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持分会社の種類と社員の責任(合名・合資・合同)もちぶんがいしゃのしゅるいとしゃいんのせきにん

会社法・商法 第13章 解散・清算・会社の訴訟・持分会社 過去問で40肢

持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称で、社員の氏名と責任の種類を定款に書き、社員の人的な結びつきで運営される会社のことです(会社法575条・576条)。社員の責任は、合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員、合同会社は有限責任社員のみで組織され、無限責任社員は会社財産で債務を完済できないときなどに連帯して会社の債務を弁済する補充的な責任を負い、有限責任社員は出資の価額のうち未履行の分を限度として責任を負います(会社法580条)。

友人どうしで小さな会社を作るとき、株式会社のように株主と経営者を分けるより、出資した仲間がそのまま経営に当たる形のほうが向いていることがあります。これが持分会社で、社員の名前と、その人が会社の借金にどこまで責任を持つかを定款に書き込みます。全員が自分の財産で会社の借金を背負うのが合名会社、背負う人と出資した分だけで済む人が混じるのが合資会社、全員が出資した分だけで済むのが合同会社です。ただし無限責任といっても、債権者がいきなり社員の家に取り立てに来られるわけではなく、まず会社の財産で払えないことが前提です。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に3つの枠を横に並べた板書。左の枠「合名会社」の中に人物の絵2人と札「無限責任社員」「無限責任社員」、中央の枠「合資会社」の中に札「無限責任社員」「有限責任社員」、右の枠「合同会社」の中に札「有限責任社員」

合名会社は無限責任社員だけ、合資会社は両方、合同会社は有限責任社員だけで組織され、その別は定款の絶対的記載事項です

合名会社、合資会社、合同会社を持分会社と総称します(575条1項)。持分会社の定款には、目的・商号・本店の所在地のほか、社員の氏名又は名称及び住所、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別、社員の出資の目的と価額を記載しなければなりません(576条1項)。合名会社は社員の全部を無限責任社員とする旨、合資会社は社員の一部を無限責任社員としその他を有限責任社員とする旨、合同会社は社員の全部を有限責任社員とする旨を定款に記載し(576条2項〜4項)、この定款の定めによって会社の種類が決まります。合名会社の社員の責任は、会社の債権者に対して直接に、限度なく負う直接無限責任です。これに対し合同会社の社員は、出資の価額を限度とする有限責任で(580条2項)、しかも設立の登記までに出資の全額を履行するので(578条)、債権者に直接責任を負う余地が無く、株主と同じ間接有限責任です。株式会社・合同会社・民法上の組合を比べる問題では、「構成員は,出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は株式会社(104条)と合同会社には当てはまりますが、組合員が組合の債務について直接責任を負う民法上の組合には当てはまりません。

無限責任社員の責任は補充的で、会社財産で完済できないときか強制執行が功を奏しないときに連帯して負います

社員は、持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合、又は持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合に、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負います(580条1項)。会社の債務が第一次で、社員の責任はそれを補う第二次の責任です。強制執行が功を奏しなかった場合でも、社員が、会社に弁済をする資力があり、かつ強制執行が容易であることを証明したときは責任を負いません(同項2号括弧書)。「合名会社の社員は,会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は,連帯して,会社の債務を弁済する責任を負うが,社員が,当該会社に弁済をする資力があり,かつ,強制執行が容易であることを証明したときは,その責任を負わない」という記述は正しく、社員の責任は会社の債務に従う保証に似た性質を持つので、社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には、会社が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができ、会社が相殺権・取消権・解除権を持つときはその限度で履行を拒むことができます(581条)。有限責任社員は、その出資の価額から既に履行した出資の価額を除いた額を限度として責任を負うにとどまります(580条2項)。出資を全部履行した有限責任社員は、会社に対する強制執行が功を奏しなくても責任を負いません。

合名会社の事務所の場面。男性の取引先(札「債権者」)が請求書を持って入口に立ち、奥の先生(札「無限責任社員」)に詰め寄っている。先生は手のひらを前に出して止め、机の上の帳簿「会社の財産」を指さす。壁の板書「社員の責任は補充的(580条1項)

