定型約款(548条の2〜548条の4)ていけいやっかん
定型約款とは、定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体です(548条の2第1項)。
電車に乗るとき、運送約款を読んでから切符を買う人はほとんどいません。保険や預金、ネット通販の利用規約も同じで、事業者が用意した細かな条項を、利用者は読まずに受け入れています。それでも条項が契約の内容になるのは、大量の取引を同じ条件でさばくことが、事業者にも利用者にも都合がよいからです。民法は令和2年の改正で定型約款の規定を新しく置き、どんな場合に条項が契約の内容になるか、一方的に不利な条項や後からの変更をどう扱うかを定めました。

定型取引は、不特定多数の者を相手方とし、内容が画一的であることがその双方にとって合理的な取引です
548条の2第1項は、定型取引を、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものと定義しています。定型約款は、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体です。画一的であることが準備した事業者にとって便利なだけでは足りず、相手方にとっても合理的であることが要ります。鉄道の運送約款、保険約款、預金規定、ネット通販の利用規約は定型約款の典型とされ、相手方の個性に着目して結ぶ労働契約や、交渉で内容が変わる事業者間の契約書のひな形は定型取引に当たらないと説明されます。画一的であることが合理的なのは内容の一部でもよく、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても,その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には,その取引は,定型取引に該当しない」という肢(R2 問17 イ)は誤りです。
定型取引合意をした者は、約款を契約の内容とする合意をしたか、準備者があらかじめその旨を表示していれば、個別の条項にも合意したものとみなされます
定型取引を行うことの合意(定型取引合意)をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(548条の2第1項1号)、又は定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(同項2号)は、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。相手方が条項を読んだか、内容を知っていたかは問いません。「定型約款準備者と相手方が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合であっても,定型約款の個別の条項の一部について,相手方がその内容を認識していなかったときは,その条項については合意をしたものとはみなされない」という肢(R2 問17 ア)は誤りです。改正前も、判例は、火災保険契約で当事者が別段の定めをしない限り保険会社の普通保険約款による意思で契約したものと推定し、契約者が条項を詳しく知らなくても約款に拘束されるとしていました(大判大正4年12月24日)。
相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます
548条の2第2項は、個別の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして1条2項の基本原則(信義則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなすと定めています。相手方が読まずに受け入れることを前提にみなし合意を認める以上、相手方が予想しないような不当な条項まで契約の内容にするのは行き過ぎだからです。無効とするのではなく、はじめから契約の内容に入らないものとして扱う点に特色があります。事業者の賠償額をあらかじめ限る条項でも、取引の特質から合理性があれば効力が認められます。判例は、宅配便の約款が高価品を引き受けず賠償額を責任限度額に限ることには合理性があるとし、荷送人に対する不法行為責任にも及ぶとしたうえで、運送を容認していた荷受人も信義則上限度額を超える請求はできないとしました(最判平成10年4月30日)。
準備者は請求があれば約款の内容を示さなければならず、合意前の請求を拒めば個別の条項についてのみなし合意は生じません
548条の3第1項は、定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないと定めています。ただし、既に定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでありません。「定型約款準備者は,定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても,定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは,定型約款の内容を示さなければならない」という肢(R2 問17 ウ)は誤りです。同条2項により、定型約款準備者が定型取引合意の前にこの請求を拒んだときは、548条の2のみなし合意の規定は適用されません。一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は別です。「定型約款準備者が定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず,正当な事由がないのにその請求を拒んでいたときは,定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない」という肢(R2 問17 エ)は正しいです。
約款の変更は、相手方の一般の利益に適合するか、契約の目的に反せず諸事情に照らして合理的なときに限り、個別の合意なしにできます
548条の4第1項は、定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき(1号)、又は契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(2号)は、変更後の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができると定めています。変更条項を置いていたことは2号の合理性を判断する事情の一つにとどまり、変更条項を定めていたことだけで変更できるわけではありません。変更するときは、効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければならず(同条2項)、2号による変更は効力発生時期が到来するまでに周知しなければ効力を生じません(同条3項)。1号による変更には3項が適用されないので、「定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には,定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても,定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる」という肢(R2 問17 オ)は正しいです。変更の合理性は2号で判断するので、548条の2第2項の不当条項の規定は変更には適用されません(同条4項)。

民法 第548条の2(定型約款の合意)
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
民法 第548条の3(定型約款の内容の表示)
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
民法 第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
試験ではこう問われる
- 内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引が定型取引で、一部のみ画一的な取引も当たる(548条の2第1項。R2 問17 イ ×)
- 約款を契約の内容とする合意か準備者のあらかじめの表示があれば、相手方が認識していない個別の条項にも合意したものとみなされる(548条の2第1項。R2 問17 ア ×)
- 相手方の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反して一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされる(548条の2第2項)
- 準備者は請求があれば内容を示すが、書面を交付済みなら示さなくてよい(548条の3第1項。R2 問17 ウ ×)
- 合意前の開示請求を正当な事由なく拒めば、みなし合意は生じない(548条の3第2項。R2 問17 エ ○)
- 変更は相手方の一般の利益に適合するときか、契約の目的に反せず合理的なときにでき、変更条項を置いただけでは足りない(548条の4第1項)
- 2号による変更は効力発生時期までに周知しなければ効力を生じないが、相手方の一般の利益に適合する変更は周知がなくても効力を生じる(548条の4第3項。R2 問17 オ ○)

