債権者代位権の行使と効果(423条の2〜423条の6)さいけんしゃだいいけんのこうしとこうか
債権者代位権の行使とは、債権者が自己の名で、債務者に属する権利(被代位権利)を相手方(第三債務者)に対して行使することで、目的が可分なら自己の債権の額の限度でしか行使できず(423条の2)、金銭の支払や動産の引渡しは自己に対してするよう求めることができます(423条の3)。代位行使の後も債務者は被代位権利を処分でき(423条の5)、相手方は債務者に対する抗弁を債権者に対抗できます(423条の4)。
債権者代位権の要件がそろったら、次は、債権者が債務者の権利をどこまで、どのように使えるかが問題になります。代わりに取り立てたお金を自分で受け取れるのか、取り立てられる額に上限はあるのか、相手方は債務者に言えた言い分を債権者にも言えるのか、債務者はもう自分で取り立てられないのか、といった点です。改正前は判例で決められていたこれらの点が、改正で423条の2から423条の6として条文になり、一部は判例と違う結論になりました。

代位債権者は債務者の代理人ではなく自己の名で、善良な管理者の注意をもって行使し、目的が可分な権利は自己の債権の額の限度でしか行使できません
債権者代位権は、債権者が債務者の代理人としてではなく、自己の名で債務者の権利を行使するものです。他人の財産を管理する立場に立つので、判例は、代位債権者は善良な管理者の注意を払うべきで、訴訟の追行に過失があれば債務者に損害賠償責任を負うとしています(大判昭和15年3月15日)。423条の2は、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ被代位権利を行使できると定めています。債権の保全に必要な範囲を超えて他人の財産に介入させないためです。この限度は他の債権者の存在とは関係がないので、他の債権者の債権額との按分で縮むことはありません。自己の債権の額が被代位権利の額を上回るときは、被代位権利の全額を行使できます。
金銭の支払や動産の引渡しを目的とする権利なら、代位債権者は相手方に自己への支払や引渡しを求められますが、登記の移転は債務者名義にさせるにとどまります
423条の3前段は、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができると定めています。債務者が受領を拒めば代位が意味を失うからです。動産の引渡しは目的が不可分なので423条の2の限度もかからず、金銭債権者も、自己の債権額にかかわらず動産全部を自己に引き渡すよう求めることができます。相手方が債権者に支払えば被代位権利は消滅します(同条後段)が、代位訴訟で認容判決が確定しただけでは消滅しません。受け取った金銭は本来債務者に返すべきものですが、代位債権者はその返還債務と自己の債権を相殺して、事実上優先的に回収できます。これに対し、登記の移転は債務者の受領を要しないので、債権者は債務者名義への移転登記を求めるにとどまり、直接自己への移転登記を求めることはできません。「AがBのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるときは、Aは、Cに対し、甲土地につき、CからAへの所有権移転登記手続をすることを請求することができる」という肢(R5 問17 イ)は誤りです。
相手方は債務者に対して主張できる抗弁を代位債権者にも対抗でき、代位債権者は債務者が主張できる再抗弁しか出せません
423条の4は、債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができると定めています。代位されたからといって、相手方の立場が悪くなる理由はないからです。「Aが、乙債権を代位行使して、自己にその金銭の支払をするように求めたときは、CがBに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していても、Cは、Aに対して、その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない」という肢(R5 問17 オ)は誤りです。代位行使の前に債務者に弁済していた相手方も、弁済による債権の消滅を代位債権者に対抗できます。反対に、代位債権者は債務者の権利を行使しているにすぎないので、判例は、相手方が債務者に対する債権による相殺の抗弁を出したとき、代位債権者が出せる再抗弁は債務者自身が主張できる再抗弁事由に限られ、債権者独自の事情に基づく再抗弁は出せないとしています(最判昭和54年3月16日)。

債権者が代位行使をしても、債務者は被代位権利を自ら取り立てたり処分したりでき、相手方も債務者に履行できます
423条の5は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も債務者に対して履行をすることを妨げられないと定めています。改正前の判例は、債権者が代位権の行使に着手して債務者に通知し、又は債務者がこれを知ったときは、債務者は被代位権利の処分権と当事者適格を失うとしていましたが(大判昭和14年5月16日)、改正でこの立場は改められました。債権者は債務者の財産を差し押さえて処分を止めることもできるので、代位だけで債務者の処分権を奪う必要はないと考えられたからです。「Aが、Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Bに対して訴訟告知をした後であっても、Bは、乙債権を第三者Dに譲渡することができる」という肢(R5 問17 エ)は正しいです。
被代位権利の行使に係る訴えを提起した債権者は、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければなりません
423条の6は、債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならないと定めています。代位訴訟の判決の効力は、他人のために原告となった者の判決として債務者にも及ぶので(民事訴訟法115条1項2号)、債務者に訴訟に関与する機会を保障するためです。債務者は処分権を失わないので、共同訴訟参加などで訴訟に加わることもできます。
民法 第423条の2(代位行使の範囲)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
民法 第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
民法 第423条の4(相手方の抗弁)
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
民法 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
試験ではこう問われる
- 代位債権者は自己の名で、善良な管理者の注意をもって行使する(大判昭和15年3月15日)
- 可分な権利は自己の債権の額の限度で行使でき、他の債権者との按分額に縮まない(423条の2)
- 金銭・動産は自己への支払・引渡しを求められるが、登記はCからAへの直接の移転登記を求められない(423条の3。R5 問17 イ ×)
- 相手方は同時履行の抗弁など債務者に対する抗弁を代位債権者に対抗できる(423条の4。R5 問17 オ ×)
- 代位訴訟を提起し訴訟告知をした後も、債務者は被代位権利を第三者に譲渡できる(423条の5。R5 問17 エ ○)
- 被代位権利を代位行使すれば、被代位権利の消滅時効の完成は猶予される(R5 問17 ウ ×)
- 代位による登記では、代位者にも被代位者にも登記識別情報は通知されない(不動産登記法21条。R6 午後 問14 オ ×、R3 午後 問13 エ ×)