加入前の債務にも責任を負い、退社や責任の変更の後も登記前に生じた債務について従前の責任が残ります

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても弁済する責任を負います(605条)。会社の債務は会社自身のもので、社員の責任は会社の債務全体を補うものだからです。反対に、退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負い、この責任は登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては2年を経過した時に消滅します(612条)。持分の全部を譲渡した社員も同じです(586条)。責任の種類が変わった場合も債権者の信頼を守る規律があります。有限責任社員が無限責任社員となった場合には、無限責任社員となる前に生じた債務についても無限責任社員として責任を負います(583条1項)。無限責任社員が有限責任社員となった場合には、その旨の登記をする前に生じた債務については無限責任社員として責任を負い、登記後2年で消滅します(583条3項・4項)。

責任の限度を誤認させる行為をした有限責任社員は、誤認に基づいて取引した者に対してその範囲で責任を負います

有限責任社員の責任の限度は、外部からは当然には分かりません。そこで、合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、その誤認に基づいて会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負います(588条1項)。合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、誤認に基づいて取引をした者に対し、誤認させた責任の範囲内で会社の債務を弁済する責任を負います(同条2項)。出資の範囲を超える責任を負うことがあるので、

持分会社も社債を発行でき、株式交換完全親会社になれるのは合同会社だけで、社員が1人になっても解散しません

会社法上の「会社」は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社をいい(2条1号)、社債は会社が行う割当てにより発生する会社を債務者とする金銭債権と定義されているので(2条23号・676条)、持分会社も社債を発行することができます。「合名会社及び合同会社は,いずれも,社債を発行することができる」という記述と、株式交換は株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることなので(2条31号・767条)、持分会社のうち株式交換完全親会社になれるのは合同会社だけです。持分会社の解散事由は「社員が欠けたこと」で(641条4号)、社員が1人になっただけでは解散しません。株式会社も株主が1人になっても解散しないので、「構成員が1人になった場合であっても,会社等は存続することができる。」という説明は株式会社と合同会社の双方に当てはまり、

持分会社の種類と社員の責任

  • 合名会社: 無限責任社員のみ(576条2項)。直接無限責任。労務・信用の出資可
  • 合資会社: 無限責任社員と有限責任社員(576条3項)。有限責任社員の出資は金銭等に限る。有限責任社員の責任は出資の未履行額を限度(580条2項)
  • 合同会社: 有限責任社員のみ(576条4項)。設立登記までに出資全額を履行(578条)するので間接有限責任。株式交換完全親会社になれる唯一の持分会社
  • 無限責任社員の責任(580条1項): 会社財産で完済できないとき・強制執行が功を奏しないとき(資力と執行の容易さを証明すれば免責)に連帯して弁済。会社の抗弁で対抗可(581条)
  • 加入社員: 加入前の債務にも責任(605条)
  • 退社社員・持分全部譲渡社員: 登記前の債務に従前の責任。登記後2年で消滅(612条・586条)
  • 有限→無限: 変更前の債務にも無限責任(583条1項)。無限→有限: 登記前の債務に無限責任、登記後2年で消滅(583条3項・4項)
  • 誤認させた有限責任社員: 誤認に基づく取引相手に、無限責任社員と同一の責任又は誤認させた範囲の責任(588条)
会社法 第580条第1項

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

会社法 第580条第2項

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

試験ではこう問われる

  1. 合名会社の社員は直接無限責任、合同会社の社員は間接有限責任(576条・580条・578条)。両方とも間接有限責任とする肢は誤り
  2. 無限責任社員の責任は会社財産で完済できないとき・強制執行が功を奏しないときに生じる(580条1項)。会社の財産の状況にかかわらず負うとする肢は誤り。資力と執行の容易さを証明すれば免れる
  3. 社員は会社の抗弁で債権者に対抗できる(581条1項)
  4. 出資を履行済みの有限責任社員は責任を負わない(580条2項)
  5. 加入前の債務にも責任(605条)。退社の登記前の債務は従前の責任の範囲で2年(612条)
  6. 有限責任社員が無限責任社員になれば変更前の債務にも無限責任(583条1項)。無限責任社員が有限責任社員になっても登記前の債務には無限責任(583条3項)
  7. 責任の限度を誤認させた有限責任社員は出資の範囲を超えて責任を負うことがある(588条)
  8. 持分会社も社債を発行できる。株式交換完全親会社になれる持分会社は合同会社だけ。社員が1人になっても解散しない

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