留置権の成立要件(物と債権の牽連性・弁済期・占有が不法行為で始まらないこと)りゅうちけんのせいりつようけん
留置権とは、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権です(295条1項)。債権が弁済期にあること、占有が不法行為によって始まったものでないことも成立の要件です。
時計を修理に出したのに修理代を払わない客には、時計を返さずにおけば支払を促せます。これが留置権です。物を返さないことが支払の圧力になるのは、物を返してほしい人と代金を払うべき人が同じだからです。ですから、物と債権の結びつき(牽連性)が留置権の中心になります。法律が当然に認める担保なので、当事者が合意で作ることはできず、要件を満たすかどうかがすべてを決めます。

留置権は他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を持つときに法律上当然に成立し、合意で設定することはできません
295条1項本文は、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができると定めています。留置権は先取特権と同じく法定担保物権なので、当事者の合意によって設定することはできません。必要なのは、目的物と牽連性のある債権と、債権者による目的物の占有です。債権が成立した時に占有している必要はなく、後から占有を取得した場合でも成立します。目的物は債務者の所有物でなくてもよく、所有者Cに無断でBがAに賃貸していた建物について、Aが必要費償還請求権でBに留置権を主張できるかという問に「はい。Aは、Bに対し、留置権を主張することができます」とする解答(R5 問12 オ)は正しいです。
担保される債権が弁済期にないときは、留置権は成立しません
295条1項ただし書は、債権が弁済期にないときは留置できないとしています。弁済期前に物の返還を拒めるとすると、債務者に期限前の弁済を強いることになるからです。有益費の償還について裁判所が期限を許与すると留置権が消滅することは、留置権の効力と消滅の語で扱います。
物に関して生じた債権といえるかは、物の返還を拒むことで債務者に弁済を間接に強制できる関係があるかで決まります
不動産の二重譲渡で、先に引渡しを受けた第一の買主Bが、登記を備えた第二の買主Cから明渡しを求められた場面で、判例は、第一の買主は売主に対する履行不能の損害賠償請求権で留置権を主張できないとしています(最判昭和43年11月21日)。損害賠償を払うべきは売主Aで、明渡しを求めているのはCなので、物の返還を拒んでもAへの圧力にならないからです。「AがBに対して甲建物を売却して引き渡した後、AがCに対して甲建物を売却し、その旨の登記がされた場合において、CがBに対し甲建物の明渡しを請求したときは、Bは、Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することができる」という肢(R6 問11 イ)は誤りです。他人の物の売買の買主も、売主に対する履行不能の損害賠償請求権で、所有者からの返還請求に留置権を主張できません(最判昭和51年6月17日)。他人の物の売主は買主に目的物の返還を求めうる関係になく、返還の拒絶が損害賠償の履行を間接に強制する関係が生じないからです。「他人物売買の売主から目的物の引渡しを受けた買主は、所有者から当該目的物の返還請求を受けた場合には、売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を主張して返還を拒むことはできない」という肢(R4 問13 ウ)は正しいです。

敷金返還請求権や造作買取代金債権では建物を留置できませんが、建物買取代金債権では敷地まで留置できます
敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに返還されます(622条の2第1項1号)。明渡しが先なので、判例は家屋の明渡債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たないとし(最判昭和49年9月2日)、敷金返還請求権で建物を留置することもできません。建物の賃借人の造作買取請求権(借地借家法33条)による代金債権は、造作に関して生じた債権で建物に関して生じた債権ではないので、建物を留置できません(最判昭和29年1月14日)。「建物の賃借人は、賃貸人に対して有する造作買取代金債権を被担保債権として、当該建物について留置権を行使することができる」という肢(R4 問13 ア)は誤りです。借地上の建物について建物買取請求権を行使した場合は、建物の代金債権で建物を留置でき、建物を占有するために敷地の明渡しも拒めます(大判昭和18年2月18日、大判昭和14年8月24日)。「甲土地をAから賃借しているBが甲土地上に乙建物を建築した場合において、BがAに対する建物買取請求権を行使するときは、Bは、Aに対し、建物買取代金債権を被担保債権とする乙建物の留置権の反射的効果として、乙建物の敷地である甲土地の引渡しを拒むことができる」という肢(R8 問11 ウ)は正しいです。
- 二重譲渡の第一買主の損害賠償請求権第二買主の明渡請求に対して留置できません(最判昭和43年11月21日)
- 他人物売買の買主の損害賠償請求権所有者の返還請求に対して留置できません(最判昭和51年6月17日)
