第三者のためにする契約と契約上の地位の移転(537条〜539条の2)だいさんしゃのためにするけいやくとけいやくじょうのちいのいてん
第三者のためにする契約とは、契約により当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約し、その第三者が債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得する契約です(537条1項)。契約上の地位の移転とは、契約の当事者の一方が第三者との合意で契約上の地位を譲渡し、相手方の承諾によってその地位が第三者に移ることです(539条の2)。
AがBに絵を売り、「代金は私ではなく、私がお金を借りているCに払ってください」と約束することがあります。このとき、Cは契約の当事者ではないのに、Bに直接「代金を払ってください」と言えます。これが第三者のためにする契約で、Aを要約者、Bを諾約者、Cを受益者と呼びます。Cに権利が生まれるのは、Cが「その利益を受けます」と表示した時です。Cの意思を無視して権利を押し付けないためです。契約の当事者そのものを入れ替える契約上の地位の移転も、ここで扱います。

第三者の権利は、第三者が債務者に受益の意思を表示した時に発生し、第三者は債務者に直接給付を請求できます
537条1項は、契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有すると定め、同条3項は、第三者の権利はその第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生すると定めています。権利は受益の意思表示の時に発生するので、契約の時に遡りません。「AとBが、Bの所有する建物の所有権をCに移転する旨のCを受益者とする第三者のためにする契約を締結したときは、当該建物の所有権は、Cの受益の意思表示をした時期にかかわらず、その契約の成立時に、Cに移転する」という肢(R4 問17 ウ)は誤りです。受益の意思を表示した第三者は、債務者に直接給付を請求できます。要約者も契約の当事者として、諾約者に第三者への履行を請求できます。受益の意思表示は財産的な性質の強い権利なので、第三者の債権者は、第三者が無資力ならこれを代位行使できます(大判昭和16年9月30日)。給付の内容は物の引渡しや金銭の支払に限らず、諾約者が第三者に対して持つ債権を免除することもでき、この場合は第三者が受益の意思表示をすれば、改めて免除の意思表示をしなくても第三者の債務は消滅します(大判大正5年6月26日)。
第三者は契約の時に現に存在しなくても特定していなくてもよく、胎児を第三者とすることもできます
537条2項は、第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。第三者の権利は受益の意思表示の時に発生するので、契約の時点で第三者がいなくても困らないからです。改正前の判例・学説を明文にした規定です。「AとBが、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、その契約の成立時にCが現に存在しないとしても、そのことを理由にその効力は妨げられない」という肢(R4 問17 ア)は正しいです。契約の締結時に受益者が胎児であっても、契約は無効になりません。胎児の権利能力は前半の権利能力の語で扱います。
受益の意思表示の後は、当事者は第三者の権利を変更・消滅させられず、要約者が解除するにも第三者の承諾が要ります
538条1項は、第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し、又は消滅させることができないと定めています。反対に、受益の意思表示をするまでは、当事者は合意で契約の内容を変えられ、受益の意思表示の後は合意解除もできません。同条2項は、第三者の権利が発生した後に債務者が第三者に対する債務を履行しない場合には、要約者は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないと定めています。解除で第三者の権利が失われるからです。「AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合において、Cが受益の意思表示をした後に、AがCに対する履行をしないときは、BはCの承諾を得ることなく、契約を解除することができる」という肢(R4 問17 エ)は誤りです。第三者は契約の当事者ではないので、自分で解除することはできません。

債務者は契約に基づく抗弁を第三者に対抗でき、第三者は詐欺取消しから保護される第三者に当たりません
539条は、債務者は537条1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができると定めています。第三者の権利は要約者と諾約者の契約(補償関係)から生じるので、その契約が持つ制約もそのまま引き継ぐからです。「AとBが、Bの所有する動産をAに譲渡し、Aがその代金をCに支払う旨の第三者のためにする契約を締結した場合には、AはBが当該動産を引き渡すまで、Cに対する代金の支払を拒絶することができる」という肢(R4 問17 オ)は正しいです。諾約者が要約者の詐欺を理由に契約を取り消した場合も、受益者は契約から直接権利を得た者で、詐欺による法律行為を信じて新たに利害関係に入った者ではないので、96条3項の第三者に当たりません。錯誤による取消しでも同じで、受益者は95条4項の第三者に当たりません。「AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、Aが錯誤を理由にその意思表示の取消しをしたとしても、Cは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる」という肢(R4 問17 イ)は誤りです。取消しの意思表示は契約の相手方である要約者に対してし(123条)、受益者に対してするのではありません。他方、要約者と第三者の間の関係(対価関係)は、要約者が第三者に給付させる動機にすぎず、補償関係の効力を左右しません。対価関係が無効でも、受益者は諾約者に給付を請求できます。
契約上の地位の移転は、当事者の一方と第三者の合意に、契約の相手方が承諾したときに生じます
539条の2は、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転すると定めています。契約上の地位には債務も含まれるので、相手方の知らないところで債務者が入れ替わると、相手方が不利益を受けるからです。そのため、買主が第三者との合意で買主たる地位を譲渡しても、売主の承諾がなければ買主たる地位は移転しません。例外として、不動産の賃貸人たる地位は、譲渡人と譲受人の合意により賃借人の承諾を要しないで移転させることができます(605条の3)。賃貸人の義務は誰が負っても内容が変わらないからで、賃借権の対抗力の語で詳しく扱います。
民法 第537条(第三者のためにする契約)
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
民法 第538条(第三者の権利の確定)
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
民法 第539条(債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
民法 第539条の2契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
試験ではこう問われる
- 第三者の権利は受益の意思表示の時に発生し、建物の所有権も受益の意思表示の時に受益者に移転する(537条3項。R4 問17 ウ ×)
- 契約の成立時に受益者が現に存在しなくても、特定していなくても、契約は効力を妨げられない(537条2項。R4 問17 ア ○)
- 受益の意思表示の前なら当事者は合意で内容を変えられ、後は変更・消滅させられない(538条1項)
- 受益の意思表示の後に諾約者が履行しないとき、要約者が解除するには受益者の承諾が要る(538条2項。R4 問17 エ ×)。受益者は解除権を持たない
- 諾約者は契約に基づく抗弁を受益者に対抗でき、動産の引渡しを受けるまで受益者への代金の支払を拒絶できる(539条。R4 問17 オ ○)
- 諾約者が錯誤で契約を取り消したとき、受益者は善意無過失でも保護される第三者に当たらない(95条4項。R4 問17 イ ×)
- 契約上の地位の移転には相手方の承諾が要るが、不動産の賃貸人たる地位は賃借人の承諾なしに移転させられる(539条の2・605条の3)

