社債の発行(発行できる会社・募集事項の決定・社債券・新株予約権付社債)しゃさいのはっこう
社債とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する、その会社を債務者とする金銭債権であって、募集事項の定めに従い償還されるものです(会社法2条23号)。社債の発行とは、会社が募集社債の総額・各社債の金額・利率・償還の方法と期限などの募集事項を定め(676条)、申込みと割当てを経て社債権者を決める手続で、株式会社だけでなく持分会社も清算株式会社も発行できます。
会社がまとまったお金を借りたいとき、銀行から借りる代わりに、たくさんの投資家から少しずつ借りて「いつまでに、いくらの利息を付けて返します」という債権に小口化したものが社債です。株式と違って返さなければならない借金なので、株主の持株比率は変わらず、株主総会の決議は要りません。会社の借金である以上、株式会社に限らず合名会社や合同会社も発行でき、清算中の会社も発行できます。借金に上限が無いのと同じで、純資産額を超えて発行してもかまいません。社債に新株予約権を付けた新株予約権付社債は、二つを切り離して売ることができません。

持分会社も清算株式会社も社債を発行でき、株主総会の決議も純資産額による限度も要りません
社債は「会社」が行う割当てにより発生する金銭債権と定義されていて(2条23号)、会社には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のすべてが含まれます(2条1号)。「合名会社は、社債を発行することができない」という肢(R8 問32 エ)は誤りです。清算株式会社も、清算の目的の範囲内で募集株式・募集新株予約権・募集社債を発行することができます(487条2項1号参照)。社債の発行は会社の借入れと同じ業務執行なので、株主総会の決議は要りません。取締役会設置会社では、募集社債の総額その他の募集に関する重要な事項の決定は取締役会が行い、取締役に委任できません(362条4項5号)。かつての商法にあった社債の発行限度(純資産額による制限)は廃止されており、会社法に社債の総額を制限する規定はありません。指名委員会等設置会社では、取締役会は社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができます(416条4項。委任できない事項に含まれていません)。監査等委員会設置会社では、原則として取締役に委任できませんが、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款の定めがある場合は委任できます(399条の13第4項5号・5項・6項)。
社債券の発行は任意ですが無記名社債には要り、応募額が総額に達しなくても申込みのあった額で成立します
会社は募集のたびに、募集社債の総額、各募集社債の金額、利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限、社債券を発行するときはその旨、社債管理者を定めないときはその旨、払込金額、払込みの期日などを募集事項として定めます(676条)。社債券は「発行するときは、その旨」を定めるものなので(676条6号)、発行するかどうかは会社の任意です。ただし無記名社債とは無記名式の社債券が発行されている社債をいうので(681条4号括弧書)、無記名社債には社債券が要ります。一定の日までに総額について割当てを受ける者を定めていない場合に全部を発行しないこととするときは、その旨とその日を募集事項に定めます(676条11号)。この定めがなければ、応募額が総額に達しなくても、申込みのあった額で社債は成立します(打切発行)。募集株式でも、引受けと払込みがされなかった分が失権するだけで(208条5項)、全部が発行されなくなるわけではないので、「募集株式は,その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には,募集株式の全部が発行されないこととなるが,募集社債は,総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても,割当てがされた募集社債は発行される」という肢(R2 問33 イ)は誤りです。かつての商法にあった各社債の金額を均一か最低額で整除できるものにする規定は会社法で削除されています。

割当てを受けた申込者は払込みを待たずに社債権者になり、会社は自己の社債を取得でき、償還請求権との相殺もできます
募集に応じて申込みをする者は氏名・住所と引き受けようとする金額などを記載した書面を会社に交付し(677条2項)、会社が割当てを受ける者と金額を定め(678条)、申込者は会社の割り当てた募集社債の社債権者になります(680条1号)。総額引受契約を結んだ者も同じです(679条・680条2号)。「募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる」という肢(R5 問33 ア)は正しいです。募集株式の引受人が出資の履行をして株主になるのと違い、社債には払込みを社債権者となる要件とする規定がなく、割当てによって社債権者になります。払込みの債務についても、募集株式の引受人のような相殺の禁止(208条3項)は社債には無く、「募集株式の引受人は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが,社債権者は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる」という肢(R2 問33 エ)は正しいです。会社が自己の発行した社債を取得することについて、自己株式の取得(155条)のような制限はなく、株主総会の決議も要りません。自己の社債については社債権者集会の議決権がありません(723条2項)。「株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する」という肢(R2 問33 ア)は誤りです。会社が社債権者に対して持つ弁済期の到来した金銭債権を自働債権とし、社債権者の償還請求権を受働債権とする相殺について、判例は、受働債権が社債(金融債)の償還請求権であることをもって相殺ができないとする理由はないとしています(最判平成15年2月21日)。社債の大量性や社債権者の団体的な保護は、個別の相殺を否定する根拠にならないからです。
社債券の無い社債の譲渡は社債原簿の記載が対抗要件で、新株予約権付社債の新株予約権と社債は分離して譲渡できません
会社は社債を発行した日以後遅滞なく社債原簿を作成します(681条)。社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は社債券の交付が効力要件で(687条)、社債券の無い社債の譲渡は、取得者の氏名・住所を社債原簿に記載しなければ会社その他の第三者に対抗できません(688条1項)。社債券を発行する社債では、社債原簿の記載は会社への対抗要件になり(688条2項)、無記名社債には適用されません(688条3項)。株式(130条1項)・新株予約権(257条1項)・社債のいずれも、証券が発行されていないものの譲渡は名簿への記載が会社その他の第三者への対抗要件です。新株予約権付社債は新株予約権を付した社債で(2条22号)、新株予約権と社債が一体のものとして扱われます。新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできず、社債のみを譲渡することもできません。ただし一方が消滅したときは他方だけを譲渡できます(254条2項・3項)。「新株予約権付社債についての社債が消滅していないときは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない」という肢(R7 問29 エ)は正しいです。新株予約権の行使期間(236条1項4号)と社債の償還期限(676条4号)は別々に定めるもので、行使期間の終期を償還期限に一致させる必要はありません。新株予約権付社債の発行では社債の払込金額が会社に払い込まれるので、行使時に社債が消滅するものであっても、資金調達の方法になります。社債管理者を定めた場合のその氏名又は名称は、会社の登記事項(911条3項)に含まれていないので、登記を要しません。
会社法 第2条第1項第23号社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
会社法 第680条(募集社債の社債権者)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
会社法 第254条第2項前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 合名会社・合同会社などの持分会社も清算株式会社も社債を発行でき、発行に株主総会の決議は要らない(2条23号。R8 問32 エ ×)
- 総額引受契約を結んだ者は契約の成立の時に社債権者になり、割当てを受けた申込者も払込みを待たずに社債権者になる(680条。R5 問33 ア ○)
- 募集株式の引受人は払込みの債務と会社に対する債権を相殺できないが、社債権者はできる(208条3項。R2 問33 エ ○)
- 募集社債は他の会社と合同して発行できるが、募集株式はできない(R2 問33 ウ ○)
- 募集株式は払込期日又は期間内に全額を払い込むので、数回に分けて払い込ませることはできない(208条1項。R2 問33 オ ×)
- 社債の償還請求権は、行使することができる時から10年で時効によって消滅する(701条1項。R5 問33 ウ ○)
- 新株予約権付社債の新株予約権だけを譲渡することは、社債が消滅していない限りできない(254条2項。R7 問29 エ ○)

