発行可能株式総数(設立時の定めと4倍規制)はっこうかのうかぶしきそうすう
発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数として定款で定める上限の数です(会社法37条1項)。会社の成立の時までに定款で定めなければならず、公開会社では設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1以上であること、増加後の発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍以下であることが求められます(37条3項・113条3項)。
公開会社では、新しい株式を発行するかどうかを取締役会が決められます。歯止めがないと、取締役会が株式を発行し続けて既存の株主の持株比率がどこまでも薄まってしまいます。そこで定款に「この会社が発行できる株式はここまで」という上限を書かせ、その枠の中でだけ取締役会に任せることにしました。この上限が発行可能株式総数です。枠を広げるには株主総会の特別決議による定款変更が要り、公開会社では広げられる幅にも4倍という限度があります。株式の分割や併合のように発行済株式の総数が機械的に変わる場面には、別の決まりがあります。

発行可能株式総数は、認証の時点で定款に無くてもよいですが、会社の成立の時までに定款で定めます
発行可能株式総数は27条の絶対的記載事項には入っていないので、公証人の認証を受ける時点の定款に記載されている必要はありません。しかし、定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって定款を変更して定めを設けなければならず(37条1項)、募集設立では創立総会の決議によって定めます(98条)。募集設立では、払込みの期日以後は発起人が定款を変更できなくなるので(95条)、その後に定めるときは創立総会の決議によります。「発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない」という肢(R4 午後 問28 オ)は正しいです。定款で定めている場合でも、成立の時までは発起人全員の同意で変更でき(37条2項)、この変更は認証を受けた定款を変更できない原則(30条2項)の例外に当たるので、改めて認証を受ける必要はありません。「株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない」という肢(R7 午後 問29 イ)は誤りです。発行可能株式総数は登記事項でもあります(911条3項6号)。
公開会社では設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1以上でなければならず、公開会社でない会社にこの制限はありません
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りではありません(37条3項)。取締役会に任せる枠を、現に発行する株式の4倍までに抑える趣旨なので、募集株式の発行に株主総会の特別決議が要る公開会社でない会社には及ぼしていません。

成立後は、定めの廃止はできず、減少は発行済株式の総数を下回れず、公開会社の増加は発行済株式の総数の4倍までです
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができません(113条1項)。定款を変更して減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができません(同条2項)。公開会社が定款を変更して増加するときと、公開会社でない会社が定款を変更して公開会社になるときは、変更後の発行可能株式総数は、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができません(同条3項)。譲渡制限の定めを廃止して公開会社になる場面では、「株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の 4 倍を超えているときは、当該申請と併せて、発行可能株式総数が発行済株式の総数の 4 倍を超えない範囲とする発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない」という肢(R4 午後 問29 ア)は正しいです。4倍の基準時は株主総会の決議の時ではなく、定款の変更が効力を生じた時です。判例は、新たに募集株式を発行することを条件として、その発行後の発行済株式の総数の4倍まで発行可能株式総数を増加する定款の変更をする旨の決議を有効としました(最判昭和37年3月8日)。種類株式発行会社が定める各種類の発行可能種類株式総数(108条2項)の合計は、発行可能株式総数と一致していなくてもかまいません。
- 定めの廃止できない(113条1項)
- 減少効力発生時の発行済株式の総数を下回れない(113条2項)
- 公開会社の増加・公開会社になる定款変更効力発生時の発行済株式の総数の4倍まで(113条3項)。新株発行を条件に発行後の4倍までとする決議は有効(最判昭和37年3月8日)
- 公開会社でない会社の増加4倍の制限なし
自己株式を消却しても発行可能株式総数は減らず、株式の分割では決議なしで増やせる場合があり、株式の併合では効力発生日に定款変更をしたものとみなされます
自己株式を消却すると(178条)、消却した数だけ発行済株式の総数は減りますが、定款で定めた発行可能株式総数は定款変更をしない限り変わりません。「株式会社が自己株式を消却した場合には、当該株式会社の発行可能株式総数は、減少する」という肢(R8 問29 オ)は誤りです。株式の分割では、現に2以上の種類の株式を発行している会社を除き、分割の効力発生日における発行可能株式総数を、その前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更を、株主総会の決議によらないですることができます(184条2項)。発行済株式の総数も同じ割合で増えるので、取締役会の枠が実質的に広がらないからです。現に2以上の種類の株式を発行している会社はこの特則を使えないので、「現に 2 以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち 1 の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる」という肢(R4 午後 問29 エ)は誤りです。株式無償割当てにはこの特則がないので、株式無償割当てに伴って発行可能株式総数を増加するには株主総会の決議による定款変更が要ります。株式の併合では、株主総会の特別決議で効力発生日における発行可能株式総数を定め(180条2項4号)、公開会社ではそれが効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができません(同条3項)。併合をした会社は、効力発生日にその定めに従って定款の変更をしたものとみなされます(182条2項)。
会社法 第37条第1項発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
会社法 第37条第3項設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
会社法 第113条第3項次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
試験ではこう問われる
- 認証の時点で定款に無くてもよいが、成立の時までに発起人全員の同意で定め、募集設立で払込みの期日以後に定めたときは創立総会の議事録を設立の登記に添付する(37条1項・95条・98条。R4 午後 問28 オ ○)
- 発起人全員の同意で成立前に発行可能株式総数を変更しても、改めて公証人の認証を受けた定款を添付する必要はない(37条2項・30条2項。R7 午後 問29 イ ×)
- 公開会社では設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることができず、公開会社でない会社にこの制限はない(37条3項)
- 定めの廃止はできず、減少は効力発生時の発行済株式の総数を下回れない(113条1項・2項)
- 公開会社の増加と公開会社になる定款変更は効力発生時の発行済株式の総数の4倍までで、譲渡制限の定めの廃止の登記では4倍を超えない範囲とする変更の登記も併せて申請する(113条3項。R4 午後 問29 ア ○)
- 自己株式を消却しても発行可能株式総数は減らない(178条。R8 問29 オ ×)
- 株式の分割に伴って株主総会の決議なしに増加できるのは、現に2以上の種類の株式を発行していない会社に限られる(184条2項。R4 午後 問29 エ ×)

