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株式会社の登記事項かぶしきがいしゃのとうきじこう

会社法・商法 第1章 会社法総論 過去問で2肢

株式会社の登記事項とは、株式会社が設立の登記で登記しなければならない事項のことで、会社法911条3項が目的・商号・資本金の額・発行可能株式総数・取締役の氏名・代表取締役の氏名及び住所・取締役会設置会社である旨などを列挙しており、ここに掲げられた事項に変更が生じたときは2週間以内に変更の登記をします(915条1項)。

会社と取引しようとする人は、その会社が本当にあるのか、誰が代表して契約を結べるのか、資本金はいくらなのかを知りたいはずです。会社は法務局に登記をすることで成立し(会社法49条)、取引の相手方が登記簿を見れば分かるように、会社法が決めた事項を登記します。ただし、何でも登記できるわけではなく、登記する事項は法律が列挙したものに限られます。外から見えないと困る事項(会社の同一性・機関の構成・責任財産に関わる事項)が選ばれているので、どれが登記事項かは、その事項を第三者に知らせる必要があるかという目で見ると見当が付きます。

法務局の窓口の場面。先生が取引先の担当者役(札「取引の相手方」)で窓口に立ち、窓口の男性職員(札「法務局」)が登記事項証明書を差し出している。証明書の紙には項目が縦に並び、「商号」「目的」「資本金の額」「発行可能株式総数」「取締役の氏名」「

登記事項は911条3項が列挙しており、資本金の額・発行可能株式総数・単元株式数は登記事項です

株式会社の設立の登記では、911条3項に掲げる事項を登記しなければなりません。資本金の額は5号で登記事項とされています。発行可能株式総数は6号の登記事項で、定款の記載事項でもあります(37条1項・98条)。単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数も登記事項です(8号)。発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数も登記事項です(9号)。これらに変更が生じたときは、本店の所在地において2週間以内に変更の登記をしなければなりません(915条1項)。発行済株式の総数が増減したときや、資本金の額を減少したときも、変更の登記が要ります。ただし、募集株式の払込期間を定めたときは、その期間の末日現在により末日から2週間以内に登記すれば足ります(915条2項)。「募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において,株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても,募集株式の発行による変更の登記の申請は,当該払込期間の末日から 2 週間以内にすれば足りる」という肢(R2 午後 問30 オ)は正しいです。

  • 目的・商号・本店及び支店の所在場所1号〜3号
  • 資本金の額5号
  • 発行可能株式総数6号。定款の記載事項でもある(37条1項・98条)
  • 発行する株式の内容(種類株式発行会社では発行可能種類株式総数と各種類の内容)7号
  • 単元株式数(定款の定めがあるとき)8号
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数9号
  • 株券発行会社であるとき、その旨10号
  • 取締役の氏名(住所は含まない)13号
  • 代表取締役の氏名及び住所14号
  • 取締役会設置会社・会計参与設置会社・監査役設置会社・監査役会設置会社・会計監査人設置会社であるとき、その旨15号〜19号
  • 公告方法についての定款の定め、定めがなければ官報による旨27号〜29号

取締役は氏名だけが登記され、代表取締役と代表執行役は氏名と住所が登記されます

取締役については氏名が登記事項で(13号)、住所は登記事項ではありません。これに対して、代表取締役は氏名及び住所が登記事項です(14号)。指名委員会等設置会社では代表取締役がいないので、代わりに代表執行役の氏名及び住所が登記されます(23号ハ)。会社を代表する者は、会社に対する訴えの送達や権利行使の相手方になるので、所在まで公示する必要があるのに対し、代表権のない取締役は氏名の公示で足りるからです。会計監査人設置会社であるときは、その旨と会計監査人の氏名又は名称が登記事項です(19号)。会計監査人には役員の権利義務を引き継ぐ規定(346条1項)が及ばないので、辞任したときは辞任の日から2週間以内に変更の登記をします。「令和 3 年 6 月 28 日に会計監査人Aが辞任し,同年 7 月 1 日に開催された株主総会において新たに会計監査人Bが選任され即時就任を承諾した場合,会計監査人Aの辞任による変更の登記の申請は,令和 3 年 7月 1 日から 2 週間以内にしなければならない」という肢(R3 午後 問29 ウ)は誤りです。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に3人の人物の絵を横に並べる。左は札「取締役」で名札に「氏名」だけ、住所欄は空白で黒の×印。中央は札「代表取締役」で名札に「氏名」と「住所」の2行があり深紅の枠。右は札「代表執行役(指名委員会等設置会社)」

