同時履行の抗弁権の成否(533条・肯定例と否定例の一覧)どうじりこうのこうべんけんのせいひ
同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利です(533条)。相手方の債務が弁済期にないときは主張できません。
土地の売買で、買主が「登記を移してくれたら代金を払う」と言い、売主が「代金を払ってくれたら登記を移す」と言うのは、どちらも筋が通っています。一方だけが先に履行させられると、相手が履行しないおそれを一人で背負うことになるからです。民法は、双務契約の当事者は相手が履行を提供するまで自分の履行を拒めるとして、この公平を守っています。どの債務とどの債務がこの関係に立つかは、条文と判例で一つずつ決まっているので、立つものと立たないものを理由とともに押さえる必要があります。

同時履行の抗弁権は、同じ双務契約から生じた対価的な債務が向き合い、相手方の債務が弁済期にあるときに認められます
533条は、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでないと定めています。売買の売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務のように、一つの双務契約から生じ互いに対価となる債務が向き合っていることが前提です。土地の売買では、売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務が同時履行の関係に立ちます(大判大正7年8月14日)。引渡しを受けていても登記がされていなければ、買主は代金の支払を拒めます。「不動産の買主は、目的不動産の所有権移転登記に係る手続がされていない場合であっても、目的不動産の引渡しを受けたときは、代金の支払を拒むことができない」という肢(R8 問17 イ)は誤りです。有償寄託でも、受寄者の返還義務と寄託者の報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます(大判明治36年10月31日)。これに対し、有償委任の報酬は、特約がなければ委任事務を履行した後でなければ請求できない後払いなので(648条2項)、委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務は同時履行の関係に立ちません。弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できます(486条1項、大判昭和16年3月1日)。「動産の買主は、代金の支払と引換えに、売主に対して受取証書の交付を請求することができる」という肢(R8 問17 ウ)は正しいです。
債務の履行に代わる損害賠償の債務も、本来の債務と同じく相手方の債務と同時履行の関係に立ちます
533条の括弧書は、相手方の債務には債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むと定めています。本来の債務が損害賠償債務に変わっても、対価としての結び付きは残るからです。「双務契約の当事者の一方の債務が弁済期到来後に債務者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、相手方は、当該債務の履行に代わる損害賠償債務の履行が提供されるまでは、その反対給付債務について、同時履行の抗弁を主張することができる」という肢(R8 問17 ア)は正しいです。請負で引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者の報酬支払義務と請負人の修補に代わる損害賠償義務は同時履行の関係に立ちます。判例は、注文者は特段の事情がない限り損害賠償の提供を受けるまで報酬全額の支払を拒むことができ、その間は履行遅滞の責任も負わないとしました(最判平成9年2月14日)。売買でも、買主が契約不適合を理由とする損害賠償請求権を持つ場合は、売主の代金請求権と同時履行の関係に立ちます。
解除や取消しによって当事者が互いに負う原状回復義務も、同時履行の関係に立ちます
契約が解除されたときの原状回復義務について、546条は533条を準用しています。「双務契約が解除された場合には、各当事者は、その相手方に対する解除による原状回復義務について、同時履行の抗弁を主張することができない」という肢(R8 問17 エ)は誤りです。売買が解除された場合の売主の代金返還義務と買主の目的物返還義務も、同時履行の関係に立ちます。代金の一部しか支払われていない場合でも、相手方の給付が著しく少ないなど全部の拒絶が信義則に反する特段の事情がない限り、拒める範囲は一部に限られないとするのが判例です(最判昭和63年12月22日)。取消しには546条のような規定がありませんが、判例は、詐欺を理由に売買が取り消された場合の移転登記の抹消と代金の返還を、533条の類推適用により同時履行の関係に立つとしました(最判昭和47年9月7日)。第三者の詐欺による取消しでも同じで、もとの契約で代金が後払いとされていても、取消し後の原状回復義務は同時履行の関係に立ちます。未成年者が行為能力の制限を理由に取り消した場合も、判例は公平の観念上解除の場合と区別すべき理由がないとして同時履行の関係を認めています(最判昭和28年6月16日)。

担保を外す義務は被担保債務の弁済が先なので、弁済と同時履行の関係に立ちません
