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弁済供託(494条〜498条)べんさいきょうたく

民法 第11章 債権の消滅 過去問で3肢

弁済供託とは、弁済者が、債権者の受領拒絶・受領不能又は過失なく債権者を確知できないことを理由に、債権者のために弁済の目的物を供託所に供託することで、供託をした時に債権は消滅します(494条)。

家賃を払おうとしても大家が「契約はもう終わった」と言って受け取らない場合や、亡くなった債権者の相続人が誰か分からない場合、借主は払いたくても払えません。そのままでは遅延の責任が気になり、いつまでも債務から解放されません。そこで民法は、一定の場合に弁済の目的物を法務局などの供託所に預ければ、債務を消滅させられるとしています。これが弁済供託です。預けた物は債権者が受け取りに行き、債権者が受け取るまでは原則として取り戻すこともできます。

法務局の供託窓口の場面。先生が借主役(札「弁済者」)で、窓口の係員の男性(札「供託所」)に家賃の現金と「供託書」を差し出している。窓口の横の壁に貼り紙「債務の履行地の供託所」。先生の吹き出し「大家さんが家賃を受け取らないので供託しました。供

供託できるのは、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、債権者が受領できないとき、弁済者が過失なく債権者を確知できないときです

494条1項は、弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだとき(1号)、又は債権者が弁済を受領することができないとき(2号)に、債権者のために弁済の目的物を供託することができると定め、2項は、弁済者が債権者を確知することができないときも同様とし、ただし弁済者に過失があるときはこの限りでないとしています。賃貸人が死亡して相続人の有無が戸籍を調べなければ分からない場合について、「賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができる」という肢(R7 午後 問9 ウ)は正しいです。債権者を確知できないとは誰が債権者か分からないことをいい、債権者が誰かは分かっていて所在が分からないだけでは当たらないので、行方不明の売主に対する残代金は、債権者を確知できないことを理由に供託することはできません。確定日付のある二つの譲渡通知が届いたがその先後が分からない場合は、どちらが債権者か分からないので供託できます。これに対し、同時に到達したことが分かっている場合について、「各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる」という肢(R7 午後 問9 ア)は誤りです。1号は弁済の提供を前提にしていますが、判例は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確な場合は直ちに供託できるとしており(大判大正11年10月25日)。賃料の支払日が「毎月末日まで」の賃貸借で、月の途中に当月分を提供して拒まれた場合について、「賃借人が令和 8 年 6 月15日に同月分の賃料につき弁済の提供をしたものの、賃貸人がその受領を拒んだときは、賃借人は、同月分の賃料につき、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる」という肢(R8 午後 問9 エ)は正しいです。

供託するのは弁済者で、正当な利益を有する第三者も債務者の意思に反して供託でき、供託は債務の履行地の供託所にします

供託をするのは「弁済者」なので、有効に弁済できる第三者も供託できます。弁済について正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できる(474条2項)ので、提供を拒まれれば債務者の意思に反しても供託できます。「借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない」という肢(R3 午後 問10 エ)は誤りです。495条1項は、供託は債務の履行地の供託所にしなければならないと定めています。金銭は特定物ではないので、履行地は債権者の現在の住所であり(484条1項)、持参債務の賃料を賃借人の住所地の供託所に供託することはできません。債権者不確知の場合について、「持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる」という肢(R7 午後 問9 エ)は正しいです。供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(495条3項)。一部だけの供託は、債務の本旨に従った弁済の提供に当たらないので原則としてその部分についても効力を生じず(大判明治44年12月16日)。

板書の図解。黒板の左に「取り戻せる(496条1項):債権者が受諾せず、有効判決も確定しない間」、右に「取り戻せない(496条2項):供託で質権・抵当権が消滅したとき」。右の下に小さく「保証債務が消えただけ→取り戻せる」。先生が教師役(札「先

債務は弁済者が供託をした時に消滅し、債権者が供託物を受け取った時ではありません

494条1項後段は、弁済者が供託をした時に、その債権は消滅すると定めています。供託は、債権者の態度にかかわらず債務者を解放するための制度だからです。「債権者が弁済を受領することができない場合において、弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託したときは、その債権は、債権者がその供託物の還付を受けた時に消滅する」という肢(R8 午後 問9 ア)は誤りです。債権者は供託所に対して供託物の還付を請求できますが(498条1項)、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合(同時履行の関係にある場合など)は、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取れません(498条2項)。

債権者が受諾せず、供託を有効とする判決も確定しない間は取り戻せますが、供託で質権又は抵当権が消滅したときは取り戻せません

496条1項は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この場合は供託をしなかったものとみなすと定めています。取戻しに債権者の同意は要らず、適法に供託した場合でも取り戻せます。2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合は取り戻せないとしています。取戻しを認めると、消えた担保権を前提に権利を得た第三者を害するからです。これに対し、2項は保証債務の消滅を挙げていないので、主たる債務の供託で保証債務が消滅しただけなら取り戻すことができます(取り戻せば保証債務も復活します)。

目的物が供託に適しないときや保存に過分の費用を要するときは、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託できます

497条は、弁済者は、その物が供託に適しないとき、滅失・損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき、その物の保存について過分の費用を要するとき、その他その物を供託することが困難な事情があるときは、裁判所の許可を得て弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができると定めています(自助売却)。

民法 第494条

(供託)
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

民法 第495条

(供託の方法)
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

民法 第496条

(供託物の取戻し)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

民法 第498条

(供託物の還付請求等)
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

試験ではこう問われる

  1. 債権者の相続人の有無が戸籍を調べなければ分からないときは、調査をしないで債権者不確知を原因として供託できる(494条2項。R7 午後 問9 ウ ○)
  2. 二重譲渡の通知の到達の先後が不明なら供託できるが、同時に到達したことが分かっているときは債権者不確知を原因として供託できない(R7 午後 問9 ア ×)
  3. 「毎月末日まで」の賃料を月の途中に提供して拒まれれば、受領拒絶を原因として供託できる(R8 午後 問9 エ ○)
  4. 借地上の建物の賃借人は、借地人に代わって地代を弁済供託できる(474条2項。R3 午後 問10 エ ×)
  5. 持参債務を債権者不確知で供託するとき、被供託者の住所地の供託所が異なればそのいずれかに供託できる(495条1項。R7 午後 問9 エ ○)
  6. 債権は供託をした時に消滅し、債権者が還付を受けた時ではない(494条1項後段。R8 午後 問9 ア ×)
  7. 債権者の受諾・有効判決の確定までは債権者の同意なく取り戻せるが、供託で質権・抵当権が消滅したときは取り戻せない(496条)

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