- 敷金返還請求権建物を留置できません(最判昭和49年9月2日・622条の2第1項1号)
- 造作買取代金債権建物を留置できません(最判昭和29年1月14日)
- 建物買取代金債権建物と敷地を留置できます(大判昭和18年2月18日)
- 売主の代金債権買主から目的物を譲り受けた第三者からの引渡請求に対しても留置できます(最判昭和47年11月16日)
- 仮登記担保・譲渡担保の清算金請求権目的不動産の譲受人に対しても留置できます(最判昭和58年3月31日、最判平成9年4月11日)
- 解除後に権原がないと知りながら支出した有益費295条2項の類推で留置できません(最判昭和46年7月16日)
留置権は物権なので、成立した後に目的物を譲り受けた第三者にも主張できます
留置権は物権なので、成立した後に目的物が譲渡されても、譲受人に対して主張できます。売主Aが買主Bに不動産を売り、Bがそれを第三者Cに代物弁済で譲渡しても、代金を受け取っていないAは、Cからの引渡請求に対して留置権を行使できます(最判昭和47年11月16日)。建物の売主についても、「AがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bがその代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができる」という肢(R6 問11 ア)は正しいです。二重譲渡の場面と違い、ここではCへの転売の前にAB間で留置権がすでに成立しているので、その留置権が物権としてCにも及びます。仮登記担保権者が清算金を支払わずに不動産を第三者に譲渡した場合も、債務者は清算金支払請求権で譲受人に留置権を行使できます(最判昭和58年3月31日)。不動産の譲渡担保権者が実行として目的不動産を第三者に譲渡した場合も、設定者は譲受人からの明渡請求に清算金支払請求権で留置権を主張できます(最判平成9年4月11日)。「A所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが、当該譲渡担保権の実行として甲建物をCに売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張することができる」という肢(R6 問11 エ)は正しいです。
占有が不法行為によって始まったときは成立せず、権原がないと知りながら占有中に支出した費用にも295条2項が類推されます
295条2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権を認めません。権原がないことを知りながら他人の建物の占有を始めた者は、その後に建物に関して生じた債権を取得しても留置できません。占有の始まりは適法でも、賃貸借が解除された後、占有すべき権原のないことを知りながら建物を占有し続け、その間に有益費を支出した場合について、判例は295条2項を類推して、その償還請求権による留置権を否定しています(最判昭和46年7月16日)。返還義務に反して占有を続けることは、不法行為によって占有を維持することと同じだからです。「Aを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後、Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、B に対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張することができない」という肢(R6 問11 オ)は正しいです。所有者から返還を求める訴えを起こされた後、権原が無くなる可能性を疑わなかったことに過失がある占有者が有益費を支出した場合も、留置権を行使できるとする肢(R8 問11 イ)は誤りです。
民法 第295条第1項他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法 第295条第2項前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
最判昭和51年6月17日他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されない
試験ではこう問われる
- 目的物は債務者の所有物でなくてもよく、他人の建物を賃借した者も賃貸人に留置権を主張できる(295条1項。R5 問12 オ ○)
- 二重譲渡の第一買主は、売主に対する損害賠償請求権で第二買主に留置権を主張できない(最判昭和43年11月21日。R6 問11 イ ×)
- 他人物売買の買主は、売主に対する損害賠償請求権で所有者に留置権を主張できない(最判昭和51年6月17日。R4 問13 ウ ○)
- 造作買取代金債権では建物を留置できないが、建物買取代金債権では敷地の引渡しも拒める(最判昭和29年1月14日。R4 問13 ア ×、R8 問11 ウ ○)
- 代金未払の売主は、買主から譲り受けた第三者からの明渡請求にも留置権を主張できる(最判昭和47年11月16日。R6 問11 ア ○)
- 譲渡担保の設定者は、実行による譲受人に清算金支払請求権で留置権を主張できる(最判平成9年4月11日。R6 問11 エ ○)
- 解除後に権原がないと知りながら支出した有益費や、権原の消滅を疑わなかったことに過失がある占有者の有益費では留置できない(295条2項の類推。R6 問11 オ ○、R8 問11 イ ×)

