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詐欺による意思表示と96条3項の「第三者」さぎによるいしひょうじときゅうじゅうろくじょうさんこうのだいさんしゃ

民法 第2章 法律行為と意思表示 過去問で22肢

詐欺による意思表示とは、相手方又は第三者に欺かれて錯誤に陥り、その錯誤によってした意思表示のことで、取り消すことができます(96条1項)。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができ(96条2項)、詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(96条3項)。

「この絵は有名な画家の本物です」とだまされて高値で買った人は、自分で買うと決めたものの、その決め方が相手の嘘でゆがめられています。そこで民法は、詐欺による意思表示を取り消すことができるとしました(96条1項)。もっとも、だましたのが契約の相手方ではなく別の人だった場合や、だまされた人から事情を知らずに物を買った人がいる場合には、その人たちの立場も考える必要があります。そのため、第三者の詐欺と、取消し前に現れた第三者の保護について、別に規定が置かれています。

画廊の場面。壁に額縁の絵があり、男性(札「売主B」)が「有名な画家の本物です」と言いながら指さしている。男性(札「表意者A」)が代金を払っている。場面の右半分では、後日、Aが鑑定書「贋作」を手に取り、先生(札「先生」)が横に立っている。先生

詐欺による意思表示は取り消すことができ、取り消すまでは有効なので、詐欺を理由に自分の債務の履行を拒むことはできません

詐欺による意思表示は、取り消すことができます(96条1項)。詐欺といえるには、相手方を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤によって意思表示をさせようとする故意が必要で、欺く行為が違法であり、その結果として意思表示がされたことが求められます。虚偽の事実を告げられても錯誤に陥っていなければ詐欺による取消しはできず、「Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる」という肢(R5 問5 ア)は誤りです。取り消すことができる行為は、取り消されて初めて初めから無効であったものとみなされ(121条)、それまでは有効です。相手方に詐欺の故意がなければ詐欺による取消しはできませんが、虚偽の説明を信じて重要な錯誤に陥っていれば錯誤による取消し(95条)ができ、消費者契約では事業者が重要事項について事実と異なることを告げて消費者が誤認した場合の取消し(消費者契約法4条1項1号)もあります。消費者契約法は民法の要件を緩めたものなので、消費者契約でも民法の詐欺の要件を満たせば96条で取り消せます。

第三者が詐欺をしたときは、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができます

96条2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができると定めています。相手方は詐欺に関わっていないので、詐欺を知らず知ることもできなかった相手方からは契約を奪わないという趣旨です。平成29年改正前は「相手方がその事実を知っていたときに限り」と定めていましたが、改正で知ることができたとき(過失がある場合)も取り消せるようになりました。「AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる」という肢(R8 問5 エ)は正しいです。相手方が第三者の詐欺を知らず知ることもできなかったときでも、詐欺によって生じた錯誤が95条の要件を満たすなら、錯誤を理由に取り消すことはできます。取消しは、取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、相手方に対する意思表示によってします(123条)。第三者Bの詐欺によってCに売る意思表示をしたときの取消しは、相手方Cに対してすれば足ります。

教室の板書の図解。黒板の左に「表意者A」、中央に「相手方C」、上に「第三者B(詐欺をした者)」。BからAへ矢印「欺く」、AからCへ矢印「売る意思表示」。Cの下に二つの吹き出し、左「知っていた・知ることができた→取り消せる」、右「知らず知るこ

詐欺による取消しは、取消し前に利害関係を持った善意でかつ過失がない第三者に対抗できません

96条3項は、前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めています。詐欺された表意者は、自ら嘘の外観を作った虚偽表示の当事者ほど責められないので、第三者には善意に加えて無過失が求められます。この第三者は、取消し前に利害関係を有するに至った者に限られます(大判昭和17年9月30日)。対抗できないのは第三者との関係だけなので、第三者がいても表意者は相手方に対して取消しをすることができます。「Bが詐欺の事実について善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後,AがBとの間の売買契約を取り消したときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない」という肢(R2 問7 オ)は正しいです。平成29年改正前の96条3項は「善意の第三者」とだけ定めていましたが、現在は第三者に無過失まで求められるので、善意でも過失がある第三者には取消しを対抗できます。「当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる」という肢(R5 問5 エ)は正しいです。判例は、詐欺によって農地を買い受けた者が農地法の許可を条件とする所有権移転の仮登記を受け、その売買契約上の権利を譲り受けて仮登記移転の付記登記を受けた者について、売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者として96条3項の第三者に当たるとし、第三者を対抗要件を備えた者に限定する理由はないとしました(最判昭和49年9月26日)。取消し後に現れた第三者との関係は、取消しと登記の語で扱います。

詐欺による行為から反射的に利益を受けた者や、契約から直接権利を取得した受益者は、96条3項の第三者に当たりません

96条3項の第三者は、詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について新たに法律関係に入った者をいいます。連帯債務者の一人が代物弁済をし、それを詐欺を理由に取り消した場合、他の連帯債務者は、代物弁済によって自然に自分の債務を免れたにすぎず、新たな法律関係に入った者ではないので、第三者に当たりません(大判昭和7年8月9日)。第三者のためにする契約の受益者の権利は、その契約から直接に生じるもので、詐欺による行為を前提に新たな利害関係に入ったものではありません。債務者は、契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができます(539条)。そのため、要約者が詐欺を理由に契約を取り消せば、受益者が善意無過失でも取消しを対抗できます。

民法 第96条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法 第96条第2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

民法 第96条第3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法 第539条

(債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

試験ではこう問われる

  1. 虚偽の事実を告げられても錯誤に陥っていなければ、詐欺による取消しはできない(96条1項。R5 問5 ア ×)
  2. 第三者が詐欺をした場合、相手方が過失により詐欺の事実を知らなかったときも取り消せる(96条2項。R8 問5 エ ○)
  3. 取消し前に登記を受けた善意無過失の第三者には、取消しによる所有権の復帰を対抗できない(96条3項。R2 問7 オ ○)
  4. 取消し前の第三者が詐欺の事実を知らなかったことに過失があれば、取消しを対抗できる(96条3項。R5 問5 エ ○)
  5. 取消し後の第三者とは登記の先後で優劣が決まり、第三者に過失があっても登記のない表意者は対抗できない(大判昭和17年9月30日。R5 問7 エ ×)
  6. 取り消せることを知った後に異議をとどめず代金を受領すると、追認したものとみなされ取り消せなくなる(125条。R5 問5 ウ ○)
  7. 代物弁済で反射的に債務を免れた他の連帯債務者(大判昭和7年8月9日)や第三者のためにする契約の受益者(539条)は96条3項の第三者に当たらない

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