」)で、商品の箱を抱えたまま玄関の前に立ち、インターホンを押している。玄関の内側から男性(札「買主」)が顔を出している。先生の吹き出し「前回は受け取りを断られましたが、代金を請求するなら、もう

債務者が遅滞の責任を免れるのは弁済の提供の効果で、受領を拒まれても提供を継続しなければ相手方の同時履行の抗弁権は失われません

492条は、債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れると定めています。買主が受領できない場合に売主が履行の提供をした時から引渡債務の遅滞の責任を免れるのは、受領遅滞の効果ではなく弁済の提供の効果として説明されます。賃料の支払日に弁済の提供をした賃借人も、受領を拒まれた後の遅滞の責任を負わないので、「賃借人が毎月末日に当月分の賃料につき弁済の提供をした場合において,賃貸人が 3 か月にわたりその受領を拒んでいるときは,賃借人は,その 3 か月分の賃料について,供託日までの遅延損害金を付すことなく供託をすることができる」という肢(R2 午後 問10 オ)は正しいです。提供は債務の本旨に従って現実にするのが原則ですが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときなどは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告する口頭の提供で足ります(493条)。ただし、一度提供して受領を拒まれても、提供を続けなければ相手方の同時履行の抗弁権は消えません。判例は、双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものではないとしています(最判昭和34年5月14日)。一回の提供だけで代金を請求できるとすると、売主が品物を渡さないまま代金だけを得られてしまうからです。買主が受領を拒んだ後でも、売主が提供を継続するか改めて提供しなければ、買主は同時履行の抗弁権を主張して代金の支払を拒めます。

債権者には原則として受領する義務がなく、受領遅滞だけを理由に債務者が契約を解除することはできませんが、継続的な全量供給の契約で信義則上の引取義務が認められた例があります

受領は債権者の権利であって義務ではないと考えると、受領遅滞を債務不履行と同じに扱うことはできません。判例は、債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは性質が異なり、415条・541条などは債務者の不履行だけを想定した規定で、受領遅滞に対して債務者がとりうる措置としては供託や自助売却が用意されているとして、特段の事由がない限り、受領遅滞を理由に契約を解除することはできないとしました(最判昭和40年12月3日)。特注品の椅子を完成させて届けた請負人も、注文者が受領しないことだけを理由に、特段の事由がない限り請負契約を解除することはできません。他方、判例は、売主が採掘する硫黄鉱石の全量を買主が継続的に買い受ける契約で、信義則に照らして買主には鉱石を引き取る義務があったとし、引取拒絶による損害賠償を認めました(最判昭和46年12月16日)。受領遅滞の後に債務を免れたい債務者は、弁済供託(494条)を使うことができます。

民法 第413条第1項

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

民法 第413条第2項

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

民法 第413条の2第2項

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

試験ではこう問われる

  1. 受領遅滞の後は、履行の提供の時から自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足りる(413条1項)
  2. 受領遅滞の後でも、債務者が故意に目的物を滅失させれば損害賠償責任を負う
  3. 受領遅滞で増加した保管費用などの履行の費用は債権者が負担する(413条2項)
  4. 受領遅滞中の不可抗力による不能は債権者の責めに帰すべき事由とみなされ、債権者は解除も反対給付の拒絶もできない(413条の2第2項・543条・536条2項)
  5. 遅滞の責任を免れるのは弁済の提供の効果で、受領を拒まれた賃借人は遅延損害金を付けずに賃料を供託できる(492条。R2 午後 問10 オ ○)
  6. 受領を拒まれても、提供を継続しなければ相手方は同時履行の抗弁権を失わない(最判昭和34年5月14日)
  7. 債権者には原則として受領義務がなく、受領遅滞だけを理由に解除できない(最判昭和40年12月3日)

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