機関設計は登記されますが、常勤監査役である旨は登記されず、社外取締役である旨は会社の種類によって登記されます

取締役会設置会社であるときはその旨が登記事項です(15号)。監査役会設置会社であるときは、その旨と、監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨が登記事項ですが(18号)、常勤監査役である旨は登記事項ではありません。社外取締役である旨は、特別取締役による議決の定めがある会社(21号ハ)、監査等委員会設置会社(22号ロ)、指名委員会等設置会社(23号イ)で登記事項とされています。「設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において,監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは,設立の登記の申請書には,登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない」という肢(R3 午後 問28 ア)は正しいです。監査役会設置会社で社外取締役を置いていても、社外取締役である旨は登記されません。

事業年度・取締役の報酬等の決定方針・親会社の名称・配当の基準日・社債管理者は登記事項ではありません

911条3項に掲げられていない事項は登記できません。事業年度は定款に定められるのが通常ですが、会社の内部の計算期間にすぎず、登記事項ではありません。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、事業報告の内容にはなりますが、登記事項ではありません。親会社の名称も登記事項ではありません。剰余金の配当の基準日は、定款に定めがあれば公告が不要になりますが(124条3項ただし書)、登記はしません。社債に関する事項は911条3項に掲げられておらず、社債管理者を定めてもその氏名又は名称は登記しません。

会社の会議室の場面。先生が会社の担当者役(札「株式会社」)で、机の上に書類を2つの山に分けている。左の山には札「登記する」が立ち、紙に「資本金の額」「発行可能株式総数」「単元株式数」「代表取締役の氏名及び住所」と書かれ、山全体を深紅の枠で囲

合名会社では社員の氏名又は名称及び住所が登記され、支店の所在地における登記は廃止されています

持分会社の登記事項は株式会社とは別の条に定められています。合名会社では、社員の氏名又は名称及び住所が登記事項です(912条5号)。合名会社の社員は全員が無限責任社員で、会社債権者に対して直接責任を負うので、誰が社員かを公示する必要があるからです。登記は本店の所在地でします(911条1項・915条1項)。かつては支店の所在地でも商号や本店・支店の所在場所などの限られた事項を登記する制度がありましたが、令和元年改正で支店の所在地における登記は廃止され、930条から932条までは削除されました。

会社法 第911条第3項

第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 発行可能株式総数
七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十 株券発行会社であるときは、その旨
十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
 イ 新株予約権の数
 ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
 ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
 ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
 ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
 ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
 イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
 ロ 監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
 イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
 ロ 特別取締役の氏名
 ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
 イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
 ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
 イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
 ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

会社法 第915条第1項

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 資本金の額・発行可能株式総数・単元株式数・発行済株式の総数・取締役会設置会社である旨・会計監査人の氏名又は名称は登記事項である(911条3項5号・6号・8号・9号・15号・19号)
  2. 取締役は氏名だけが登記され、代表取締役は氏名及び住所が登記される(911条3項13号・14号)
  3. 監査等委員会設置会社では、監査等委員でない設立時取締役が社外取締役であるときも、社外取締役である旨を設立の登記で登記する(911条3項22号ロ。R3 午後 問28 ア ○)
  4. 監査役会を置く旨の定めを廃止したときは、社外監査役である旨の登記の抹消も同時に申請する(911条3項18号。R6 午後 問30 ア ○)
  5. 事業年度、取締役の住所、常勤監査役である旨、取締役の個人別の報酬等の決定方針、親会社の名称、剰余金の配当の基準日、社債管理者の氏名又は名称は登記事項でない
  6. 会計監査人の辞任による変更の登記は、後任の選任の日ではなく辞任の日から2週間以内に申請する(915条1項。R3 午後 問29 ウ ×)
  7. 払込期間を定めた募集株式の発行は期間の末日から、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行は毎月末日から2週間以内に登記すれば足りる(915条2項・3項。R2 午後 問30 オ ○、R4 午後 問29 イ ×)

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