履行の強制(414条・直接強制・代替執行・間接強制・意思表示の擬制)りこうのきょうせい
履行の強制とは、債務者が任意に債務を履行しないときに、債権者が民事執行法などの手続に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法で債務の内容を実現するよう裁判所に請求することで、債務の性質がこれを許さないときはできず、損害賠償の請求も妨げられません(414条)。
裁判で勝っても、相手が自分から払わない、明け渡さないということはよくあります。そこで、国の手で債務の内容を実現させる仕組みが履行の強制です。方法は債務の種類で変わり、物を取り上げて渡す直接強制、他人にさせて費用を取る代替執行、払うまで金銭を課して心理的に促す間接強制、判決で意思表示があったとみなす方法があります。どの債務にどの方法が使えるかは民事執行法が決めていて、試験ではその組合せが問われます。

履行の強制は債務の性質が許さない場合にはできず、強制ができる場合も損害賠償の請求は妨げられません
414条1項は、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求できるとし、ただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りでないと定めています。同条2項は、履行の強制は損害賠償の請求を妨げないとしています。そのため、強制と同時に遅延による損害賠償を請求できる場合があり、婚約の履行や芸術作品の創作のように性質上強制できず損害賠償だけを請求できる場合もあり、自然債務のように強制も損害賠償の請求もできない場合もあります。小説を執筆する債務は、債務者の自由な精神活動によらなければ目的にかなう給付にならないので、間接強制もできません。相続放棄は相続人の自由な意思に委ねられた単独行為なので、他の共同相続人が放棄の意思表示を求める訴えを起こすことはできません。また、訴えを提起しないという合意や強制執行をしないという合意も、当事者の合意として有効と解されています。
動産の引渡しや建物の明渡しは、執行官が占有を移す直接強制によって行い、代替執行によるのではありません
不動産の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の占有を解いて債権者に占有を取得させる方法により行い(民事執行法168条1項)、動産の引渡しの強制執行は、執行官が債務者から取り上げて債権者に引き渡す方法により行います(同法169条1項)。これが直接強制です。代替執行は債務者の作為を第三者にさせる方法なので、物の引渡しには使いません。債務者が住む建物の明渡しも、債務名義を得て直接強制の方法で強制できます。

他人が代わってできる作為や不作為の結果の除去は代替執行によるほか、債権者の申立てがあれば間接強制もでき、事態の真相を告白し陳謝する謝罪広告は代替執行できます
作為を目的とする債務は、債務者の費用で第三者にその作為をさせる方法で、不作為を目的とする債務は、債務者の費用で債務者がした行為の結果を除去し又は将来のため適当な処分をさせる方法で強制します(民事執行法171条1項)。一定以上の高さの建物を建てない債務に違反した場合は、その高さを超える部分の除去を代替執行で強制できます。平成15年の改正で、直接強制や代替執行ができる債務についても、債権者の申立てがあれば間接強制ができるようになりました(同法173条1項)。代替執行ができるときや、工作物の撤去を命じる判決の執行でも、間接強制は排除されません。名誉毀損の原状回復として謝罪広告の新聞掲載を命じる判決について、判例は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものは、代替作為として代替執行の手続によることができるとしました(最大判昭和31年7月4日)。
間接強制は金銭債務には扶養料などを除いて使えず、作為・不作為の債務や物の引渡しに使え、不作為債務では違反のおそれを立証すれば足ります
間接強制は、執行裁判所が債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うよう命じる方法です(民事執行法172条1項)。金銭債務は金銭執行で足りるので、間接強制は扶養義務などに係る金銭債権に限って認められます(同法167条の15第1項)。建設機械の代金のような通常の金銭債務には、間接強制を使えません。他方、賃貸人が賃貸建物を引き渡さないとき、建物の引渡しは直接強制ができる債務ですが、173条1項により間接強制も選べるので、賃借人は間接強制を求めることもできます。夜9時以降にピアノを弾かないという不作為債務は、違反しても除去すべき有形の結果が残らないので間接強制によることになります。「不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる」という肢(R3 午後 問7 エ)は正しいです。判例は、不作為債務の間接強制の決定をするには、債権者が債務者に不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、現に違反していることの立証は要らないとしています(最決平成17年12月9日)。
意思表示をすべき債務は、意思表示を命じる判決の確定などの時に意思表示をしたものとみなされ、間接強制によるのではありません
民事執行法177条1項は、意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停などに係る債務名義が成立したときは、債務者はその確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなすと定めています。登記義務者に所有権移転登記手続を命じる判決が確定すれば、登記義務者が登記を申請する意思表示をしたものとみなされ、債権者は単独で登記を申請できます。登記手続を命じる判決の執行に、間接強制などの別の強制の方法を用いる必要はありません。判決による登記は、共同申請の一方に登記手続を命ずる確定判決があれば他方が単独で申請できるので(不動産登記法63条1項)、登記義務者が登記権利者に登記の引取りを求める場合も同じで、「Aは、Bを被告として所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決を得たときであっても、AからBへの甲建物の所有権の移転の登記を単独で申請することができない」という肢(R8 午後 問15 オ)は誤りです。ただし、債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係るときは、執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなされるので(民事執行法177条1項ただし書)、「農地法所定の許可があったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する」という肢(R5 午後 問16 エ)は正しいです。
- 直接強制不動産の引渡し・明渡し(民執168条)、動産の引渡し(民執169条)。申立てにより間接強制も可(民執173条)
- 代替執行代替的作為(工作物の撤去・建物の一部除去・真相告白と陳謝の謝罪広告)、不作為の結果の除去(民執171条)。申立てにより間接強制も可
- 間接強制不代替的作為・結果の残らない不作為(夜間のピアノ演奏の禁止)など(民執172条)。金銭債務は扶養料等に限る(民執167条の15)
- 意思表示の擬制登記手続を命じる判決など。確定の時に意思表示をしたものとみなす(民執177条)
- 強制できない小説の執筆・婚約の履行など性質上許さないもの(414条1項ただし書)、自然債務、不執行の合意がある債務
民法 第414条第1項債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法 第414条第2項前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
民事執行法172条1項作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
試験ではこう問われる
- 履行の強制と損害賠償は両立し、性質上強制できない債務もある(414条)
- 動産・不動産の引渡しは直接強制で、申立てにより間接強制も選べる(民事執行法168条・169条・173条)
- 代替的作為や不作為の結果の除去は代替執行でき、間接強制も排除されない(民事執行法171条・173条)
- 代替執行ができない不作為債務は間接強制による(民事執行法172条1項。R3 午後 問7 エ ○)
- 金銭債務には扶養義務等に係るものを除き間接強制ができない(民事執行法167条の15)
- 登記手続を命ずる判決は確定時に意思表示が擬制され、登記義務者も登記権利者に対する確定判決で単独申請できる(民事執行法177条1項・不動産登記法63条1項。R8 午後 問15 オ ×)
- 農地法の許可を条件とする登記手続の判決で単独申請するには、執行文の付与を受ける(民事執行法177条1項ただし書。R5 午後 問16 エ ○)