担保は弁済を確保するためのものなので、弁済と担保の返還を同時にすると担保の意味がなくなります。判例は、債務の弁済とその債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあって同時履行の関係に立つものではないとしました(最判昭和57年1月19日)。質権者は弁済を受けるまで質物を留置できるので(347条)、質物の返還も弁済が先です(大判大正9年3月29日)。「質権設定者が被担保債権の弁済前に質権者に対して訴訟を提起して目的物の返還を請求し、質権者が質権の抗弁を主張した場合には、裁判所は、当該請求を棄却するとの判決をするのではなく、被担保債権の弁済と引換えに目的物を引き渡せとの引換給付判決をしなければならない」という肢(R5 問14 オ)は誤りです。譲渡担保でも、債務の弁済が目的物の返還や受戻しの登記より先です(最判平成6年9月8日)。「所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は,被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができる」という肢(R3 問15 エ)は誤りです。これに対し、譲渡担保権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させて引渡しを求める場面では、清算金の支払と引渡しが同時履行の関係に立ちます。「所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたときは,債務者は,清算金の支払との同時履行を主張することができる」という肢(R3 問15 オ)は正しいです。債権証書の返還も、487条が全部の弁済をしたときに請求できると定めているので弁済が先で、証書の返還と引換えに弁済するべき旨を主張することはできません。受取証書と扱いが違うのは、二重払いを防ぐには受取証書があれば足りるからです。
敷金の返還と明渡し、造作買取代金の支払と建物の明渡しは、同時履行の関係に立ちません
賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、敷金から未払の債務を差し引いた残額を返還しなければなりません(622条の2第1項1号)。敷金は明渡しまでに生じる損害金も担保するので、明渡しが先履行です。判例も、家屋明渡債務と敷金返還債務は特別の約定のない限り同時履行の関係に立たないとしていました(最判昭和49年9月2日)。「賃貸借契約が終了した場合には、賃借人は、敷金が返還されるまでは、賃貸人に対して目的不動産の返還を拒むことができる」という肢(R8 問17 オ)は誤りです。建物の賃借人が借地借家法33条の造作買取請求権を行使した場合も、判例は、造作代金債権は造作に関して生じた債権で建物に関して生じた債権ではないとして、代金の提供がないことを理由に建物の明渡しを拒むことはできないとしました(最判昭和29年7月22日)。同じ理由で留置権も認められないので、留置権の成立要件の語とあわせて確認してください。
同時履行の関係に立つもの・立たないもの
- 立つ: 土地の売買の所有権移転登記義務と代金支払義務
- 立つ: 解除による相互の原状回復義務(546条)、詐欺・第三者の詐欺・未成年者の取消しによる相互の返還義務
- 立つ: 請負の修補に代わる損害賠償義務と報酬支払義務(533条括弧書)
- 立つ: 有償寄託の返還義務と報酬支払義務、受取証書の交付と弁済
- 立たない: 抵当権設定登記の抹消・質物の返還・譲渡担保の受戻しと被担保債務の弁済(弁済が先)
- 立たない: 債権証書の返還と弁済(弁済が先)
- 立たない: 敷金の返還と明渡し(明渡しが先)、造作買取代金の支払と建物の明渡し
- 立たない: 有償委任の報酬支払と事務処理(報酬は後払い)
双務契約の債権が譲渡されたり代位行使されたりしても、債務者は同時履行の抗弁を主張できます
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます(468条1項)。双務契約から生じた債権には契約の時から相手方の同時履行の抗弁権が付いているので、債権が譲渡されても抗弁は残ります。債務者が譲渡の通知を受けて遅滞なく異議を述べなかったとしても、抗弁を失うことはありません。債権者代位権の場合も、相手方は債務者に対して主張できる抗弁をもって代位債権者に対抗できます(423条の4)。「AがBに対して金銭債権である甲債権を有し、BがCに対して金銭債権である乙債権を有している場合において、Aが、乙債権を代位行使して、自己にその金銭の支払をするように求めたときは、CがBに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していても、Cは、Aに対して、その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない」という肢(R5 問17 オ)は誤りです。
民法 第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法 第546条(契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
民法 第487条(債権証書の返還請求)
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 不動産の売買では登記手続と代金の支払が同時履行の関係に立ち、買主は引渡しを受けていても登記がされるまで代金の支払を拒める(大判大正7年8月14日。R8 問17 イ ×)
- 履行不能による履行に代わる損害賠償債務も、反対給付債務と同時履行の関係に立つ(533条括弧書。R8 問17 ア ○)
- 解除による原状回復義務は同時履行の関係に立ち(546条。R8 問17 エ ×)、取消しによる返還義務も533条の類推適用で同じ(最判昭和47年9月7日)
- 受取証書の交付は弁済と同時履行の関係に立つが、債権証書の返還は全部の弁済が先(486条1項・487条。R8 問17 ウ ○)
- 抵当権設定登記の抹消・質物の返還・譲渡担保の目的物の返還は弁済が先(最判昭和57年1月19日。R5 問14 オ ×、R3 問15 エ ×)。帰属清算型の譲渡担保の清算金の支払と目的不動産の引渡しは同時履行(R3 問15 オ ○)
- 敷金の返還は明渡しが先で、賃借人は敷金の返還まで明渡しを拒めない(622条の2第1項1号。R8 問17 オ ×)
- 債権者代位権を行使された相手方も、同時履行の抗弁を代位債権者に対抗できる(423条の4。R5 問17 オ ×)

