債権譲渡と債務者の抗弁(468条・異議をとどめない承諾の廃止)さいけんじょうととさいむしゃのこうべん
債権譲渡と債務者の抗弁とは、債権が譲渡されても、債務者が対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることです(468条1項)。改正前の異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止されました。
債務者が元の債権者にもう払い終えていたのに、その債権が他人に譲渡され、譲受人からもう一度払えと言われたら困ります。債権譲渡は債務者の知らないところで行われるので、民法は、債務者が譲渡を知らされる時までに元の債権者に対して言えたことは、譲受人にもそのまま言えるようにしています。改正前は、債務者が何の留保もなく譲渡を承諾すると言い分を失う制度がありましたが、債務者に酷だとして廃止されました。

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます(468条1項)。ここでいう事由には、弁済による債権の消滅、債権の不成立、無効・取消しの原因、解除による債権の消滅、同時履行の抗弁などが含まれます。対抗要件具備時は、譲渡人の通知又は債務者の承諾の時で、確定日付のない通知でも足ります。通知が届いた後に債務者が譲渡人に弁済しても、その弁済は譲受人に対抗できません。賭博の勝ち負けで生じた債権は公序良俗に反して無効なので(90条)、債務者は譲受人にもその無効を主張できます。改正前も、判例は、異議をとどめない承諾をした債務者でも、信義則に反する特段の事情がない限り賭博債権の無効を譲受人に主張できるとしていました(最判平成9年11月11日)。
対抗要件具備時に反対債務が未履行なら、その後の不履行による解除も譲受人に対抗できます
双務契約から生じた債権が譲渡された場合に、対抗要件具備時に反対債務がまだ履行されていなければ、その後に反対債務が不履行になって解除権が生じる可能性は譲渡の時から含まれていたといえます。判例は、未完成仕事部分に関する請負報酬債権の譲渡について、譲受人がそのことを知っていたときは、注文者は、譲渡の後に生じた請負人の仕事完成義務の不履行を理由とする解除をもって譲受人に対抗できるとしています(最判昭和42年10月27日)。この判例は改正前の異議をとどめない承諾の事案ですが、現在は承諾の有無にかかわらず468条1項で解除を対抗できると解されています。

異議をとどめない承諾で抗弁が切断される制度は廃止され、弁済済みの債務者は譲受人への履行を拒めます
改正前の旧468条1項は、債務者が異議をとどめないで譲渡を承諾したときは、譲渡人に対抗できた事由があっても譲受人に対抗できないと定めていました。現在はこの制度が廃止され、譲渡人に弁済済みの債務者は、そのことを譲受人に対抗して履行を拒めます。債務者が抗弁を失うのは、抗弁を放棄する意思表示をした場合に限られます。抵当不動産の第三取得者の弁済で被担保債権と抵当権が消滅した後に債権が譲渡されたときは、改正前も、判例は異議をとどめない承諾があっても第三取得者との関係で抵当権は復活しないとしていました。現在は承諾で抗弁が切れることもないので、結論は同じです。債務者自身の弁済で被担保債権が消滅した後に譲渡と異議をとどめない承諾があった場合も、物上保証人は、抵当権の抹消登記をしなくても、譲受人に抵当権の消滅を主張できます。
譲受人が虚偽表示などの第三者保護規定で保護される場合は468条1項が後退し、譲渡制限のある債権では基準時が読み替えられます
債権の譲受人は、94条2項・93条2項・95条4項・96条3項の第三者に当たりうるので、譲受人が善意(94条2項・93条2項)又は善意無過失(95条4項・96条3項)であれば、債務者は虚偽表示による無効や詐欺による取消しなどを譲受人に対抗できません。468条1項の基準時は、譲渡制限の意思表示がされた債権で譲受人が譲渡人への履行を催告した場合には「466条4項の相当の期間を経過した時」、譲渡人が破産して譲受人が供託を請求した場合には「供託の請求を受けた時」と読み替えられます(468条2項)。債務者が譲渡人に対する反対債権で相殺できるかは469条が定めていて、債権譲渡と相殺の語で扱います。
民法 第468条第1項債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
試験ではこう問われる
- 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由(弁済・無効・取消し・解除・同時履行の抗弁など)を譲受人に対抗できる(468条1項)
- 具備時に反対債務が未履行なら、その後の不履行による解除も譲受人に対抗できる(最判昭和42年10月27日)
- 異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された。債務者が抗弁を失うのは放棄の意思表示をしたときに限られる
- 賭博債権の無効は譲受人にも主張できる(90条・最判平成9年11月11日)
- 弁済で消滅した被担保債権が譲渡されても抵当権は復活せず、物上保証人・第三取得者は抹消登記なしに消滅を主張できる
- 譲渡制限の意思表示がされた債権では、基準時が466条4項の相当期間経過時や供託の請求を受けた時に読み替えられる(468条2項)

